法令の情報時期:2024年12月 統合版 | ページ作成時期:2025年04月 |
目的

本条例の目的は、機器の電磁両立性および無線機器の分野において、製品の適合性評価を行う機関を「通知機関(ノーティファイド・ボディ)」として認定するための要件と手続を定めることである。
概要

本条例は、電磁両立性(EMV)および無線機器分野において、適合性評価を行う機関をドイツ連邦共和国で認定するための要件および手続きを定めるものである。
対象はEU指令2014/30/EU(EMV指令)および2014/53/EU(無線機器指令)に基づく評価業務であり、認定された機関は通知機関(ノーティファイド・ボディ)としての地位を得る。
申請手続、技術的・人的要件、独立性の確保、秘密保持、品質管理体制の要件などが詳細に定められている。また、第三国との相互承認協定に基づく外国評価機関の認定手続についても規定されている。
注目定義
<対象製品>
■ 「電磁両立性(EMC)」(Elektromagnetische Verträglichkeit)
「電磁両立性」とは、機器が電磁干渉を他に与えず、かつ他の干渉にも耐える性質をいう。 |
■ 「無線機器」(Funkanlagen)
「無線機器」とは、電波を用いた通信・送信を行う装置やシステムをいう。 |
■ 「認定」(Anerkennung)
「認定」とは、適合性評価機関を制度上の認証機関として正式に承認する手続またはその結果をいう。 |
■ 「認定証」(Akkreditierungsurkunde)
「認定証」とは、国内の認定機関によって、技術的能力があると確認されたことを示す公式文書をいう。 |
<対象施設>
■ 「適合性評価機関」(Konformitätsbewertungsstelle)
「適合性評価機関」とは、製品や装置が特定の基準や規格に適合しているかを評価・認証する第三者機関をいう。 |
■ 「届出機関/ノーティファイド・ボディ」(Notifizierte Stelle)
「届出機関」または「ノーティファイド・ボディ」とは、EU指令に基づき、加盟国から欧州委員会に通知され、適合性評価を行う公的に認定された機関をいう。 |
■ 「連邦ネットワーク庁」(Bundesnetzagentur)
「連邦ネットワーク庁」とは、電力・ガス・電気通信・郵便・鉄道庁をいう。本条例における所管当局であり、評価機関の認定・監督を行う。 |
適用除外(対象外・猶予・免除等)

情報なし
事業者が注意すべき内容
本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

「本条例は、以下に関する要件および手続を定める。
1.無線機器に関して:
a) 適合性評価機関を届出機関(ノーティファイド・ボディ)として認定すること
b) 欧州共同体と当該第三国との間で本規則の別表1に記載された協定に基づき、第三国における適合性評価機関を認定すること
2.機器の電磁両立性に関して:
a) 適合性評価機関を届出機関(ノーティファイド・ボディ)として認定すること
b) 欧州共同体と当該第三国との間で本規則の別表2に記載された協定に基づき、第三国における適合性評価機関を認定すること」(第1条)
→事業者は、自社製品がこれらに該当するかどうかを確認し、該当する場合はCEマーキングが必要となる。
評価機関には「評価対象の機器と利害関係がないこと、当該機関の構成員が評価対象の製造や販売に関与していないこと、利害関係者に助言やコンサルを行っていないこと、十分な人員・設備・手順を備えていること、評価分野ごとの専門知識の保有と、対応するEU指令の理解があること、EU機関・当局との連携義務を果たせること」等の要件がある。(詳しくは第5条参照)
→事業者は、評価を依頼する機関がこれらに当てはまるかを確認する必要がある。

「適合性評価は、比例性の原則を尊重しつつ、指令2014/30/EU(EMC指令)および2014/53/EU(無線機器指令)に基づく適合性評価手続きに従って実施しなければならない。」(詳しくは第7条参照)
→認定評価機関が製品の不適合を発見した場合、事業者に是正措置を要求する、または認証取り消しの可能性がある。したがって事業者は、上記の両指令に適合した製品を流通させなければならない。
「この規則の附属書1に記載された欧州共同体と特定の第三国との間の協定に基づいて、第三国向け適合性評価機関として認定された場合には、自然人または法人、あるいは法的能力を有する組合が、当該協定の枠内で、電気通信分野における適合性評価の業務を実施する権限を有する。」(第11条 第1項)
「この規則の附属書2に記載された欧州連合と当該第三国との間の協定に基づいて、第三国向け適合性評価機関として認定された場合には、自然人、法人、または法的能力を有する組合が、当該協定の枠内において、第三国に関して電磁両立性に関する適合性評価業務を実施する権限を有する。」(第13条 第1項)
→日本は協定国であるため、日本の事業者は、依頼する評価機関が附属書1または附属書2に基づいて認定されているか確認する必要がある。

届出機関または第三国向け適合性評価機関としての認定は、当該機関が業務を停止した場合に失効する。また、当該機関が本条例第5条の要件やその他の義務を満たさなくなったと連邦ネットワーク庁が判断した場合、その認定は全部または一部が取消され、欧州委員会および加盟国に通知される。認定は、義務違反が繰り返され是正されない場合や、機関自身が認定取消しを申請した場合にも取り消される。取消しまたは業務停止の際には、評価記録の引継ぎや保管などの措置が講じられる。(詳しくは第14条参照)
→評価機関が業務を終了したり不適格となったりした場合、その認証は無効になる場合があるため、事業者は依頼先の評価機関の信頼性を継続的に確認する必要がある。
目次
第1章 一般規定
第1条 適用範囲
第2条 所管当局
第3条 申請
第4条 届出機関としての認定
第5条 届出機関に対する一般的要件
第6条 届出機関に関する適合推定
第7条 届出機関の義務
第8条 届出機関の報告義務
第9条 届出機関の支社および業務委託
第2章 無線機器
第10条 届出機関の権限
第11条 第三国向け適合性評価機関の権限
第3章 電磁両立性
第12条 届出機関の権限
第13条 第三国向け適合性評価機関の権限
第4章 最終規定
第14条 付与された権限の取消し
第15条 (削除)
第16条 発効日および失効日
附属書1(第11条関係) 電気通信分野における適合性評価機関の認定に関する協定
附属書2(第13条関係) 電磁両立性分野における適合性評価機関の認定に関する協定
附属書3(削除)
基礎情報
法令(現地語) | |
法令(日本語) | 機器の電磁両立性および無線システムの提供分野における適合性評価機関の認定要件および手続きに関する条例(AnerkV) |
公布日 | 2016年1月11日 |
所管当局 | 電力・ガス・電気通信・郵便・鉄道庁(連邦ネットワーク庁) |
作成者

株式会社先読