解説中国 – 新エネルギー自動車生産企業及び製品参入許可管理規定

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法令の情報時期:2017年01月 公布版 ページ作成時期:2024年07月

目的

目的

目的は、新エネルギー自動車の開発に関する国家戦略を実施し、新エネルギー自動車の生産活動を規範化し、国民の生命財産の安全と公共安全を保障し、新エネルギー自動車産業の持続的かつ健全な発展を促進すること。

概要

概要

本法令は、新エネルギー自動車の開発に関する国家戦略を実施し、新エネルギー自動車の生産活動を規範化し、国民の生命財産の安全と公共安全を保障し、新エネルギー自動車産業の持続的かつ健全な発展を促進するため、「中華人民共和国行政許可法」、「中華人民共和国道路交通安全法」および「保留する必要が確実にある行政審査・認可項目について行政許可を設定する国務院の決定」等の法律・法規に基づき制定されている。

本規定は、中華人民共和国国内で新エネルギー自動車を生産する企業(以下「新エネルギー自動車生産企業」)およびその企業が中華人民共和国国内で使用する新エネルギー自動車製品を生産する活動に適用する。

本規定は、新エネルギー自動車生産企業と製品の参入許可申請の要件、その他義務等について定めている。

新エネルギー自動車生産企業が工業情報化部の「公告」に掲げられていない新エネルギー自動車モデルを無断で生産し、又は販売した場合には、「中華人民共和国道路交通安全法」の相関規定により処罰される。

注目定義

■ 「自動車」(汽车)

「自動車」とは、「自動車およびトレーラー類型の用語と定義」国家標準 (GB/T3730.1-2001)の2.1項に規定される自動車完成車 (完成車両) とシャーシ (非完成車両) をいう。(第3条)

■ 「新エネルギー自動車」(新能源汽车)

「自動車」とは、新型動力システムを採用し、完全に、または、主に新型エネルギーに依存して駆動される車両 をいう。プラグイン・ハイブリッド動力自動車(航続距離延長型を含む)、純電気自動車、燃料電池自動車を含む。(第3条)

適用除外(対象外・猶予・免除等)

機械安全、設備安全

本法令は、完成車の重量が400kgを超える三輪車には適用されない。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
資格、認定

新エネルギー自動車生産企業参入許可を申請するためには、国内法や規則を遵守し、既に自動車生産企業として許可を取得しているか、投資プロジェクト手続きを完了していることが必要であり、生産能力や製品保証能力を備え、「新エネルギー自動車生産企業参入許可審査要求」に適合することが求められる。

また、大型自動車企業集団は統一した管理のもと、簡素化された条件で下部所属企業の参入許可を申請でき、従来型自動車生産企業参入許可管理規則にも適合する必要がある。(第5条)

人の安全

参入許可を申請する新エネルギー自動車製品は、関連法規を遵守し、「新エネルギー自動車製品特定検査項目及び根拠標準」や同一類別の従来型自動車製品標準に適合し、認定された検査・測定機構の検査に合格し、工業情報化部の安全技術条件を遵守する必要がある。(第7条)

文書登録、文書管理、文書作成

新エネルギー自動車生産企業参入許可申請には、審査申請文書、申請書および認証資料、企業法人営業許可証写し、投資プロジェクト手続文書が必要となる。

製品参入許可申請には、技術パラメータ表、検査・測定報告、その他説明が必要な事情を提出する必要がある。(第8条、第9条)

人の安全

新エネルギー自動車生産企業は、製品品質保証、アフターサービス内容、スペアパーツ提供、問題発見時のフィードバック、部品回収、重大問題対応、クレーム処理などを含むアフターサービス承諾制度を確立し、これを企業のウェブサイトで公表する必要がある。(第16条)

文書登録、文書管理、文書作成

新エネルギー自動車生産企業は、販売済みの車両の運行安全状態をモニタリングするプラットフォームを確立し、地方および国のプラットフォームとリンクしなければならない。(第17条)

資格、認定

新エネルギー自動車生産企業は、製品の全ライフサイクルにわたり使用やメンテナンスの記録、動力電池のトレーサビリティ管理を行い、運行状況や故障の分析を含む年度報告を編成し、これを記録として保存しなければならない。(第18条)

目次

2020年版新エネルギー自動車生産企業及び製品参入許可管理規定

第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
第二十二条
第二十三条
第二十四条
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十九条

添付:
添付 1
添付 2
添付 3
添付 4
添付 5
添付 6

(参考)2017年版中華人民共和国工業・情報化部令

新エネルギー自動車生産企業及び製品参入許可管理規定

第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
第二十二条
第二十三条
第二十四条
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条
第三十一条
第三十二条
添付:

基礎情報

法令(現地語)

新能源汽车生产企业及产品准入管理规定

法令(日本語)

新エネルギー自動車生産企業及び製品参入許可管理規定

公布日

2017年01月06日

所管当局

工業情報化部(MIIT)

作成者

株式会社先読

株式会社先読

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