法令の情報時期:2024年08月 公布版 | ページ作成時期:2025年04月 |
目的

規則は事業体の消費者を欺くような宣伝等による販売行為を防止することを目的としている。
概要

消費者を欺く欺瞞的なレビューに関する定義付けを行っている。
事業体の以下の行為を違反としている。
-
- 偽の消費者によるレビュー証言、または有名人による証言
- 肯定的な消費者によるレビューまたは否定的な消費者によるレビューの購入
- 事業関係者によるレビューおよび証言
- 事業体もしくは関連企業が管理するウェブサイトへのレビュー掲載
- 肯定的、否定的に関わらず特定のレビューの掲載を制御
- 偽のソーシャルメディア影響力を示す指標(「いいね」の数など)の悪用
注目定義
■ 「事業体」(Business)
「事業体」とは、製品またはサービスを販売する個人、パートナーシップ、法人、またはその他の商業組織いう。 |
■ 「近親者」(Immediate Relative)
「近親者」とは、配偶者、親、子、兄弟姉妹をいう。 |
■ 「マネージャー」(Manager )
「マネージャー」とは、他の従業員または代理人を監督し、「マネージャー」の肩書を持つか、または管理職として働く企業の従業員をいう。 |
■ 「役員」(Officers)
「役員」とは、事業体の所有者、経営陣、および経営メンバーをいう。 |
■ 「レビュアー」(Reviewer)
「レビュアー」とは、消費者によるレビューの執筆者または執筆者と称する者をいう。 |
■ 「証言者」(Testimonialist)
「証言者」とは、消費者による証言または著名人による証言を行ったとされる個人をいう。 |
■ 「著名人の推薦」(Celebrity testimonial )
「著名人の推薦」とは、製品、サービス、または事業を購入、使用、または経験した著名な個人の意見、信念、または経験を反映していると消費者が信じる可能性が高い広告または宣伝メッセージ(個人の氏名、署名、肖像、またはその他の識別可能な個人的特徴に関する口頭による陳述、実演、描写を含む)をいう。 |
■ 「消費者による推薦」(Consumer testimonial )
「消費者による推薦」とは、製品、サービス、または事業を購入、使用、またはその他の形で経験した消費者の意見、信念、または経験を反映していると消費者が信じる可能性が高い広告または販促メッセージ(個人の氏名、署名、肖像、またはその他の識別可能な個人的特徴の口頭による陳述、実演、または描写を含む)をいう。 |
■ 「購入する消費者によるレビュー」(Purchase a consumer review )
「購入する消費者によるレビュー」とは、消費者によるレビューと引き換えに、金銭、ギフト券、製品、サービス、割引、クーポン、コンテストへの応募または別のレビューなど、何らかの価値のあるものを提供することをいう。 |
■ 「消費者によるレビュー」(Consumer review)
「消費者によるレビュー」とは、製品、サービス、または事業に関する消費者の評価、または消費者を名乗る人物による評価をいう。消費者または消費者を名乗る人物によって提出され、かかる評価の受領および表示を専らまたは部分的に目的とするウェブサイトまたはプラットフォームに公開されるものを指す。このパートの目的上、消費者によるレビューには、テキストまたは説明文が含まれるか否かに関わらず、消費者による評価が含まれる。 |
■ 「消費者レビューのホスティング」(Consumer review hosting)
「消費者レビューのホスティング」とは、ウェブサイトまたはプラットフォームが、そのウェブサイトまたはプラットフォームに消費者が投稿した消費者レビューを消費者が閲覧または視聴できるようにする技術的手段を提供することをいう。 |
■ 「明確かつ目立つ方法」(Clear and conspicuous)
「明確かつ目立つ方法」とは、必要な開示が一般消費者の目につきやすく(すなわち、見逃しにくい)、理解しやすいことをいい、以下のすべての方法を含む。 (1) 視覚のみ、または聴覚のみで伝達されるコミュニケーションにおいては、その開示はコミュニケーションが提示されるのと同じ手段によって行われなければならない。テレビ広告のように視覚と聴覚の両方で伝達されるコミュニケーションにおいては、その開示は少なくともその開示を必要とする表現と同じ手段で提示されなければならない。 (2) 視覚による開示は、そのサイズ、コントラスト、位置、表示時間、その他の特性により、付随するテキストまたはその他の視覚的要素から際立ち、容易に気づき、読み、理解できるものでなければならない。 (3) 電話またはストリーミングビデオによる音声による開示は、一般消費者が容易に聞き取り、理解できる音量、速度、リズムで提供されなければならない。 (4) ソーシャルメディアやインターネットなどの双方向の電子メディアを使用するあらゆる通信において、開示は不可避でなければならない。 消費者がハイパーリンクをクリックしたり、アイコンにカーソルを合わせたりするなどの行動を取らなければ開示内容を確認できない場合、その開示は明確かつ目立つものではない。 (5) 開示は、一般消費者が理解できる用語や構文を使用し、開示が必要な表現が現れる各言語で表示されなければならない。 (6) 開示は、受け取られる各媒体において、これらの要件を満たさなければならず、すべての電子機器および対面式の通信手段を含む。 (7) 開示は、通信手段における他の内容と矛盾したり、緩和したり、または矛盾してはならない。 (8) 表現または販売方法が、子供、高齢者、末期患者など特定の対象者を対象としている場合、「一般消費者」にはそのグループのメンバーも含まれる。 |
■ 「ソーシャルメディア影響力の指標」(Indicators of social media influence )
「ソーシャルメディア影響力の指標」とは、フォロワー、友人、つながり、購読者、閲覧数、再生回数、いいね、保存、共有、再投稿、コメントなど、個人または団体のソーシャルメディアの影響力を評価するために一般の人々が使用するあらゆる測定基準をいう。 |
■ 「偽のソーシャルメディア影響力の指標を配布する」(Distribute fake indicators of social media influence )
「偽のソーシャルメディア影響力の指標を配布する」とは、「偽のソーシャルメディア影響力の指標」を、その指標を悪用して影響力を誇張する可能性のある個人または企業に配布することをいう。「偽のソーシャルメディア影響力の指標」とは、ボット、実在の個人と関連性のないとされる個人アカウント、実在の個人の同意なくその個人情報を用いて作成されたアカウント、乗っ取られたアカウント、またはその他の方法で実在の個人または団体の活動、意見、見解、経験を反映していない、ソーシャルメディア影響力の指標をいう。 |
■ 「根拠のない、または理由のない法的脅迫」(An unfounded or groundless legal threat )
「根拠のない、または理由のない法的脅迫」とは、現行法によって保証されていない主張、抗弁、またはその他の法的申し立てに基づく法的脅迫、または証拠による裏付けがない、またはさらなる調査または証拠開示の合理的な機会を経ても証拠による裏付けがない可能性が高い事実上の申し立てに基づく法的脅迫をいう。 |
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本法令には、法令全体からの適用除外や免除を規定する内容はない。
事業者が注意すべき内容
本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

事業者が、明示的または黙示的に、重大な虚偽を述べる消費者のレビューや証言、または有名人の証言を書き、商品やサービスなどを販売することは、このパートの違反となる。
加えて、事業者がこのようなレビューを購入することも、違反となる。
さらに、事業者が、第三者のプラットフォームまたはウェブサイトに、事業体の役員、管理職、従業員、または代理人、さらにこれらの近親者のいずれかの虚偽のレビューを掲載することなども違反となる。
レビューの投稿者は、実際にその商品やサービスを利用した消費者である必要がある。(465.2)

事業者が、レビューの対象である製品、サービス、または事業に関して、肯定的か否定的かにかかわらず、特定の感情を表現する消費者レビューを書くこと、または作成することと引き換えに、報酬またはその他のインセンティブを提供することは、このパートの違反となる。(465.4)

事業者(事業体の役員または管理者)が、事業が販売する製品もしくはサービスなどについて、事業者との重要な関係を明確かつ目立つように開示しない消費者レビューは、このパートの違反となる。
ただし、消費者の証言の場合は、事業者と消費者の関係が視聴者にとって明確である場合は除かれる。
さらに、事業者が、消費者との関係を明らかとせずに、消費者の証言を流布することも違反となる。
ただし、(i) 製品、サービス、または事業に関する体験談を投稿するよう、購入者に勧誘すること、または(ii) 単に消費者レビューのホスティングに従事することは、違反から除かれる。(465.5)

事業者が、その管理、所有、または運営するウェブサイトなどにおいて、「消費者レビューの独立したレビューまたは意見を提供している」などと虚偽の表示をすることも、このパートの違反となる。(465.6)

消費者のレビューを、たとえ否定的なものであっても、根拠のない法的脅迫や身体的脅迫などによって、投稿などを抑制することは違反となる。
事業者が、レビューの内容を編集、フィルタリング、または虚偽の表示を行うことも違反となる。
ただし、このセクションにおいて、評価または否定的な感情に基づいたレビューの表示を差し控えることは、投稿などを抑制したとはみなされない。
例えば、企業秘密、中傷、個人情報または肖像、人種や性別についての差別的な内容など明らかに虚偽または誤解を招く内容や、製品またはサービスとはまったく無関係のレビューの表示を差し控えることは、違反ではない。(465.7)

「偽のソーシャルメディア影響力の指標を配布する」ことも、このパートの違反となる。偽のソーシャルメディア影響力の指標を販売、または購入することも違反となる。(465.8)
目次
パート465 消費者によるレビューおよび体験談の使用に関する規則 §465.1 – 465.9
§465.1 定義
§465.2 偽の消費者によるレビュー、消費者による体験談、または有名人による体験談
§465.3 [保留]
§465.4 肯定的な消費者によるレビューまたは否定的な消費者によるレビューの購入
§465.5 内部者による消費者レビューおよび消費者による証言
§465.6 企業が管理するレビューウェブサイトまたは事業体
§465.7 レビューの抑制
§465.8 ソーシャルメディア影響力を示す偽の指標の悪用
§465.9 分離可能性
基礎情報
法令(現地語) |
PART 465—Rule on the use of consumer reviews and testimonials |
法令(日本語) | 消費者のレビューと証言の利用に関する取引規制規則 |
公布日 | 2024年08月22日 |
所管当局 | 連邦取引委員会(Federal Trade Commission、FTC) |
作成者

株式会社先読