法令の情報時期:2018年04月 公布版 | ページ作成時期:2024年07月 |
目的

本弁法の目的は、中国自動車工業協会、中国自動車動力電池産業革新連盟は業界組織として産業の刷新を促進し、業界の自律を強化し、業界企業の技術と管理革新を促進すること。
また、重要材料、電池システム、水素燃料電池などの製品の研究開発と製造水準や製品の性能と品質を高め、製品の生産規範と品質保障システムを構築すること。
さらに、改善を促進するために、各種の資源を優勢な企業に傾斜させ、政府のために政策を制定し、業界規範の発展を誘導すること。
概要

本弁法制定の背景には、中国の新エネルギー自動車が政策育成期から市場化発展の重要な時期にあるという状況がある。動力蓄電池と水素燃料電池は新エネルギー自動車発展の核心的資源であり、新エネルギー自動車の技術進歩、産業刷新、持続可能な発展にとって極めて重要である。
党中央、国務院の新エネルギー自動車の革新・発展に関する決定・配置によると、動力蓄電池と水素燃料電池産業はスピード追求型、粗放型の発展から品質効率型への発展が必要であり、技術進歩を加速させ、製品の品質を向上させ、中国の新エネルギー自動車の発展に強力な保障を提供する必要がある。
本管理弁法は中華人民共和国内(台湾、香港、マカオ地区を除く)で生産し、自動車制品とセットになっている動力蓄電池材料、コア、電池システムの生産企業と燃料電池炉、システム生産企業に適用される。
規定は計29条で構成され、企業の設立要件、技術能力、生産条件、品質保証、アフターサービス、そしてホワイトリストの申請と管理プロセスが含まれる。
注目定義
■ 「動力蓄電池材料企業」(动力蓄电池材料企业)
「動力蓄電池材料企業」とは、主に働力蓄電池正極材料と負極材料企業をいう。(第5条) |
■ 「自動車用蓄電池」(动力蓄电池)
「自動車用蓄電池」とは、自動車に搭載され、電気エネルギーを貯蔵し、再充電が可能で、自動車の走行にエネルギーを供給する装置をいう。リチウムイオン自動車用蓄電池、金属水素化物ニッケル自動車用蓄電池、スーパーキャパシタ、固体電池を含み、鉛系電池は含まない。(第5条) |
■ 「水素燃料電池」(氢燃料电池)
「水素燃料電池」とは、プロトン交換膜燃料電池(PEMFC)のことをいう。(第5条) |
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本法令には、法令全体からの適用除外や免除を規定する内容はない。
事業者が注意すべき内容
本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

企業は国家法律に基づき設立され、独立法人資格を有する必要があり、安全生産、環境保護、省エネ管理システムを構築し、評価や認証を受ける必要がある。
また、合法的な土地使用権を有し、生産用地面積や工場建物が製品の品種と規模に適応していることが求められる。(第6条、第7条、第8条)

動力蓄電池関連企業は製品コード登録を行い、国家または業界標準を満たす技術規範を制定し実施することが義務付けられている。
ここ2年以内に重大な安全事故がなく、企業の誠実さに関するマイナス影響がないことも必要である。(第9条、第10条、第11条)

材料企業は、生産製品の品種と規模に応じた生産設備や施設、所有権を持ち、リアルタイム監視システムなどの設備施設を備える必要がある。
また自動化生産能力やオンライン検査能力を持ち、重要なプロセスに対して効率的な生産と検査を行うことが求められる。(第12条、第13条)

材料企業は、完全な設計規範、製造規範、検査規範を制定し、廃水や排気ガスのモニタリングと排出制御を行い、製品の保管と輸送過程を管理する必要がある。(第14条、第15条、第16条)

動力蓄電池・燃料電池関連企業は、企業は製品設計開発機構を設立し、従業員の15%以上の研究開発者を配置し、新製品設計や技術開発など多岐にわたる分野をカバーする。
また自動車用製品設計プロセスと技術管理システムを構築し、設計規範や開発情報データベースを整備する。
さらに、材料分析や安全評価などを行うための開発ツールや試験設備を配備し、継続的な研究開発投入を保障する。(第17条、第18条、第19条、第20条)

材料製品、動力蓄電池、そして水素燃料電池製品は国家標準や業界標準に適合し、資格のある第三者検査機関の検査合格報告書が必要である。
企業は開発・生産した製品について知的財産権保護の法律を遵守しなければならない。(第21条、第22条)

動力蓄電池企業はIATF 16949品質システムの認証を受け、一貫性制御計画とトレーサビリティシステムを構築し、実行する必要がある。
燃料電池企業も同様の品質システム認証を重視しなければならない。(第23条)

企業は完全なアフターサービスシステムを構築し、製品アフターサービスの品質保証能力を持つべきである。(第24条)
目次
一 総則
第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
二 自発的に申請する企業の基本的な要求
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
三 生産条件要求
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
四 技術能力要求
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
五 製品要求
第二十一条
第二十二条
六 品質保証能力要求
第二十三条
七 アフターサービス能力要求
第二十四条
八 ホワイトリスト申請、受理及び公示管理プロセス
第二十五条
第二十六条
第二十七条
九 附則
第二十八条
第二十九条
添付
自動車蓄電池及び水素燃料電池業界ホワイトリスト報告申請書
一 企業の基本状況
二 企業の資産状況
別表1
別表2
別表3
添付2
自動車蓄電池材料生産企業の年次発展報告書 (正負極材メーカー)
自動車蓄電池メーカーの年次報告書 (単体電池メーカー)
自動車蓄電池メーカーの年次報告書 (バッテリーシステム企業)
自動車蓄電池メーカーの年次報告書 (水素燃料電池のリアクター及びシステム企業)
基礎情報
法令(現地語) | |
法令(日本語) | 自動車動力電池及び水素燃料電池業ホワイトリスト管理弁法 |
公布日 | 2018年04月26日 |
所管当局 |
作成者

株式会社先読
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