アメリカ合衆国内国歳入庁による規則案
2022年11月22日、内国歳入庁(日本の国税庁に相当)は外国税額控除に関する規則制定案を通知しました。
外国税の配賦(allocating)と按分(apportioning)を目的とした再帰属資産ルール、コスト回収要件、ロイヤルティ支払いに対する源泉徴収税の帰属ルールに関するガイダンスなど、外国税額控除に関連する規制案が含まれています。この規則制定案に関する書面または電子的なコメント、加えて公聴会の要求は、2023年1月23日までに申請する必要があります。
ここでは、規則案の「目次」「背景」「概要」について記事になっています。
目次:
1.規定説明
I. 外国所得税の配賦と按分(allocating and apportioning、A.原則として、B.再帰属の支払い、送金、および資産の帰属)
II. 第901条および第903条に基づく外国税額の控除可能性(A.原則として、B.コスト回収要件、C.ロイヤルティ支払いの帰属要件)
III. 適用日
2.その他の規制およびガイダンスの修正に準拠する
3. 特殊分析
I. 規制計画とレビュー
II. 事務処理削減法(A. 概要B. 情報の収集—提案された§1.903-1(c)(2)(iv)(D))
III. 規制柔軟性法
IV. セクション7805(f)
V. 資金提供されていないマンデート改革法
背景:
アメリカ合衆国内国歳入庁(Internal Revenue Service、IRS)は、アメリカ財務省の外局として設置され、連邦税に関する執行、徴収を司ります。米国国税庁などとも翻訳され、日本の国税庁に相当します。
2019年12月17日、財務省とIRSは、減税および雇用法(Tax Cuts and Jobs Act、TCJA)とその他の関連する外国税額控除規則に基づいて、内容の変更を伴った「2019年外国税額控除(Foreign Tax Credit、FTC)規則案」を発表しました。この2019年のFTC規制案は、2020年11月12日に最終決定されました(2020FTC最終規則)。
同日、財務省とIRSは、2020FTC規制案を発表し、更なる変更を伴った修正案を発表しました。この2020年のFTC規制案は、2021年4月7日の公聴会を経て、2022年1月4日に連邦官報に掲載され、最終決定されました(2022FTC最終規則)。引き続き、2022年7月27日、この2022FTC最終規則の修正案が、連邦官報に掲載されていました。
今回は、さらなる修正案が出され、一般コメントが求められています。
概要:
この規制案には、以下の問題に対処する規制案が含まれています。
(1)外国所得税の配賦(allocating)と按分(apportioning)を目的とした再帰属資産の定義。
詳しい内容は、I項B.「再帰属の支払い、送金、および資産の帰属」において説明されています。具体的には、セクション1.861-20(d)(3)(v)(B)、1.861-20(d)(3)(v)(C)、1.861-20(d)(3)(v)(E)(6)について修正されています。
今回は、再帰属の資産についての規則において、みなし不動産売却以外の状況でも同様の改訂を行うべきかどうかについてコメントが求められています。加えて外国所得税の配賦と按分に関連する他の問題についてもコメントが求められています。提案されたコメントによっては将来のガイダンスプロジェクトで検討される可能性があります。
(2)コスト回収要件の適用。
2022年のFTC最終規制では、コスト回収に関するリストが提供されています(資本的支出、利息、家賃、ロイヤルティ、賃金、またはその他のサービスの支払い、および調査と実験に関連する)。
(3)特定のロイヤルティ支払いに対する源泉徴収税の帰属要件の適用。
詳しい内容は、II項C.3「3. 単一国(ライセンス)の例外」において説明されています。具体的には、§1.903-1(c)(2)(iii)において§1.901-2(b)(5)(i)(B)の源泉徴収税の帰属要件または§1.903-1(c)(2)(iii)(B)の「単一国の例外」のいずれかを満たす場合、外国所得税が源泉徴収税の帰属要件を満たすと規定しています。
しかし、財務省とIRSは、この項目においてロイヤルティの源泉徴収税がパートナーシップレベルで課される場合に特別な規則が必要かどうかについてコメントを求めています。
これらの規制案が最終規則として採択される前に、IRSに提出されたコメントが考慮されます。財務省とIRSは、提案された規則のすべての側面、特に規定の説明のパートI.BおよびII.C.3(上記記載)で特定された問題についてコメントを求めています。
すべてのコメントは、www.regulations.gov が利用できます。要求された場合には公聴会が開催され、連邦官報に日時が掲載されます。書面または電子的なコメントおよび公聴会の要求は、2023年1月23日までに行う必要があります。
参考:
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