トランシップメントの便宜向上のため
2025年11月28日、関税局は税関手続の国際標準に基づくトランシップメント規定を制定する旨の告示を官報公布し、2025年12月01日から2026年11月30日までの1年間施行されます。
本告示の対象となるのはレムチャバン港の関税事務局におけるトランシップメントに対する通関手続きで、「税関手続の簡易化及び調和に関する国際規約(通称:京都規約、The International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures)」に準じたトランシップメントを行い、その便宜を向上するための規定となります。
参考情報
「関税局告示 第213/2568号 トランシップメントを行うレムチャバン港税関事務所の船会社・船舶代理店に対する、トランシップメントに関する電子通関手続き」2025年11月28日官報公布、2025年12月01日から2026年11月30日までの1年間施行(2025年11月26日発出)
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