米国|米国農務省、規制食品である食品の米国原産品表示に関する最終規則を改正

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米国|米国農務省、規制食品である食品の米国原産品表示に関する最終規則を改正

食品安全検査局(FSIS)、「米国原産」ラベル表示の条件を定義する最終規則を発表

2024年03月18日、米国農務省(USDA)の食品安全検査局(FSIS)は、検査が必須の食肉、鶏肉、卵食品、および自主検査を行う規制対象の食品について、これら食品が「米国原産」であることを示すラベル表示が可能な条件を定義し、規則を改正しました。

「米国原産」ラベル表示は任意であり義務の表示ではありませんが、もし米国で食品を製造・販売する事業主がこのラベルを表示する場合には、本規則の要件を満たす必要が出てきます。

この規則は2024年05月17日より発効します。

食品安全検査局(FSIS)とは

米国農務省(U.S. Department of Agriculture、USDA)の食品安全検査局(Food Safety and Inspection Service、FSIS)は、連邦食肉検査法(Federal Meat Inspection Act、FMIA)に基づいて食肉食品、食鳥食品検査法(Poultry Products Inspection Act、PPIA)に基づいて食鳥食品、卵食品検査法(Egg Products Inspection Act、EPIA)に基づいて卵食品の、安全かつ健全で適切な表示と包装について管理しています。

加えて、FSISは、その他の規制対象の食品においても、農業販売法(Agricultural Marketing Act、AMA)に基づいて任意の検査サービスを行い、「検査済」の認証表示が行われる場合はそのラベル表示と包装を管理しています。

今回の最終規則の背景

FSISでは、先のFMIA、PPIA、EPIAまたはAMAに基づき、規則のラベル表示要件において、食肉、鶏肉、卵食品、もしくはそれ以外の食品の表示が虚偽または特定の誤解を招くものである場合、「不当表示」として取り締まっています。

今回、これら食品のラベル表示要件における原産地表示が消費者を混乱させていると判断し、改正を行いました。さらに、大統領令「米国経済における競争の促進(2021年07月14日)」において、自主的に「米国原産」ラベルを付ける食品に関する規則制定の要請がありました。そのためFSISは、2023年03月13日に食肉、鶏肉、卵食品、および任意の検査が行われた自主検査食品について、これら食品が米国原産であることを示すラベル表示を行うことができる条件を定める規則案を公表し、一般もしくは関係者からの意見を募集していました。

最終規則における変更内容と注意点

FSISは、最終的に以下の4つの変更点(1)~(4)を加えました。

(1) 米国の州、準州、地域原産表示を行うことができる条件を明確にしました。

今回の最終規則により、「Product of USA(米国原産)」および「Made in the USA(米国製)」という2つのラベル表示が、「米国で生まれ、飼育され、食肉処理され、加工された家畜に由来する単一原材料のFSIS規制対象食品」に使用されることが承認されました。また多成分食品に含まれるFSIS規制対象食品に関しては、(a)その内容のすべてが「米国で生まれ、飼育され、屠殺され、加工された家畜に由来するもの」であること、(b)香辛料と調味料以外のその他の原材料が米国原産であること、(c)多成分食品の調製および加工工程が米国内で行われたものであること、が必要となっています。

また、対象食品の調製または加工工程が米国で行われたことを示す「米国原産」または「米国製」ラベル表示(「適格クレーム」とも呼ぶ)の使用は許可されます。ただし、その場合には「Sliced and Packaged in Oklahoma(オクラホマ州でスライスし、包装された)」というように、米国内で行われた調製および加工工程をラベル表示に含める必要があります。

(2) ラベル表示に米国国旗、または米国州もしくは準州の国旗を使用することができる条件を明確にしました。

(3) 読みやすさと明瞭さを向上させるため、規定文を編集上、若干の変更を行いました。

(4) 連邦規則集(Code of Federal Regulations、CFR)のうち、今回の「米国原産」表示に関する新たな要件(9 CFR 412「ラベル承認」)と、食品の地理的重要性又は産地のラベル表示に関する既存の規制要件(9 CFR 317「ラベリング、マーキング装置、容器」及び381「鶏肉食品検査規則」)との整合性を明確にしました。

以上の要件を含んだ最終規則は、2024年05月17日より発効します。

事業主とその施設は、FMIA、PPIA、EPIAもしくはAMAに基づいて、食肉、鶏肉、卵食品、もしくは自主検査食品において「米国原産」ラベル表示を使用する場合、当該食品がラベル表示規制の基準を満たしていることを証明するための文書を維持する必要があります(連邦規則集、9 CFR 412.2(a)(1))。

今回の最終規則により、例えば「原産動物および卵の出産、飼育、と殺、加工、ならびに多成分食品については、香辛料および調味料以外のすべての追加原材料の調製および加工、ならびに多成分食品自体の調製および加工において、各工程が規制基準に適合していることを保証する文書」、「出生時から包装、卸売または小売流通に至るまで、原産家畜と卵、スパイスと調味料以外のすべての追加原材料、および規制基準に適合する食品と適合しない食品を追跡し、必要に応じて分別するために使用される管理方法の説明が行われている文書」「ラベル表示が虚偽または誤解を招くものでないことを裏付ける、食品がどのように準備され加工されているかを説明した署名と日付入りの文書」などの書類の維持も必要となってきます。

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