解説中国 – 税関輸出入商品検査に関する与信承認管理弁法

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法令の情報時期:2022年09月 公布版 ページ作成時期:2024年07月

目的

目的

目的は、税関輸出入商品の検査にあたる与信承認業務を標準化すること。

概要

概要

本弁法は、税関輸出入商品の検査にあたる与信承認業務を標準化するため、「中華人民共和国輸出入商品検査法」及びその実施条例の規定に基づき制定されている。

税関は輸出入商品の検査において与信検証機関の検証結果の承認、及び与信検証機関に対する監督管理について、本弁法が適用する。

本弁法は計28条で構成され、輸出入商品の検査における与信検証機関の認定、管理、及び検査報告書の提出に関する基準や手続きを定め、検証機関や関連者が規定に違反した場合の罰則についても規定している。

本弁法に違反した場合、与信検証機関や輸出入商品の荷受人、荷送人またはその代理人は、税関によって法に基づく行政処罰が科され、犯罪に該当する場合は刑事責任が追及される。

注目定義

■ 「与信検証機関」(采信机构)

「与信検証機関」とは、税関が輸出入商品の検査において、法律に基づいて与信検証機関の検査結果を合格承認の根拠とする行為をいう。(第4条)

■ 「与信承認」(采信)

「与信承認」とは、税関が輸出入商品の検査において、法律に基づいて与信検証機関の検査結果を合格承認の根拠とする行為をいう。(第4条)

適用除外(対象外・猶予・免除等)

本法令には、法令全体からの適用除外や免除を規定する内容はない。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
文書登録、文書管理、文書作成

与信承認要件には、商品名及び商品番号、適用される技術仕様、検査項目、検査方法、サンプリング計画、検査報告書の有効期間及びその他輸出入商品の品質安全に関する要求が含まれる。(第5条)

資格、認定

検証機関が税関総署に与信検証機関目録への登録を申請するには、法的資格の取得、検査能力の保有、中国内の検証機関はCMA、ISO/IEC 17025、ISO/IEC 17020などの認可取得、海外の検証機関はILAC-MRAに署名した認定機構の認可取得、中国の商品検査法規の遵守、独立・公正・客観的な検査能力の保有、過去3年間の違法記録がないことなどの条件を満たす必要がある。(第7条)

文書登録、文書管理、文書作成

検証機関が与信検証機関目録に登録申請する際、与信承認管理システムを通じて税関総署に申込書、法人情報と投資情報、資質認定証明書、技術能力範囲の陳述、検査活動の独立性声明、直近3年間の違法記録のない申告、商品検査報告書の発給者リストなどの資料を提出する必要がある。

外国語の資料には中国語訳を添付する必要がある。(第8条)

資格、認定

与信検証機関は、輸出入商品の荷受人や荷送人の委託を受けて、与信承認商品の検査を行い、報告書を発行することができる。

検査報告書には機関名とコード、報告書番号、商品情報、検査項目、委託人情報、検査日や場所、検査結果、発行者の署名が含まれる。

他の機関に委託した場合は、その機関の情報も記載する。(第12条、第13条)

文書登録、文書管理、文書作成

与信検証機関は、輸出入商品の申告前に、与信承認管理システムを通じて税関に検査報告書を提出しなければならない。

指定された期間内に提出しなかった場合、税関は受理しない。(第14条)

資格、認定

与信検証機関は、情報に変更が生じた場合、速やかに与信承認管理システムを通じて税関総署に情報変更資料を提出しなければならない。

また、与信検証活動に関する資料の原本は、申請資料は長期保存し、検査報告書と検査記録、および内部文書は6年以上保管する義務がある。(第17条、第18条)

目次

第一章 総則
第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条

第二章 与信検証機関の管理
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条

第三章 与信承認の実施
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条

第四章 監督及び管理
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
第二十二条
第二十三条
第二十四条
第二十五条

第五章 附則
第二十六条
第二十七条
第二十八条

基礎情報

法令(現地語)

海关进出口商品检验采信管理办法

法令(日本語)

税関輸出入商品検査に関する与信承認管理弁法

公布日

2022年09月20日

所管当局

中華人民共和国海関総署

作成者

株式会社先読

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