米国|EPA、大気浄化法(CAA)に基づく地域ヘイズ規制(RHR)の改正を最終決定

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米国|EPA、大気浄化法(CAA)に基づく地域ヘイズ規制(RHR)の改正を最終決定

EPAによる地域ヘイズ規制改正とSIP提出期限の延長

2026年01月06日、EPAは、大気浄化法(CAA)に基づく地域ヘイズ規制(Regional Haze Rule、RHR)の改正を最終決定し、第3次実施期間における州実施計画(SIP)の提出期限を2028年07月31日から2031年07月31日に延期する改正を行いました。

米国の各州は、RHRに基づき、クラスI連邦指定区域において、視界悪化の是正および防止のために計画を作成することが義務付けられています。この最終決定により、クラスI区域における粒子状物質(PM10またはPM2.5)、二酸化硫黄、窒素酸化物、揮発性有機化合物による視界悪化を防止するためのSIPの提出期限が延長されています。この最終規則は2026年03月09日に発効します。

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EPA、大気浄化法(CAA)に基づく地域ヘイズ規制(RHR)の改正を最終決定

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