法令の情報時期:2023年07月 公布版 | ページ作成時期:2024年08月 |
目的

本指令の目的は、「中華人民共和国輸出管制法」、「中華人民共和国外国貿易法」、「中華人民共和国税関法」の関連規定に従い、国家安全と利益を守ることである。
概要

本指令は、「中華人民共和国輸出管制法」、「中華人民共和国外国貿易法」、「中華人民共和国税関法」の関連規定に従い、国家安全と利益を守るため、国務院、中央軍事委員会の承認を得て決定された。
本指令は、特定の無人航空機または無人飛行船に関連する品目が輸出管制対象となる。
「無人航空機関連品目輸出管制の実施に関する公告」「一部無人航空機に対する一時輸出管制の実施に関する公告」では、特定の無人航空機や無人飛行船に関連する品目の輸出が国務院や中央軍事委員会の承認を必要とするものと定められている。
輸出業者が許可なく輸出したり、許可範囲を超えて輸出したり、またはその他の違法行為を行った場合、商務部または税関等の部門は関連法律法規に基づいて行政処罰を科すものとする。犯罪を構成する場合は刑事責任を問うものとする。
注目定義
■ 「特定無人航空機または無人飛行船」(特定无人驾驶航空飞行器或无人驾驶飞艇)
「特定無人航空機または無人飛行船」とは、商務部、税関総署公告2015年第31号(「一部軍民両用品目の輸出管制強化に関する公告」)の第1.1項の条件を満たす無人航空機または無人飛行船をいう。(無人航空機関連品目輸出管制の実施に関する公告、第4条) |
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本法令には、法令全体からの適用除外や免除を規定する内容はない。
事業者が注意すべき内容
本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

無人航空機関連品目輸出管制の実施に関する公告
以下の特性を持つ品目は、許可なく輸出することが禁止されている。
第一に、16キロワット以上の出力を持つ特定の無人航空機や無人飛行船専用の航空エンジン。
第二に、特定の技術仕様を持つ機器で、無人航空機や無人飛行船の負荷専用とされる赤外線画像装置、合成開口レーダー(SAR)、および目標指示用レーザーなど。赤外線画像装置は波長範囲や視野角、SARは解像度、目標指示用レーザーは動作温度や出力、ビーム特性などの厳しい基準を満たすものが該当する。
第三に、無線通信設備で特定無人航空機や無人飛行船専用のものも、50キロメートル以上の伝送距離や複数機の制御が可能な場合に規制対象となる。
最後に、民間用対無人機システムとして、干渉範囲が5キロメートルを超える電子干渉設備や、1.5キロワット以上の出力を持つ高出力レーザーも輸出禁止品目である。(第1条)

輸出業者は、輸出許可手続きを関連規定に従って行い、省級商務主管部門を通じて商務部に申請する必要がある。
その際、軍民両用品目及び技術輸出申請書を記入し、輸出契約や協定の原本またはそのコピー、輸出予定品目の技術説明または試験報告書、エンドユーザーおよびエンド用途の証明書、輸入業者およびエンドユーザーの状況説明、そして申請者の法定代表者や主要事業管理者の身分証明書等の書類を提出しなければならない。(第2条)

審査の結果、申請が承認されると、商務部から軍民両用品目および技術輸出許可証が発行される。輸出許可証の申請や発行手続き、特別事情の取扱い、書類の保存期間については、商務部と税関総署令2005年第29号「軍民両用品目及び技術輸出入許可証管理弁法」の関連規定に従って行わなければならない。
輸出業者は、税関に輸出許可証を提示し、「中華人民共和国税関法」の規定に従って通関手続きを行い、税関の監督を受ける必要がある。
税関は、商務部が発行した輸出許可証に基づいて検査および輸出許可手続きを行う。(第4条、第5条、第6条)

一部無人航空機に対する一時輸出管制の実施に関する公告
一時管制期間中、既存管制指標及び第一条に指定されている指標を満たしていない全ての無人航空機については、輸出業者がその輸出が大量破壊兵器拡散、テロ活動または軍事目的に使用されることを知っている、または知っているべきである場合、輸出してはならない。(第2条)
目次
無人航空機関連品目輸出管制の実施に関する公告
第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
一部無人航空機に対する一時輸出管制の実施に関する公告
第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
基礎情報
法令(現地語) | |
法令(日本語) | 無人航空機関連品目輸出管制の実施に関する公告 一部無人航空機に対する一時輸出管制の実施に関する公告 |
公布日 | 2023年07月31日 |
所管当局 |
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