本ページでは、イギリス(英国)の法形成過程の要点について整理しています。
段階、項目、主体、内容、そして期限があるものについては期限の情報も整理しています。
URLを含む根拠法令や根拠条項の情報は、有償となりますので、関心がある場合には指定のリンクよりお進みください。
※下位法令は代表的な種類のものを取り上げて紹介しています。網羅的な把握についてはお問い合わせください。
【調査・確認時期:2023年上半期】
上位法/Law, Act
段落 | 項目 | 主体 | 内容 | 期限 | 根拠法 | 根拠条項 |
1 | 法案の起草 | 政府/国会議員 | 法案は、政府、個々の国会議員、または国会議員のグループによって起草される。 | - | ご関心がある場合はこちらより | |
2 | 法案提出の承認 | PBL委員会 | PBL委員会は、法案の最終草案を検討する。PBL委員会が法案の準備が整い、その他の法的・手続き的な問題が解決されたと判断した場合、必要な細部や草稿の変更を条件として法案の提出を承認する。 | - | ||
3 | 第一読会 | 庶民院/貴族院 | 法案は、庶民院または貴族院で正式に発表される。これは簡単な形式的なもので、この段階では議論は行われない。 | - | ||
4 | 第二読会 | 庶民院/貴族院 | 庶民院または貴族院で、法案の審議と採決が行われる。法案が否決された場合、それ以上手続を進めることができない。 | - | ||
5 | 委員会段階 | 委員会 | 庶民院または貴族院で、法案を条項ごとに審査し、必要な修正を加える。委員会は、委員会段階で修正された内容を庶民院または貴族院に報告する。 | 16日 | ||
6 | 報告段階 | 庶民院/貴族院 | 庶民院または貴族院はこれらの修正案について議論し、投票する。両院とも、この段階は議場で行われる。 | 2日 | ||
7 | 第三読会 | 庶民院/貴族院 | 法案が他院で審議される前に、国会議員または貴族が法案について議論し投票する最後の機会である。 | 2日 | ||
8 | 他院での可決 | 庶民院/貴族院 | 法案が庶民院で作成された場合、貴族院でも同じ段階を経なければならない。法案が貴族院で起草された場合、下院でも同じ段階を経なければならない。 | - | ||
9 | 王室許可 | 国王 | 法案が両院を通過したら、王室許可を得るために国王に送られる。国王が承認すると、法案は議会法となり、法律となる。 | - |
下位法令/Regulation etc.
規則(Regulation)
段落 | 項目 | 主体 | 内容 | 期限 | 根拠法 | 根拠条項 |
1 | 必要性の特定 | 政府 | 政府は、規則の必要性を特定する。規則の必要性は、政府の政策の優先順位、国民の要求、または注意を要する特定の問題など、さまざまな原因から生じる。 | - | ご関心がある場合はこちらより | |
2 | コンサルテーション | 政府 | 規則の必要性が特定されると、政府は通常、企業、消費者、利益団体などの利害関係者から意見を集めるためのコンサルテーションプロセスを開始する。 | 通常12週間 | ||
3 | 規則影響評価(RIA)の実施 | 政府 | 新しい規則を導入する前に、政府は規則影響評価(RIA)を実施する。これには、提案された規則のコストと便益の分析、および企業、消費者、その他の利害関係者への潜在的な影響の評価が含まれる。 | - | ||
4 | 議会による精査 | 政府 | 規則案は、制定法的文書案(SI)という形で議会に提出される。SIは精査と討論の期間となり、その間、国会議員や貴族は修正案を提出したり、懸念を表明したりすることができる。 | - | ||
5 | 最終承認 | 大臣 | SIが両院で承認されると、大臣によって法律に署名され、SIで指定された日に発効する。 | - |
命令(Orders)
段落 | 項目 | 主体 | 内容 | 期限 | 根拠法 | 根拠条項 |
1 | 必要性の特定 | 関連機関または省庁 | 関連する政策分野を担当する機関または省庁は、新しい命令の必要性や既存の規則の改訂の必要性を確認する。 | - | ご関心がある場合は こちらより |
|
2 | 命令案の作成 | 関連機関または省庁 | 関連法令を担当する政府機関または中央省庁が、命令案を作成する。 政府機関または省庁は、命令案の作成中に、業界団体や消費者擁護団体などの利害関係者と協議することができる。 | - | ||
3 | 命令案の提出 | 大臣 | 大臣が、国会に命令を提出する。命令を国会に提出する大臣の通知は、命令が提出される3日前までにロンドン官報に掲載される。 | 提出の3日前までに官報に掲載 | ||
4 | 国会による精査 | 国会 | 一部の命令は、議会の委員会による精査の対象となり、委員会は変更を勧告したり、命令の改訂を要求したりすることがある。 | 国会に提出されてから21日間 | ||
5 | 承認 | 関連機関/省庁の高官 | 命令案が最終決定されると、関連する政府機関または省庁の高官による承認が必要となり、また議会による承認が必要となる場合がある。承認プロセスには、下院または貴族院での投票が含まれる場合がある。 | 命令を下す21日間前に予告 | ||
6 | 公表 | 関連機関/省庁 | 命令の最終版は、通常、関連機関または省庁によって公表され、電子メール、ニュースレター、ウェブサイトなどさまざまな手段で関係者に通知される。命令は、公表後直ちに施行される場合もあれば、指定された後日施行される場合もある。 | - |
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