米国|TSCA第8条に基づくPFASに関するの報告・記録保持要件について意見募集

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米国|TSCA第8条に基づくPFASに関するの報告・記録保持要件について意見募集

小規模事業者に大きな影響を与えるかどうかという論点

2022年11月25日、米国環境保護庁(EPA)は、有害物質規制法(TSCA)第8条に基づくペルフルオロアルキル物質(PFAS)を対象とする報告・記録保持用件に関連して、初期規制柔軟性分析(IRFA)および 更新経済分析についての意見募集を開始しました。

背景

2021年06月28日、EPAはTSCA第8条(a)(7)に基づいて規則案を公表し、その内容は、2011年1月1日以降のいずれかの年にPFASである化学物質を製造した各人に対し、TSCA第8条(a)(2)(A)~(G)に記載されている情報を各年について報告し記録を保持するよう義務付けるものでした。

具体的には、PFASである化学物質または化学物質を含む混合物のすべての製造事業者(成形品製造事業者(輸入を含む))に対して、化学物質の特定、使用区分、製造・加工量、副産物、環境・健康影響、労働者曝露、および廃棄に関する特定の情報をEPAに報告する要件が提案されていました。

さらに、届出期間後のすべての関連記録の5年間の保存も提案に含まれていました。

2021年09月末までの意見募集期間で、EPAは110件の意見を受領し、その中で、多くの意見者は、「規則案は、小規模事業者や成形品輸入業者を含む負担と費用の推計を裏付ける十分な データを欠いており、規制柔軟性法(RFA)に基づき、EPAがその最終規則が相当数の小規模事業者に大きな影響を与えないことを証明できない」旨を主張していました。

この流れを受けて、EPAは、PFAS含有成形品輸入業者に関する公開意見および追加データ資料に基づき、小規模企業アドボカシー審査(SBAR)パネルを設け、IRFAを作成することとなり、今回の意見募集へ繋がっています。

EPAは、IRFAに示された経済分析、中小企業影響度分析、および重要な規制代替案の更新、ならびにPFASに関する企業秘密情報(CBI)の扱いに関して、最終規則を規制案から変更することを検討していることが今回の意見募集に関する官報通知で示されています。

意見募集で求められている具体的な情報は、 官報に記載されています。

参考

■ 連邦官報

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