EU|RENURE肥料の使用に関する暫定的な規制等に関する規則案を公表・意見募集

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EU|RENURE肥料の使用に関する暫定的な規制等に関する規則案を公表・意見募集

RENURE肥料に関する暫定的な規制について

2024年04月19日、欧州委員会はRENURE肥料の使用に関する暫定的な規制に関する意見募集を開始しました。期限は2024年5月17日までとなっています。

背景

農業由来硝酸塩水質汚染防止指令(EEC)91/676では、農場または家畜を単位として排出される家畜の糞尿に由来する窒素が、年間1ヘクタール当たり170キログラムを超えないようにする必要があると規定されています。

しかし、糞尿処理技術の進歩により、糞尿からの回収窒素からRENURE肥料を製造することが可能になりました。欧州委員会共の同研究センターは、特定の条件においてRENURE肥料が農業由来硝酸塩水質汚染防止指令(EEC)91/676における化学肥料の定義と類似していると評価しています。

そのため、RENURE肥料は糞尿と比較して硝酸塩の流出リスクの観点から環境にメリットがあると判断されています。

有機肥料と廃棄物の再利用による栄養分の幅広い利用は、特に有機肥料の利用が少ない地域において、高い持続可能性の基準を保つことによってEUの戦略的自律性と食料安全保障の強化を支えます。

また、「肥料の入手可能性と購入可能性の確保」という通達では、家畜の糞尿からの栄養素の広範な利用を可能にするためのさらなる規制および非規制措置の評価を求めています。

2023年、欧州委員会は農業由来硝酸塩水質汚染防止指令(EEC)91/676に基づき加工された糞尿を含むさまざまな供給源からの栄養素の再利用や、RENURE肥料につながる糞尿処理技術の技術開発などに関する規定についての評価を開始しました。

その評価が最終的に決定されるまで、加盟国が農家にRENURE肥料の使用を許可するための暫定的な解決策を提供する必要があると考えられています。

概要

RENURE肥料を土地に対する安全性を確保したうえで利用するために、加盟国は法令に従って汚染物質および病原体等の基準値等に関する厳格な品質基準を適用することが求められます。 特に銅、亜鉛、微生物の存在に関する上限値を設定しなくてはなりません。

RENURE肥料の製造施設は農業由来硝酸塩水質汚染防止指令(EEC)91/676に準拠する栄養成分を常に含む必要があります。作物の要件に合わせた利用を容易にするために、RENURE肥料には栄養成分の情報表示が義務付けられます。

RENURE肥料に硝酸塩以外の窒素を60%以上含まれ、pHが高い場合、土壌からの揮発による窒素排出のリスクが生じます。そのため、環境への悪影響を避けるためには施肥技術の実施が求められます。

なお、農業由来硝酸塩水質汚染防止指令(EEC)91/676の附属書IIIの文言変更によって、本規則案による改正は実施されます。

参考情報

硝酸塩-家畜ふん尿からの特定の肥料原料の使用に関する規則の更新(RENURE)

共同研究センターが発表したRENUREレポート

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