児童オンラインプライバシー保護規則の適用範囲などを明確化を提案
2024年01月11日、連邦取引委員会(FTC)は、Children’s Online Privacy Protection Act(COPPA、児童オンラインプライバシー保護法)に基づいた、Children’s Online Privacy Protection Rule(児童オンラインプライバシー保護規則)の改正を提案する規則制定案を通知しました。データ通信技術およびオンライン上での慣行の変化に対応し、規則を明確化し合理化することを提案しています。特に今回はFTCが一般からの意見および現在までの施行状況を検討し、児童から収集した個人情報の保護を強化することを目的で、規則の適用範囲などを明確にしています。この規則案に対する意見は、2024年03月11日までに提出する必要があります。
COPPA規則の変化
米国議会は1998年にChildren’s Online Privacy Protection Act(児童オンラインプライバシー保護法、COPPA法)を制定しました。連邦取引委員会(Federal Trade Commission、FTC)は、このCOPPAの下で、COPPAの要件を実施する規制、Children’s Online Privacy Protection Rule(児童オンラインプライバシー保護規則、COPPA規則)を公布しています。COPPA規則は、13歳未満の児童を対象としたウェブサイトまたはオンラインサービスの運営者、およびそのことが周知されている外部サービスの運営者に、様々な要件を課しています。
2013年の改正では、児童のモバイル機器やソーシャルネットワークの使用拡大という背景に従って、以下の内容などが、追加・改正されています。
■ ウェブサイトやオンラインサービスの訪問者から個人情報を収集するプラグインや広告ネットワークなどの外部サービスを統合した児童向けウェブサイトやオンラインサービスの運営者を対象としていることを明確化
■ 「児童向けウェブサイトまたはオンラインサービス」の外部サービスが、直接児童より情報を収集していることを実際に知っている場合には、同規則の対象となることを明確化
■ 児童向けウェブサイトまたはオンラインサービスのうち児童を主な読者としていない一部に対し、利用者を区別、さらに13歳未満と区別された場合のみ規則の義務を遵守
■ 「個人情報」の定義を拡大し、地理的位置情報、子供の画像や音声を含む写真、ビデオ、オーディオファイル、およびユーザーを認識するために使用できる永続的識別子を含める
■ 重要な情報が「ジャストインタイム」の簡潔な通知で保護者に提示されるよう、直接通知の要件を合理化
■ 事前に保護者の同意を得るための、許容される方法のリストを拡大
提案されるCOPPA規則の強化
2013年の改正内容は全体的に支持されていますが、FTCは2019年よりすでにCOPPA規則見直しを開始し、一般や業界からの意見の回収を行っていました。
その結果、今回、規則の既存の要件についてさらに明確化・強化することなどを提案しています。
■ 「オンライン連絡先」、バイオメトリックデータ、永続的識別子などの「個人情報」、「学校および学校が認めた教育目的」などの定義をさらに明確化
■ 「通知」、「保護者の同意」、「保護者の確認権」の規定内容をさらに明確にして修正
■ 「子供の個人情報の機密性、安全性、完全性」、「データの保持と削除」の規定内容を明確にして強化
■ FTCが承認したCOPPAセーフハーバープログラムに、第三者に対する事業者の自己分類を追加する
■ 「規制の範囲」および「委員会の承認プロセス」に関する項目の修正
ただし、これらの修正案に、既存の義務内容を変更したり、規則の下で新たな義務を生じさせたりすることは含まれていません。
参考情報
連邦取引委員会(FTC)、児童オンラインプライバシー保護規則案を発表
児童オンラインプライバシー保護法(COPPA)とは
児童オンラインプライバシー保護法(Children’s Online Privacy Protection Act、COPPA)とは、児童のオンライン個人情報が保護者の管理下に安全に保たれるよう、米国の連邦取引委員会(FTC)の要請によって1998年に制定された法律です。COPPAに基づき、13歳未満の児童を対象とした事業者、特にウェブサイトやオンラインサービス運営者に、その児童の個人情報を収集・利用・開示する際、保護者の許可を得る必要があると定めています。COPPAは、大まかに3つの規則を運営者や事業者などに課しています。
■ 13歳未満の児童から個人情報を収集、使用、または開示する前に、事業者がその詳細を保護者に通知し、同意を得ること
■ 13歳未満の児童から収集した個人情報の種類またはカテゴリーを、保護者が、確認する機会、収集した情報を削除する機会、および児童からの個人情報の再使用や更なる情報収集を防止する機会、持つようにすること
■ キャンプなどの活動への参加などにおいて必要以上に児童の個人情報の収集を行うこと
さらに、運営者が所属する業界団体などに次の要件を課しています。
■ 同規則の保護を実施する自主規制ガイドラインをFTCに提出し、承認を得ること(セーフハーバー規定)
同法の禁止事項を行った場合、1回の利用につき罰金が1万6000ドル程度となっています。
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