沿岸警備隊によって提案された規則案:分類表の2022年版更新
2022年9月22日、米国沿岸警備隊は、他の国際ルールとの整合性をとるために、液体化学物質の分類表の更新を提案しています。更新された表では、国際および国内の海上輸送のために承認された液体危険物および液化および圧縮ガスのリストが提供され、各物質が汚染可能性、安全な輸送要件、化学的可燃性、可燃性、加えて他の物質との同時出荷についての観点から、どのように分類されるかが示されています。
ここでは、「提案された規則案の内容」、主にIII項とV項に記載された「規則の根拠と目的」、「規則案について」が記事になっています。
提案された規則案の概要:
この規則案では、まず初めに意見の募集や含まれる略語についての説明があった後に、III項で「規則の根拠と目的」、IV項で「背景」、V項で「規則案について」が示されています。
加えて、VI項で様々な観点(規制の計画と見直し、小規模事業体とそれへの支援、情報の収集、米国の主義、資金提供を受けていない委任された権限、私有財産の奪取、民事司法改革、子どもの保護、インディアン部族政府、エネルギー効果、技術基準、環境から)からの規制の分析についても記載されています。
規則の根拠と目的:
アメリカ合衆国国土安全保障省 (United States Department of Homeland Security、DHS)の沿岸警備隊(Coast Guard)は、危険な液体化学物質の輸送と取り扱いにおける安全性を向上させるために、単体もしくは一緒に出荷および保管しても問題のない化学物質のリストを公開しています。沿岸警備隊がこの規則を最後に更新したのは、2020年4月17日の「2013液体化学物質の分類表の更新(85 FR 21660)」です。
貨物の輸送を承認は、輸出国、輸入国、貨物を運ぶ船舶が登録されている国の行政によって締結された「三国間協定“tripartite agreement”」によって行われます。
三者間協定は、IBCコード(International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk)に従って貨物の汚染ハザードリスク、可燃性、および可燃性を分類しています。
三国間協定の内容は、国際海事機関(International Maritime Organization 、IMO)の海洋環境保護委員会(Marine Environment Protection Committee、MEPC)およびIBCコードに署名されているすべての国の行政機関に転送されます。海洋環境保護委員会は「三国間協定」を承認した後に、国際的なバルク海上輸送での貨物品と危険化学物質をバルクで輸送する船舶の建造および設備に関するIBCコードを表にし、、毎年12月に年次回覧を発行します。
米国沿岸警備隊では、三者間協定に含まれる分類に加えて、さらに各貨物を「同時出荷・保管グループ」も表にし、特別な予防措置なしに、隣接するタンク内の他の貨物とともに安全に出荷できない貨物を特定し・通知しています。
今回、沿岸警備隊は、現行の液体化学物質の分類表「2013液体化学物質の分類表の更新」に、「危険化学物質を大量に輸送する船舶の建造および装備に関するIBCコードの2020年版」と2019年12月1日付けで2021年1月1日に発効した「国際海事機関の海洋環境保護委員会の回覧25 (MEPC.2/Circ.25)」を反映するために、規則を更新することを提案しています。
規則案について:
この提案された内容は、以下の通りです。
■ 46 CFR(Community Reinvestment Fund、連邦規則集)第30の表 30.25-1を変更:可燃性および可燃性バルク液体化学物質の貨物リストにおいて
46 CFR第30の表 30.25-1 では大量に輸送する場合、46 CFRサブチャプターDの規制に基づいて認証を受けなければならない可燃性または可燃性の貨物が記載されています。規則案に添付された表1に含まれる可燃性または可燃性の化学物質を46 CFR第30に追加することを提案しています。
■ 表 1を第150に:貨物のアルファベット順リストであるサブチャプターOにおいて
規則案に添付された表1は、サブチャプターDの規制の対象となるすべての貨物を含む包括的な表です。今回は、2019年12月1日付のIBCコードおよび国際海事機関の海洋環境保護委員会の回覧25 (MEPC.2/Circ.25)によって出荷が承認された貨物を46 CFR第150に表1の内容を含めることを提案しています。
■ 表 2 を 第150に: 貨物のグループ化、サブチャプターにおいて
規則案に添付された表 2では、表 1 にリストされているすべての貨物の適切な出荷名が、化学物質適合性グループ番号で分類されています。表1に整合させIBCコードおよび国際海事機関の海洋環境保護委員会の回覧25 (MEPC.2/Circ.25)によって出荷が承認された貨物を46 CFR第150に表2の内容を含めることを提案しています。
■ 46 CFR第150の附属書I「チャートの例外」を対応して更新
付録Iには、共同出荷が可能な特定の例外がある貨物が表になっています。表1及び表2の貨物のうち、このような肯定的な例外がある貨物を特定し、46 CFR第150附属書I「チャートの例外」を更新することを提案しています。ただし、共同出荷が不可能な特定の例外について記載された附属書IIの更新は提案されていません。
これらの表に新しい物質を追加することに加えて、沿岸警備隊は46 CFR第150の表1にCASコードを追加することを提案しています。加えて液体化学物質の分類表からCHRISコードを削除することも提案し、コメントを求めています。
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