米国|アスベスト及びアスベスト含有成形品の製造・輸入・加工業者に報告を義務付ける規則案

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米国|アスベスト及びアスベスト含有成形品の製造・輸入・加工業者に報告を義務付ける規則案

混合物に含まれるアスベストも対象

2022年05月06日、米国環境保護庁(EPA)は、連邦官報にて、最終規則の公表日前4年間にアスベスト及びアスベスト含有物成形品(不純物としてのものを含む)を製造(輸入を含む)又は加工した特定の者に対し、特定のばく露関連情報を電子的に報告することを義務付ける内容の規則案を公表し、意見募集を開始しました。物質単体と成形品に含まれるものに加え、混合物に含まれるものも対象に含まれています。

要求される情報には、製造、輸入または加工されたアスベスト(混合物中のものを含む)及びアスベスト含有成形品の数量、用途タイプ、従業員データが含まれます。報告がなされた情報は、EPAおよび他の連邦機関が、リスク評価およびリスク管理活動を含む将来の潜在的な行動を検討する際に利用される予定とされています。

改正箇所

40 CFR Part 704 報告及び記録保持要件

「§704.180 アスベスト」を新たに追加

概要

■ 定義を規定:アスベスト、バルクアスベスト、アスベスト含有バルク材、化学物質情報提出システム(CISS)、フォームA、フォームB、一次加工業者、二次加工業者、小規模加工業者

■ 報告の提出が必要な物質

-バルク状のアスベスト、混合物の成分としてのアスベスト、成形品中のアスベスト、および不純物としてのアスベスト

■ 報告義務がある者

-規則の発効日前の4暦年間に、混合物の成分としてのアスベスト、成形品中のアスベスト、不純物としてのアスベストを含むアスベストを製造(輸入を含む)、または加工した者

■ 報告を免除される者

-非絶縁型中間体、研究開発用途(少量)、小規模な製造者(輸入者を含む)および加工業者

■ EPAへの報告

-アスベストの量を知っている、または合理的に把握できる場合は、フォームBで報告し、重量によるアスベストの量を決定することができない場合、フォームAを使用して報告

-報告には、次の情報が必要

>提出事業者の担当者の署名・日付の記入証明

>企業情報・工場所在地
認定職員情報、連絡先、サイト情報(D&B番号または施設登録サービス(FRS)識別番号を含む他のサイト識別番号)、北米産業分類システム(NAICS)コード、従業員数(指定のレンジから選択)

>活動内容
次の中から該当するものすべてを報告

(A)バルクアスベストまたはアスベストを含むバルク材料の採掘
(B) アスベスト原石またはアスベストを含む原石の粉砕
(C)バルクアスベストまたはアスベストを含むバルク材料の輸入
(D)バルクアスベストまたはアスベストを含むバルク材料の一次加工
(E)アスベストを含む混合物または成形品の二次加工
(F)アスベストを含む混合物または成形品の輸入

>フォームBの場合のみ、上記A~Cの活動で報告されたバルクアスベストの採掘、粉砕、輸入について、次の情報を年ごとに報告
該当する最も具体的なアスベストの種類(規則表1から選択)※特定のアスベストの種類が不明または合理的に把握できない場合、一般的なリストであるアスベストCASRN1332-21-4を報告
各アスベストの種類ごとに次の情報を報告

・アスベストの量(ポンド)・アスベストの処分(表3参照)

■ アスベストを含むバルク材の採掘、粉砕、または輸入に関する報告情報

>上記A~Cの活動で報告されたバルクアスベストの採掘、粉砕、輸入について、次の情報を年ごとに報告
製造または加工されたバルク材の種類

フォームBの場合のみ、各バルク材のタイプについて、次の情報を報告

・製造または加工されたバルク材の量
・バルク材に含まれるアスベストの重量パーセント
・最も具体的なアスベストの種類 ※特定のアスベストの種類が不明または合理的に把握できない場合、一般的なリストであるアスベストCASRN1332-21-4を報告
・該当する報告年度において、バルク材のアスベスト含有量を評価するあらゆる試験または試験結果

バルク材の種類ごとに、バルク材の処分(表3参照)

以下、同様に一次加工業者、二次加工業者、輸入者に関する詳細な報告情報について規定あり

■ 報告時期:提出期間中(規則発効6ヵ月後に開始・3ヵ月間継続)

■ 記録保持要件:報告する事業者の担当者は関連記録を報告期間の最終日から5年間保持しなければならない

■ 秘密保持の主張:一部のケースを除き、報告を提出する者は秘密保持の主張を行うことができる。関連して、秘密保持の主張の対象とできる内容、主張の証明、立証の要件などについて詳細な規定あり

■ 報告方法:電子報告(EPA中央データ交換システム、CDX)のアスベスト報告ツールにより報告

参考

■ Asbestos; Reporting and Recordkeeping Requirements Under the Toxic Substances Control Act (TSCA)/連邦官報

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