解説中国 – 廃棄自動車回収管理弁法実施細則

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法令の情報時期:2020年07月 公布版 ページ作成時期:2024年07月

目的

目的

本細則の目的は、廃自動車の回収と解体活動を規範化し、廃自動車の回収と解体業界の管理を強化することである。

概要

概要

本細則は、廃自動車の回収と解体活動を規範化し、廃自動車の回収と解体業界の管理を強化するため、国務院の「廃自動車回収管理弁法」に基づいて制定されている。

本細則は、中華人民共和国国内における廃自動車の回収と解体に適用される。

回収解体業者は、廃自動車の回収から解体、情報管理、環境保護まで厳格な義務を遵守しなければならない。

本細則には、違反行為に対する是正命令、罰金、資格認定の取消しなどの処罰が具体的に規定されている。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

本法令には、法令全体からの適用除外や免除を規定する内容はない。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
人の安全

廃自動車の回収および解体の資格認定には、企業法人であること、適切な場所で行うこと、国家標準および環境保護規準に従い、専門技術人員と汚染防止措置を備えていることが必要である。(第8条)

資格、認定

自動車の回収および解体の資格認定を申請する企業は、省商務主管部門に書面で申請し、設立申請書、事業許可、法定代表者の身分証明書、土地使用権証明、解体施設および設備リスト、環境影響評価書の承認書、上級管理職および専門技術者のリスト、作業仕様、安全規則、固形廃棄物処分計画等の資料を提出する必要がある。(第9条)

文書登録、文書管理、文書作成

回収解体業者は、廃自動車を回収する際に所有者の有効な身分証明書を確認し、自動車のモデル、ナンバープレート番号、車両識別番号、エンジン番号などを登録し、自動車登録証、運転免許証、ナンバープレートを回収し、それらの情報が一致するか確認しなければならない。(第18条)

資格、認定

回収解体企業は、廃自動車回収後に「全国自動車流通情報管理応用サービス」システムに正確な情報を入力し、写真をアップロードして「廃自動車回収証明書」を印刷する。

また公安機関の監督下で解体後に登録抹消を申請し、抹消証明書と廃自動車回収証明書を自動車の所有者に渡す。(第19条)

人の安全

回収解体企業は、資格のある事業所で廃自動車を解体し、いかなる形態の車両も販売してはならず、商用車やスクールバスは公安機関の監督下で解体する。

また、解体作業は国家標準を満たさなければならない。電子監視システムで記録を保管し、環境保護法規を遵守して正確な廃棄物管理を行う。(第23条、第24条、第25条)

文書登録、文書管理、文書作成

回収解体企業は廃自動車部品の台帳を作成し、正確な情報をシステムに記載、再製造の部品をコード化し、動力電池の管理も行う。

再製造できる部品は専門企業に販売し、再製造できない部品は廃金属として処理する。

再利用部品は国家基準に適合する場合のみ「廃自動車再使用部品」と表示して販売することができる。有害廃棄物は適正に処理企業へ渡さなければならない。(第26条、第27条、第28条、第29条)

目次

第一章 総則
第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条

第二章 資格認定と管理
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条

第三章 回収解体に関する行動規範
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
第二十二条
第二十三条
第二十四条
第二十五条

第四章 回収利用に関する行動規範
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条
第三十一条

第五章 監督管理
第三十二条
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第三十八条
第三十九条

第六章 法的責任
第四十条
第四十一条
第四十二条
第四十三条
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第四十七条
第四十八条
第四十九条
第五十条
第五十一条
第五十二条
第五十三条
第五十四条

第七章 附則
第五十五条
第五十六条
第五十七条
第五十八条
第五十九条

基礎情報

法令(現地語)

报废机动车回收管理办法实施细则

法令(日本語)

廃自動車回収管理弁法実施細則

公布日

2020年07月18日

所管当局

中華人民共和国商務部

作成者

株式会社先読

株式会社先読

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