法令の情報時期:2024年07月 公布版 | ページ作成時期:2024年12月 |
目的

本規定の目的は、国際的な義務を履行し、アフリカ地区の平和と安定を守り、紛争ダイヤモンドの不正取引を阻止することである。
概要

本規定は、国際的な義務を履行し、アフリカ地区の平和と安定を守り、紛争ダイヤモンドの不正取引を阻止するため、『中華人民共和国税関法』、『中華人民共和国輸出入商品検査法』及びその実施条例等の関連法律、行政法規と国連大会第55/56号決議、キンバリー・プロセス認証制度の規定に基づき制定された。
本規定は計22条で構成され、キンバリー・プロセス認証制度を実施する際の税関管理業務に関する詳細な手続きを規定している。
本規定は、輸出入される半製品ダイヤモンドに対して税関がキンバリー・プロセス認証制度を実施する際の管理業務に適用される。
本規定に違反する行為は、税関が関連法令に基づいて処分する。
注目定義
■ (輸出する半製品ダイヤモンドの荷送人又はその代理人)
「輸出する半製品ダイヤモンドの荷送人又はその代理人」について、当該規定に定義の記載はない。 |
■ (指定機関)
「指定機関」とは、キンバリー・プロセスメンバーが輸出入される半製品ダイヤモンドの検査、審査の実施、およびキンバリー・プロセス証明書と技術証明書の発行を担当する機関をいう。(第19条) |
■ (紛争ダイヤモンド)
「紛争ダイヤモンド」とは、国連総会と国連安全理事会の関連決議に基づき、合法的な政府の破壊又は転覆等の各主武装紛争を援助するため、反逆運動又はその同盟に使用される半製品ダイヤモンドをいう。(第19条) |
■ (半製品ダイヤモンド)
「半製品ダイヤモンド」とは、加工されていない又は簡易的に切削された又は部分的に磨かれ、『商品名及びコード調整制度』の7102.10、7102.21、及び7102.31に属すダイヤモンドをいう。(第19条) |
■ (キンバリー・プロセス)
「キンバリー・プロセス」とは、国連総会の決議に基づいて設立され、紛争ダイヤモンドの不正取引の取り締まりを担当する国際的な組織機関をいう。(第19条) |
■ (キンバリー・プロセス証明書)
「キンバリー・プロセス証明書と」とは、原産国の指定機関により発行され、証明書に記載された半製品ダイヤモンドがキンバリー・プロセス認証制度の関連規定に適合し、紛争ダイヤモンドに属さないことを証明する書面による文書をいう。(第19条) |
■ (技術証明書)
「技術証明書」とは、半製品ダイヤモンドの実際の状況と添付されたキンバリー・プロセス証明書の記載情報の内容が一致しない場合、目的国の指定機関により発行された原産国に返還される半製品ダイヤモンドに添付された書面による文書をいう。(第19条) |
■ (原産国)
「原産国」とは、キンバリー・プロセス証明書に記載され、半製品ダイヤモンドが合法的に最後に実際に離れた特定のキンバリー・プロセスメンバーをいう。(第19条) |
■ (目的国)
「目的国」とは、キンバリー・プロセス証明書に記載され、半製品ダイヤモンドが合法的に最初に実際に持ち込まれた特定のキンバリー・プロセスメンバーをいう。(第19条) |
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本規定には、規定全体からの適用除外や免除を規定する内容はない。
事業者が注意すべき内容
本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

キンバリー・プロセス証明書は法的拘束力を持つ公式証明文書であり、輸入する半製品ダイヤモンドの原産国と輸出する半製品ダイヤモンドの目的国は、キンバリー・プロセスメンバーでなければならない。
キンバリー・プロセスメンバーリストは税関総署が別途公布する。また、輸入する半製品ダイヤモンドの荷受人またはその代理人は、原産国の指定機関が発行したキンバリー・プロセス証明書に基づき、税関に対して正確に申告する義務がある。(第4条、第5条、第6条)

輸出する半製品ダイヤモンドの荷送人またはその代理人は、税関に対してそのダイヤモンドが紛争ダイヤモンドでないこと、そして目的国がキンバリー・プロセスメンバーであることを宣言し、正確に申告する義務がある。
中国域内で採掘したと宣言された半製品ダイヤモンドについては、荷送り人またはその代理人は採鉱許可証のコピー、採鉱権者が発行した採掘証明書、及び国内取引に関する関連書類を提出しなければならない。
一方、中国域内で採掘していないと宣言された場合は、キンバリー・プロセス証明書を提出し、さらに半製品ダイヤモンドが国内で加工された場合は、加工に関連する資料も提出しなければならない。(第9条)

既に輸出された半製品ダイヤモンドが目的国の指定機関と税関の協議により中国域内に返還される場合、荷受人またはその代理人は、キンバリー・プロセス証明書と目的国の指定機関が発行した技術証明書に基づき、税関に申告しなければならない。
税関による審査と検査が完了した後、技術証明書は目的国の発行機関に返還され、その際、元のキンバリー・プロセス証明書は同時に失効する。(第12条)

税関と半製品ダイヤモンドの荷送人は、申告書類、キンバリー・プロセス証明書、技術証明書などの資料を整理して保管し、その保存期間は3年以上としなければならない。
また、税関が発行したキンバリー・プロセス証明書と技術証明書は、発行日から60日間有効である。(第13条、第14条)

貿易を便利にし、監督管理を容易にするため、関連するダイヤモンド取引機関は税関業務に協力し、かつ必要な条件を提供しなければならない。(第16条)
目次
第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
第二十二条
基礎情報
法令(現地語) | |
法令(日本語) | キンバリー・プロセス認証制度実施管理規定 |
公布日 | 2024年07月29日 |
所管当局 | 税関総署 |
作成者

株式会社先読
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