解説米国 – TSCAリスク管理規則-トリクロロエチレン(TCE...

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法令の情報時期:2024年12月 公布版 ページ作成時期:2025年03月

目的

目的

TSCAリスク管理規則-サブパートD:トリクロロエチレン(TCE)では、健康への不当な危害のリスクを防止するため、TCE(CASRN 79-01-6)の製造(輸入を含む)、加工、商業での流通、使用、および廃棄に関する一定の制限を定める。

概要

概要

この規則は、米国人の健康への不当な危害のリスクを防止するため、トリクロロエチレン(TCE)(CASRN 79-01-6)の製造(輸入、輸出用製造を含む)や加工、商業や消費者用途とその流通、工業用処理または廃棄を段階的に禁止し、2074年に全面的に禁止となる。

2025年03月17日~2074年06月18日の間、用途によって異なる時期までに、TCE含有製品を含むTCEを、小売業者がすべての者に対して、商業における流通を行うこと(利用可能にしておくことも含む)は、禁止される。

2025年06月16日より、いかなる用途であれ、TCEまたはTCE含有製品を商業的に加工または商業における流通を行う者は、出荷に先立ってまたは同時出荷時に、出荷先に対して、この付属書に記載される制限を書面で通知しなければならない。

TCEを扱う職場の所有者や運営者は、「§751.315:職場における化学物質保護プログラム」が適用され、暫定ECELのばく露モニタリング、職場における情報および研修、個人用保護具の確立を行い、その記録を保管しなければならない。

注目定義

■ 「商業における流通」(Distribution in commerce)

「商業における流通」とは、§751.111および§751.113における小売業者を含まないことを除き、有害物質規制法(15 U.S.C. 2602)セクション3と同じ意味を持つ。ただし、§751.321および§751.323 における小売業者を含まない。

■ 「暫定 ECEL」(Interim existing chemical exposure limit、interim ECEL)

「暫定ECEL」とは、8 時間の時間加重平均(time-weighted average、TWA)として算出される 空気中TCE濃度である0.2ppmをいい、この濃度は特定の使用条件での時間枠の間のみ有効であり、その枠以上では禁止となる。

■ 「ECEL暫定措置レベル」(Interim ECEL action level)

「ECEL暫定措置レベル」とは、TWAとして計算される空気中TCE濃度0.1ppmをいう。

■ 「敷地限定」(Site-limited)

「敷地限定」とは、40 CFR §711.3(サブチャプターR:有害物質規制法の§711:TSCA化学物質データ報告要件)と同じ意味を持つ。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

制限、限定

「規制基準値」として、このサブパートで特に規定されていない限り、重量比で1%未満のTCEを含む製品には、§751.301の禁止および制限は適用されない。この基準値は排水には適用されない。(§751.301)

敷地限定(定義を参照)要件がある。このサブパートで特に規定されていない限り、副産物として処理されるTCEには、その副産物TCEが生成されたのと同じ製造工程の一部である敷地内の物理的に囲まれたシステム内で処理される場合、このサブパートの禁止および制限は適用されない。
ただし、この除外規定は、上記システムから生じる製品にTCEが含まれることを許可するものではない。(§751.301)

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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このサブパートの規定は以下に適用され、一般的な物品に関しては、記載した日時に全面禁止される。
ただし、用途や使用する装置などによって禁止日時の例外が多数ある(§751.305(b)の(5)~(26)参照)ため、具体的な適用内容や禁止事項については詳細を確認する必要がある。(§751.305(b))

    1. 製造(輸入および輸出用製造を含む):2025年03月17日以降
    2. 加工(輸出用加工を含む):2025年06月16日以降
    3. すべての産業および商業用途での利用:2025年09月15日以降
    4. 商業における流通:2025年06月16日以降
    5. 工業用前処理、工業用処理、または公営処理施設へのTCEの廃棄:2025年09月15日以降
禁止

2074年06月18日以降、すべての者に対して、いかなる用途であっても、TCE含有製品を含むTCEをTCEの製造(輸入を含む)、加工、および商業における流通、産業前処理、産業処理、または公営処理施設への廃棄は、禁止される。(§751.305)

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下記については、それぞれのセクションを参照する必要がある。

    1. §751.307:HFC-134a製造へのトリクロロエチレン加工
    2. §751.309:ロケットブースターノズルの蒸気脱脂におけるトリクロロエチレン使用
    3. §751.311:アスファルト試験および回収における実験室でのTCEの工業的および商業的使用
    4. §751.313:産業用前処理、処理、または公有処理施設への TCE の廃棄
人の安全

TCEに関係する職場の所有者や運営者は、「§751.315:職場における化学物質保護プログラム」を確立し、遵守しなければならない。

このプログラムの(a) 適用性、(b) 暫定ECEL、(c) 暫定ECELのばく露モニタリングプログラム、(d) 職場における情報および研修、(e) 個人用保護具(PPE)、の詳細が記載されている。(§751.315)

人の安全

「§751.315:職場における化学物質保護プログラム」は、具体的には以下を行っている職場に適用される。(§751.315(a))

    1. 国内製造
    2. 製造(輸入)
    3. 反応物/中間体としての加工
    4. 製剤、混合物、または反応生成物への加工
    5. 加工(再包装)
    6. 処理(リサイクル)
    7. 加工助剤として以下の溶剤や家庭においてTCEの工業的および商業的使用
    8. 不可欠な航空宇宙用途の接着剤およびシーラントとしてのTCEの工業的および商業的使用
    9. その他の雑多な産業および商業用途における TCE の産業および商業用途(実験室用途)
    10. 連邦政府機関およびその請負業者によるロケットブースターノズル製造の最終用途であるレーヨン織物精練用の閉ループバッチ蒸気脱脂における溶剤としての TCE の工業的および商業的使用
    11. 重要な航空宇宙部品やコンポーネント、医療機器に使用される細いチューブの閉ループまたはオープントップのバッチ式蒸気脱脂における TCE の工業的および商業的使用
    12. 軍隊の艦船およびそのシステム、ならびにそのような艦船およびシステムの保守、製造、維持におけるTCEの工業的および商業的使用
    13. 連邦政府機関とその請負業者によるロケットエンジンの洗浄に必要な閉ループバッチ式蒸気脱脂における溶剤としての TCE の工業的および商業的使用
    14. 連邦機関とその請負業者による、陸上ベースの国防総省防衛システムのバッチ蒸気脱脂における TCE の工業的および商業的使用
    15. §751.319の職場保護が適用される範囲を除く、工業用前処理、工業用処理、または公有処理施設への TCE の廃棄
ばく露

TCEを扱う職場の所有者や運営者は、「§751.315:職場における化学物質保護プログラム」において、§751.311(b)(3)(iii)の表1に従って TCE へのばく露を定期的に「暫定ECELばく露モニタリング」しなければならない。

また、ECEL暫定措置レベルを基準として、モニタリングされた暫定ECELばく露の結果に対処するためのばく露モニタリングプログラムを確立、遵守しなければならない。(それぞれ、§751.315(b)または(c))

資格、認定

「通電式電気クリーナーに関する職場要件」として、(a) 適用性、(b) 通電式電気クリーナーの要件が記載されている。要件には、(1) 個人用保護具(PPE)、(2) PPE要件の代替が記載されている。(§751.317)

「排水に関する職場要件」として、(a) 適用性、(b) 浄化現場、(c) 公有処理施設、などが記載されている。(§751.319)

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「川下(出荷先)への通知」において、2025年06月16日より、いかなる用途であれ、TCEまたはTCE含有製品を商業的に加工または商業における流通を行う者は、出荷に先立ってまたは同時出荷時に、TCEを出荷する企業に対して、このセクションに記載される制限を書面で通知しなければならない。

§751.321には、書面に挿入する文書が記載されている。(§751.321)

文書登録、文書管理、文書作成

「記録保持」の要件として、2025年02月18日以降、工業または商業用途のTCEまたはTCE含有製品の製造、加工、商業に関係する職場の所有者または運営者は、このセクションの禁止、制限、およびその他の規定の遵守に関連する請求書やBOLなどの通常の業務記録を保管しなければならない。

加えて、「暫定ECELばく露モニタリング」、「ばく露管理計画」などの暫定ECELへの遵守に関する記録」「適用除外に関する記録」「段階的廃止に関する記録」「通電式電気洗浄機の職場要件に関する記録」などを、最低5年間は保持しなければならない。(§751.323)

目次

§751.301 全般

§751.303 定義

§751.305 製造、加工、商業における流通、使用、廃棄の禁止

§751.307 HFC-134a製造へのトリクロロエチレン加工の段階的廃止

§751.309 ロケットブースターノズルの蒸気脱脂におけるトリクロロエチレン使用の段階的廃止

§751.311 アスファルト試験および回収における実験室でのTCEの工業的および商業的使用の段階的廃止

§751.313 産業用前処理、処理、または公有処理施設への TCE の廃棄の段階的廃止

§751.315 職場の化学物質保護プログラム

§751.317 通電式電気クリーナーのための職場要件

§751.319 排水に関する職場要件

§751.321 下流への通知

§751.323 記録保持

§751.325 免除規定

基礎情報

法令(現地語)

Title 40/ Chapter I/ Subchapter R/ Part 751/ SubpartD— Trichloroethylene (TCE)

法令(日本語)

TSCAリスク管理規則-トリクロロエチレン(TCE)

公布日

2024年12月17日

所管当局

環境保護庁(Environmental Protection Agency、EPA)

作成者

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株式会社先読

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