法令の情報時期:2021年3月 公布版 | ページ作成時期:2025年4~5月 |
目的

本規則の目的は、労働安全衛生法に基づき、職場で使用される有害化学物質による健康・安全上のリスクを管理・低減することである。
概要

本規則では、職場で使用される有害化学物質による健康および安全上のリスクを管理および低減するために、雇用主や輸入業者、製造業者、供給業者に対し、ばく露評価、空気中濃度の監視、健康診断、SDS(安全データシート)の作成およびGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)に準拠した表示・包装などの義務が課されている。
適切な個人用保護具の提供、記録の保存、成分情報の開示、廃棄方法の遵守が要求され、これらの規定に違反した場合には罰則が科される。
注目定義
<対象者>
■ 「製造者」(manufacturer)
「製造者」とは、有害化学物質を南アフリカ国内で製造する者をいう。 |
■ 「輸入者」(importer)
「輸入者」とは、有害化学物質を職場で使用する目的で南アフリカに輸入する者をいう。 |
■ 「供給業者」(supplier)
「供給業者」とは、有害化学物質を流通・販売する事業者(製造者や輸入者を含む)をいう。 |
■ 「小売業者」(retailer)
「小売業者」とは、一般消費者や事業者に有害化学物質を販売する者をいう。 |
<対象製品>
■ 「空気モニタリング」(air monitoring)
「空気モニタリング」とは、空気中の有害化学物質の濃度を測定・監視することをいう。 |
■ 「有害化学物質/HCA」(hazardous chemical agent / HCA)
「有害化学物質」または「HCA」とは、人の健康に悪影響を及ぼすおそれのある化学物質をいう。 |
■ 「容器」(container)
「容器」とは、化学物質を収容・保護・取り扱いするための入れ物をいう。 |
■ 「消費者製品」(consumer product )
「消費者製品」とは、有害化学物質を含む製品であり、以下の条件を満たすものをいう。 (a) 主として家庭用消費者または事務所での使用を目的として、包装または再包装されていること (b) その製品が主として家庭用消費者による使用を目的として、包装または再包装されている場合には家庭用消費者が実際に使用することを意図した方法および数量で包装されていること (c) その製品が主として事務所での使用を目的として、包装または再包装されている場合には事務所業務での使用を意図した方法および数量で包装されていること |
■ 「CAS番号/化学的識別名」(CAS number / chemical identity)
「CAS番号」または「化学的識別名」とは、物質を一意に特定する番号や名称をいう。 |
■ 「GHS」(GHS)
「GHS」とは、国際連合が策定した「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)」の略称であり、化学品の危険有害性を国際的に統一された基準で分類し、その内容をラベルや安全データシート(SDS)により適切かつ明確に伝達するための枠組みをいう。 |
■ 「発がん性物質」(carcinogen / CARC)
「発がん性物質」とは、がんを誘発する、またはその発生率を高めるいかなる化学物質または混合物を意味し、GHSにより以下のいずれかとして分類されるものをいう。 (a) カテゴリー1:人に対する発がん性が知られている、または推定されるもの (b) カテゴリー2:人に対する発がん性が疑われるもの |
■ 「ばく露」(exposure)
「ばく露」とは、吸入、皮膚接触などにより、化学物質にさらされることをいう。 |
■ 「評価」(assessment)
「評価」とは、ばく露リスクの有無や程度、対応措置の必要性を判断するための一連の行為をいう。 |
■ 「BEI/生物学的ばく露指標」(BEI / biological exposure index)
「BEI」または「生物学的ばく露指標」とは、生物学的モニタリング結果を評価するための基準値であり、有害な健康影響の可能性を示す参考ガイドラインとして意図されたものをいう。 一般的には、職業ばく露限界値(OEL)で吸入ばく露を受けた健常な労働者から採取された検体において最も一般的に観察される決定因子(指標成分)の水準を表す。 |
■ 「OEL/職業ばく露限界値」(OEL / occupational exposure limit)
「OEL」または「職業ばく露限界値」とは、大臣によって定められた基準値であって、有害化学物質の空気中濃度を示すものをいう。このばく露基準値は、次のいずれかの形式を取りうる。 (a) 8時間加重平均値 (b) 天井値 (c) 短時間ばく露限界値 |
■ 「安全データシート/SDS」(safety data sheet / SDS)
「安全データシート」または「SDS」とは、GHSに準拠し、有害化学物質の危険性分類、性質、安全な取扱いや作業手順、ならびに職場における健康および安全への影響に関する情報を提供する文書をいい、第14A条に従って作成されたものをいう。 |
■ 「危険クラス」(hazard class)
「危険クラス」とは、GHSに基づく、物理的危険性、健康への有害性、または環境への有害性の性質をいう。 |
■ 「危険区分」(hazard category)
「危険区分」とは、GHSにおける危険クラス内の基準の区分をいい、同一の危険クラス内における危険の重篤度を比較するものをいう。 |
■ 「危険表示ピクトグラム」(hazard pictogram)
「危険表示ピクトグラム」とは、GHSにおいて危険クラスまたは危険区分に割り当てられた、特定の情報を伝達することを目的とした図形構成をいう。記号に加えて枠線、背景模様、色などの視覚的要素を含む。 |
■ 「危険に関する注意喚起文」(hazard statement)
「危険に関する注意喚起文」とは、GHSにおいて危険クラスまたは危険区分に割り当てられた文言であり、有害化学物質の危険性の性質および、必要に応じてその程度を記述するものをいう。 |
■ 「閾値/GHS閾値/GHS濃度限界」(cut-off value / GHS cut-off value / GHS concentration limit)
「閾値」または「GHS閾値」または「GHS濃度限界」とは、有害化学物質を含む混合物について、その有害化学物質を含むことにより分類が必要となる最小濃度をパーセントで表したものをいう。 |
適用除外(対象外・猶予・免除等)

鉛規則またはアスベスト除去規則が適用される場合には、本規則の規定は適用されない。
第3条第1項、第6条および第7条の規定は以下には適用しない。
(a) 自営業者、(b) 有害化学物質に曝露される可能性のある作業を行う雇用者または自営業者や、有害化学物質の製造者、輸入者、供給者または小売業者職場を訪問する者
事業者が注意すべき内容
本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

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雇用者は、被雇用者が有害化学物質にばく露するおそれのある作業に従事する場合には、その被雇用者が実際にばく露する前に、当該職場に設置された労働安全衛生委員会との協議を経た上で、当該被雇用者に対して適切かつ十分な情報、指示および訓練を提供しなければならない。また、その後も、同委員会が推奨する間隔に従い、継続的に情報提供、指示および訓練を実施しなければならない。
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前項で想定される情報、指示および訓練には、有害化学物質に関する本規則について、当該職場において被雇用者がばく露するおそれのある有害化学物質に関する詳細、該当する安全データシート(SDS)の入手方法、SDSの各項目が提供する情報内容、容器ラベルに記載された各情報の意味とその提供理由といった情報を含めなければならない。
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雇用者は、有害化学物質を輸送する車両の運転手に対し、漏洩やこぼれ等の緊急事態に備えて従うべき手順を文書で提供しなければならない。
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労働安全衛生法第37条第2項に従い、雇用者および委託先は、情報提供、指示および訓練に関する規則第3条の遵守を確保するため、両者の間で取り決める手続きおよび責任分担について書面で合意しなければならない。
(詳しくは第3条「情報提供、指示及び訓練」参照)

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雇用者または自営業者は、関係する労働安全衛生代表者または労働安全衛生委員会と協議したうえで、いかなる取込経路によるものであれ被雇用者がばく露する可能性があるかどうかを判断するため、直ちに評価を実施し、その後は2年を超えない間隔で継続的に評価を行わなければならない。
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雇用者は、前項に基づいて行う評価に関して、関係する労働安全衛生代表者または委員会に対して文書でその実施計画を通知し、意見を述べる合理的な時間を与えるとともに、評価結果を当該代表者または委員会に提供し、意見表明の機会を与えなければならない。
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雇用者または自営業者は、評価を実施する際、その記録を保持し、以下の事項を考慮に入れなければならない。
(a) 被雇用者がばく露される可能性のある有害化学物質
(b) 当該有害化学物質が被雇用者に及ぼしうる影響
(c) 当該有害化学物質が存在する可能性のある場所およびその物理的形態
(d) 被雇用者がばく露されうる取込経路およびばく露の程度
(e) 作業工程の性質、および制御措置の合理的な劣化または不具合の可能性
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第3項に基づく評価の結果、被雇用者がばく露する可能性があると示された場合、雇用者は第6条および第7条の規定に従ってモニタリングを実施し、第10条に従ってばく露が管理されるよう保証しなければならない。
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雇用者または自営業者は、以下の場合には、第1項に基づく評価を直ちに見直さなければならない。
(a) 前回の評価がもはや有効ではないと疑われる場合
(b) 有害化学物質を含む作業工程、またはその使用・取扱い・制御・処理に関する方法、機器または手順に変更があった場合
この場合、第2項および第3項の規定を適用する。
(第5条「ばく露の評価」)
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有害化学物質の吸入が問題となる場合には、第5条第4項に基づく雇用者は、被雇用者がばく露する有害化学物質の空気中濃度の測定計画が以下の要件を満たすよう保証しなければならない。
(a) 本規則の規定に従って実施されること
(b) 関係する労働安全衛生代表者または委員会に事前に通知され、意見を述べる合理的な機会が与えられていること
(c) 認可された検査機関によって実施されること
(d) 第2項の規定に従い、被雇用者の有害化学物質ばく露を代表する測定となること
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第1項(d)の規定を満たすために、雇用者は以下を確保しなければならない。
(a) グループ測定を行う場合には、OESSM(職業ばく露サンプリング戦略モデル)第3章および第4章並びに技術付録Aに従ってサンプル人数を選定すること。ただし、有害化学物質に制限値がある場合はグループの上位10%を信頼水準95%で、推奨値がある場合は信頼水準90%で選定する。
(b) 第6条第1項の条件に従い、附属書2の表2または3に掲載されたOEL-MLまたはOEL-RLを有する有害化学物質については、少なくとも24か月ごとに代表測定を実施すること
(第6条「空気モニタリング」)

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雇用者は、以下のいずれかに該当する場合、被雇用者を健康診断の対象としなければならない。
(a) 附属書2の表4に記載された有害化学物質に被雇用者がばく露する可能性がある場合
(b) 被雇用者が健康に有害な化学物質にばく露しており、識別可能な疾病または有害な影響がばく露に関連して生じる可能性が合理的にあり、かつ診断が技術的に実施可能である場合
(c) 労働衛生専門医が当該被雇用者を健康診断の対象とすべきと推奨した場合(この場合、産業医学専門医がその妥当性を認定することができる)
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第1項に従って健康診断を実施するため、雇用者は可能な限り以下を確保しなければならない。
(a) 被雇用者の就労開始前または開始後14日以内に、労働衛生専門医によって初回健康評価が実施されること。評価には以下が含まれる。
(i) 医療および職業履歴の評価
(ii) 身体検査
(iii) 適切な評価を行うために必要とされるその他の検査
(b) 初回評価の後、(a)(ii)および(iii)に相当する検査が、2年以内ごとまたは産業医学専門医が指定する間隔で実施されること
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雇用者は、産業医学専門医によって就労不適格と認定された被雇用者を、有害化学物質にばく露する職場またはその一部で働かせてはならない。ただし、その被雇用者が同専門医により当該作業に適格と認定された場合には復職を認めることができる。
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雇用者は、第3項に関する事象を、一般管理規則第8条に従って記録し、調査しなければならない。
(第7条「健康診断」)
雇用者は、以下を実施しなければならない。
(a) 第5条(評価)、第6条(空気モニタリング)、第7条(健康診断)に基づき要求されるすべての結果の記録を保存すること。ただし、個人の医療記録は労働衛生専門医のみに提供可能とする。
(b) (c)項の規定に従うことを条件に、(a)項に定める記録(個人の医療記録を除く)を、検査官による閲覧のために提示できるようにすること。
(c) 被雇用者本人の書面による同意がある場合、その被雇用者に関する記録を当該第三者に閲覧させること。
(d) すべての評価および空気モニタリングの記録を、関係する労働安全衛生代表者または委員会に閲覧可能とすること。
(e) 評価および空気モニタリングのすべての記録を、最低30年間保存すること。
(f) 雇用者が事業を終了する場合には、すべての記録を関連する地域ディレクターに書留で郵送するか、引き渡すこと。
(g) 第12条(b)に基づいて実施された調査および試験並びにその結果として行われた修理に関する記録を、少なくとも3年間保存すること。
(第9条「記録の保存」)

雇用者は、被雇用者が有害化学物質にばく露することを防止するか、少なくとも適切に管理されるよう確保しなければならない。ばく露レベルが職業ばく露限界値を下回ること、または個人用保護具によってそれが達成されることが求められる。さらに、逸脱が一時的で健康リスクを伴わず、必要な制限区域の明示と保護措置が講じられていることが条件となる。
ばく露の管理には、使用量やばく露人数・時間の削減、代替物質の使用、密閉化や局所排気などの工学的制御措置、適切な作業手順の策定と実施が含まれる。また、有害化学物質の大気中排出は環境関連法に適合していなければならない。
(詳しくは第10条「有害化学物質へのばく露の管理」参照)
化学物質の製造者または輸入者は、ある化学物質を職場に供給する前に、以下を実施しなければならない。
(a) 当該化学物質が有害化学物質(HCA)に該当するかどうかを判断するため、附属書1の表4および表5に記載された閾値を参照して危険性評価を行うこと
(b) その物質、混合物、または製品がHCAである場合には、当該HCAに対してGHSに基づく分類を実施すること
(c) HCAの組成に変更があった場合には、GHS分類を見直すこと。
(第14条「有害化学物質の分類」)
化学物質の製造者または輸入者は、有害化学物質を職場に供給する前に、GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)に準拠した安全データシート(SDS)を作成し、英語で明確かつ読みやすい形式で提供しなければならない。SDSは附属書1に定める16項目を含み、初回供給時またはSDSに記載された情報が変更された場合に被雇用者や供給先へ更新版を提供する必要がある。SDSは5年ごとに見直され、労働者がアクセス可能な場所に備え置くことが求められる。
(詳しくは第14A条「安全データシート(SDS)」参照)

製造者や輸入者は、有害化学物質を製造または輸入した時点で、速やかに正しく表示しなければならない。供給業者や小売業者も、正しく表示されていない有害化学物質を職場で使用する目的で供給してはならない。
雇用者には、職場で使用・取扱い・保管される有害化学物質が正しく表示されていること、また有害化学物質専用の容器が正しく使われること、有害化学物質を別容器に移す際もラベルを正しく貼付することが求められる。配管内の有害化学物質についても、近接表示や標識などにより識別されなければならず、混合物の場合は中間製品名でも可とされている。特にばく露の可能性があるサンプリング地点や作業箇所、保守点検時の接続部なども可能な限り識別する必要がある。
ラベルはGHSに準拠し、製品名、成分名、連絡先、緊急連絡先、シグナルワード(注意喚起語)、危険に関する注意喚起文、予防措置、ピクトグラムなどの情報を含む。また、内容量、各成分の量、応急処置、有効期限などの追加情報も含めることができる。 (詳しくは第14B条「有害化学物質の表示」参照)
有害化学物質の包装は、国連危険物輸送勧告または国際海上危険物規則(IMDGコード)の要件を満たさなければならず、製造者または輸入者は、製造または輸入後できる限り速やかに、化学物質を正しく包装する義務がある。
「正しく包装された」とは、容器が健全な状態にあり、読みやすく耐久性のある表示がされており、内容物に対して安全で互換性のある材料でできていて、通常の取り扱いによる衝撃にも耐え、食品や飲料と誤認されないことを意味する。
小売業者が購入者持参の容器に有害化学物質を詰め替える場合、または容器を提供して販売する場合も、上記と同様に正しく包装しなければならない。雇用者や自営業者は、正しく包装された化学物質のみを受け取り、使用、保管、取扱いすることが求められる。
さらに雇用者は、化学物質を輸送する容器や車両が明確に識別されていることを可能な限り確保し、1996年国家道路交通法に準拠した輸送が行われていることを保証しなければならない。 (詳しくは第14C条参照)

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有害化学物質の成分が、その化学物質の適正な分類(第14条(b)に基づき、危険クラスおよび危険区分を含む)を決定づける場合には、以下のとおりとする。
(a) 附属書1の表4に記載された危険クラスおよび区分に該当する場合には、当該成分の化学的識別名を開示しなければならない。
(b) 附属書1の表5に記載された場合には、以下の条件をすべて満たすときに限り、当該成分の識別名を一般名で開示してもよい。
(i) 成分の識別が商業上の機密情報であること。
(ii) 当該成分が、附属書1の表4に記載された他の危険クラスおよび区分の分類に関与していないこと。
(iii) 当該成分に職業ばく露限界値(OEL)が設定されていないこと。
(c) 上記(b)に該当しないすべての場合には、当該成分を化学的識別名により開示しなければならない。
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第1項(a)または(b)に基づいて開示すべき成分の化学的識別名または一般名は、ラベルおよびSDSに記載されなければならない。
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第1項(a)に基づき成分を開示すべき場合には、その成分の含有割合について以下のいずれかの方法で開示しなければならない。
(a) 成分の正確な割合が商業上機密でない場合には、質量または体積に対する百分率で正確な割合を表示すること。
(b) 成分の正確な割合が商業上機密である場合には、次のいずれかの範囲のうち該当するものとして表示すること。
(i) 10%未満
(ii) 10~30%
(iii) 30~60%
(iv) 60%以上
(v) 上記(i)~(iv)のいずれよりも狭い範囲
(第14D条「成分の情報開示」)

雇用者は、有害化学物質の廃棄について、可能な限りリサイクルを優先し、南アフリカの廃棄物関連規則に従って分類・処理を行う必要がある。
回収物はばく露防止容器に入れ、使用後の容器や車両は洗浄・除染しなければならない。
雇用者は、作業に従事する被雇用者には適切な保護具を提供し、廃棄物処理業者を利用する場合は契約に法令遵守を明記しなければならない。
(詳しくは第15条「有害化学物質の廃棄」参照)
目次
第1条 定義
第2条 適用範囲
第3条 情報提供、指示及び訓練
第4条 有害化学物質にさらされる可能性のある者の義務
第5条 ばく露の評価
第6条 空気中濃度の監視
第7条 健康診断
第8条 呼吸用保護区域
第9条 記録の保存
第10条 有害化学物質へのばく露の管理
第11条 個人用保護具及び施設
第12条 管理措置の維持管理
第13条 禁止事項
第14条 有害化学物質の分類
第14A条 安全データシート(SDS)
第14B条 有害化学物質の表示
第14C条 有害化学物質の包装
第14D条 成分の情報開示
第15条 有害化学物質の廃棄
第16条 違反及び罰則
第17条 既存規則の廃止
第18条 短縮名称及び施行日
附属書1
表1:GHS危険クラス ― 物理的危険性
表2:GHS危険クラス ― 健康有害性
表3:GHS危険クラス ― 環境有害性
表4:開示が求められる成分の識別情報
表5:成分識別に使用される一般名
附属書2
表1:禁止されている有害化学物質
表2:有害化学物質に対する職業ばく露限界値 ― 最大限界値
表3:有害化学物質に対する職業ばく露限界値 ― 制限限界値
表4:有害化学物質に対する生物学的ばく露指標(BEI)
附属書3 有害化学物質に関するガイドライン
基礎情報
法令(現地語) |
Occupational Health and Safety Act: Regulations: Hazardous Chemical Agents 2021 |
法令(日本語) | 1993年労働安全衛生法に基づく2021年有害化学物質規則 |
公布日 | 2021年3月29日 |
所管当局 | 雇用・労働省 |
作成者
