手続きの簡略化・迅速化を目指すもの
2025年10月22日、食品登録番号に関する手続きの簡略化・迅速化のための改正案に対するパブリック・コメントが中央システム(Law Portal)上で公募されました。募集期間は2025年10月22日から11月28日までとなっています。
タイへの食品輸入の際には、輸入業務ライセンスの取得や食品を登録し食品登録番号を取得するなどの煩雑な手続きが必要となりますが、本規律草案は食品登録番号に関する手続きの便宜向上を図るために起草されたものです。
食品登録番号とは
食品登録番号とは、オーヨー・マーク(เครื่องหมาย อย.)の中に示されている13桁の数字のことを指します。食品または製品が食品医薬品委員会事務局(FDA,Food and Drug Administration)による安全性の審査を受け、生産または輸入基準を満たし法律で義務付けられている登録/認可を受けていることを示すもので、以下の内容が数字により表示されています。
1. 食品の生産・輸入施設の所在県
2. 認可機関
3. 認可を受けた食品生産場所と認可年(仏暦)
4. 食品登録番号の発行機関
5. 生産・輸入食品のシリアル番号
本規律草案の要点
「食品医薬品委員会事務局規律草案 食品登録番号に関する手続き」第1号は2024年07月19日に発効となりましたが、サービス効率の向上、手順の簡略化、タイFDAによる認可審査期間の短縮化など、食品登録番号に関する手続きの便宜向上を図るため改善すべき事項がある状態です。
そこで今回起草された改正草案では、以下2つのポイントに焦点を当てた改正がなされています。
■ 保健省告示に準じた当該食品の品質または規格分析結果の提出に関する点
牛乳、フレーバーミルク、ヨーグルト、乳製品、アイスクリーム、密封容器入り飲料および食品、栄養補助食品、ローヤルゼリー、ローヤルゼリー製品の販売用輸入の初回時においては、品質または規格分析結果原本の提出のみが義務付けられることとなりました。従来は栄養補助食品、ローヤルゼリー、ローヤルゼリー製品以外の製品に対し、品質または規格分析結果の提出と共に食品登録が課されていましたが、今回の改正案ではすべての当該食品を対象に食品登録が免除されています。
■ タイFDAのウェブサイトを通じたラベルの特定箇所の訂正に関する点
食品の効能・品質・特性・基準または安全性に影響を与えないラベルの特定箇所の訂正に関して、従来より規定されている「仏暦2522年(1979年)保健省令省令第4号」に添付されている”食品登録事項の訂正申請様式Ooo.19(อ.๑๙)”および”ラベルの使用許可を受けた食品の詳細訂正申請様式”に加え、”登録食品詳細の訂正および新規認可食品の詳細通知様式”が使用できる旨が追記されています。
いずれもタイFDAのウェブサイトを通じて申請書を提出することが可能です。
参考情報
「食品医薬品委員会事務局規律草案 食品登録番号に関する手続き(第2号)」中央システム(Law Portal)上の情報、意見募集は2025年10月22日から11月28日まで
「食品医薬品委員会事務局規律草案の改正点(比較表)」
「食品医薬品委員会事務局規律 食品登録番号に関する手続き」2024年07月18日官報公布、07月19日発効分
注目情報一覧
新着商品情報一覧
調査相談はこちら
概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。
- ●●の詳細調査/定期報告調査
- ●●の他国(複数)における規制状況調査
- 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
- 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など