解説中国 – 自動車部品の再製造規範管理暫定弁法

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法令の情報時期:2021年04月 公布版 ページ作成時期:2024年07月

目的

目的

本法令の目的は、自動車部品の再製造行為と市場秩序を規範化し、再製造される製品の品質を保証し、再製造産業の規則的な発展を促進すること。

概要

概要

本法令は、自動車部品の再製造行為と市場秩序を規範化し、再製造される製品の品質を保証し、再製造産業の規則的な発展を促進することを目的とし、「中華人民共和国循環経済促進法」、「中華人民共和国廃車回収に関する管理弁法」および「廃車回収に関する管理弁法の実施細則」に従って策定されている。公布の日から30日後に発効し、5年間有効。

本法令は、中華人民共和国の領土内で自動車部品およびその他関連の市場主体の再製造に従事する企業の再製造行為の管理に適用される。

再製造される製品の品質の責任主体は「再製造企業」であることを定め、内部品質管理、製品設計、生産技術、品質検査水準、生産設備、環境設備に対し、要求を定めている。

再製造製品の品質を保証するため、生産設備や生産能力、廃棄物の処理に関する環境保護の要求等を含む、再製造企業の生産行為の重要プロセスを規範化している。

再製造マークのない再製造自動車部品を販売する事業者の行為は、「中華人民共和国循環経済促進法」などの法律規制に従って、県級以上の地方市場監督部門によって調査、処罰される。

注目定義

■ 「再製造企業」(再制造企业)

「再製造企業」は、は以下の条件を満たすものとする。(第5条)
(一)解体、洗浄、製造、組立、製品品質検査などの技術機器と機能を備えている;
(二)中古自動車部品の性能指標を検出、識別する技術的手段と能力を備えている;
(三)対応する汚染防止、管理施設と機能を備え、廃棄物処理などの関連の環境保護要件を満たし、汚染物質を基準まで排出する;
(四)製品の再製造に関連する技術品質基準と生産仕様を確立し実行する;
(五)製品の品質性能、アフターセールス保証、ロゴの使用など、社会に対して公開承諾を行う。
(六)再製造される製品の種類は、関連の国内規制に準拠する必要がある;
(七)関係する管轄当局によって規定された国内法および規制、その他の条件に従う。

■ 「再製造」(再制造)

「再製造」とは、機能的損傷または技術的陳腐化のために使用されなくなった中古の自動車部品を専門的に修理または改造するプロセスを指し、その品質特性と安全性および環境性能をプロトタイプの新製品に劣らないものにするプロセスをいう。(第2条)

適用除外(対象外・猶予・免除等)

本法令には、法令全体からの適用除外や免除を規定する内容はない。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
文書登録、文書管理、文書作成

再製造企業は、資格のある廃車回収および解体業者から古い自動車部品を取得し、再製造する。

また中古部品の回収基準を策定し、再製造条件を満たすか確認し、企業が実際に所有している識別可能な中古部品と再製造部品のリストを作成する必要がある。(第7条、第8条)

機械安全、設備安全

自動車の五大部品(エンジン、ステアリングギア、トランスミッション、フロントおよびリアアクスル、フレーム)の回収は、再製造部品の種類と一致し、排出制御基準を満たす必要がある。

さらに、環境保護法と規制に従い、廃棄物の管理を徹底し、再製造プロセス中には国家標準に準拠することが求められる。(第9条、第10条、第11条)

資格、認定

再製造企業は、製品の品質管理と検査の規則を策定し、人員と設備を適切に割り当てる必要があり、オリジナル製品メーカーとの協力が奨励される。

また再製造プロセスの検査手順や作業指示書を作成し、操作員が標準化された方法で運営されるように管理し、全体の監視を行わなければならない。

さらに新製品と同様の基準で性能、安全性、経済性の検査を実施する。再製造に適した環境保護施設と設備を備え、環境管理システムと労働安全衛生管理システムの認証を受けることが奨励されている(第13条、第14条、第15条、第16条)。

文書登録、文書管理、文書作成

再製造企業は、再製造製品が新しいプロトタイプ製品と同等の品質、検査、テスト、認証を受けることを保証し、元の新製品以上の品質保証とアフターサービスを提供する。

再製造製品には企業の商標と「再製造製品」のロゴが明示され、パッケージとマニュアルには製造者情報やトレーサビリティコードが記載されている必要がある。

「自動車部品再製造製品」の国家標章は公共の福祉宣伝にのみ使用され、再製造企業の製品品質保証の証明として使用することはできない。(第17条、第18条、第19条、第20条、第21条)

人の安全

再製造製品を販売、使用する際には、再製造製品販売会社および整備事業者は消費者に再製造製品であることを説明し、品質証明や保証情報を提供する義務があり、整備費決済リストに再製造品の使用を記載しなければならない。

自動車メーカーは自社のアフターサービスシステムでの再製造製品の販売をサポートすることが奨励される。(第23条、第24条)

目次

第一章 総則
第二章 企業規範条件
第三章 中古部品回収管理
第四章 再製造生産管理
第五章 再製造製品管理
第六章 再製造市場管理
第七章 監督管理
第八章 附則

基礎情報

法令(現地語)

汽车零部件再制造规范管理暂行办法

法令(日本語)

自動車部品の再製造規範管理暫定弁法

公布日

2021年04月14日

所管当局

作成者

株式会社先読

株式会社先読

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