タイ|電子取引委員会、ソーシャルメディアサービス事業者に対するテクノロジー犯罪の防止措置規定草案に対するパブリック・コメントを公募
ソーシャルメディアサービス上のテクノロジー犯罪に対する措置の強化
2025年11月27日、「仏暦 2566 年(2023 年)テクノロジー犯罪の防止および抑制措置の緊急勅令」とその改正では、ソーシャルメディアサービス上のテクノロジー犯罪に対する措置として下記2つが規定されています。
▪電子取引委員会はテクノロジー犯罪を防止するための基準または措置を策定する義務を負うこと
▪ソーシャルメディアサービスびプロバイダーはテクノロジー犯罪による損害の連帯責任を負うこと(ノーティスアンドテイクダウンの規定に基づきテクノロジー犯罪防止基準を守ったこと、あるいは措置を講じたことを証明できる場合を除く)
しかし、当該犯罪は依然として発生し、影響力も大きい状況です。本告示草案はこの状況を打開するための追加措置を講じることを定めた内容となっています。
参考情報
「電子取引委員会告示草案 ソーシャルメディアサービス事業者に対するテクノロジー犯罪の防止措置」
意見募集は2025年11月24日から12月01日まで