第30番目の日焼け止め物質として追加、使用条件と化粧品ラベルの警告文表示について規定したもの
保健省は化粧品として使用可能な日焼け止め物質をひとつ追加、それに伴い2つの告示を発出し、対象となる日焼け止め物質の使用条件及び化粧品ラベルの警告文表示についての規則を定めました。これら2つの告示は2022年11月11日付で官報に掲載され、翌11月12日より施行となっています。
今回発出された2つの告示
タイでは「仏暦2558年(西暦2015年)化粧品法」に則り化粧品の品質及び安全性を確保することを目的に、保健省及び化粧品管理委員会(※)が発出する告示により様々な規制がなされています。今回発出された2つの告示も、タイ国内で使用可能となった「Methoxypropylamino Cyclohenylidene Ethoxyethylcyanoacetate」(CAS番号 : 1419401-88-9)に関し消費者の安全のため規制を発出したもので、告示のタイトルは以下の通りです。
「化粧品委員会告示 日焼け止め成分入り化粧品ラベルの警告文表示について(第4号) 仏暦2565年」2022年9月16日
「保健省告示 化粧品製造において混合物として使用可能な日焼け止め物質の規定(第4号)仏暦2565年」2022年10月5日
※化粧品管理委員会とは:保健省傘下の食品医薬品委員会事務局(FDA)、疾病予防局等様々な機関から構成された委員会で、化粧品の事前申告に係る審査、承認及び取消等について監督を行う機関です。
告示の内容
上記2つの告示により規定された、使用可能となった日焼け止め物質「Methoxypropylamino Cyclohenylidene Ethoxyethylcyanoacetate」(CAS番号 : 1419401-88-9)の登録番号、使用条件、化粧品のラベルに表示が義務付けられる警告文は以下の通りです。
■第30番 「Methoxypropylamino Cyclohenylidene Ethoxyethylcyanoacetate」(CAS番号 : 1419401-88-9)
| 化学名称 / その他名称 | 2-ethoxyethyl (2Z)-2-cyano- 2- [3-(3-methoxy propylamino) cyclohex-2-en-1- ylidene]acetate |
| 一般的な成分名称 | Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate |
| CAS番号 | 1419401-88-9 |
| 化粧品に使用できる最大濃度(w/w) | 3% |
| 使用条件 | 1. 肺に吸い込まれる危険性のある形状、もしくは用途のある製品への使用を禁ずる。 2. ニトロソ化剤(nitrosating agents)との併用を禁ずる。 3. 原材料の場合、ニトロソアミン(nitrosamines)の総含有量が50μg/kgを超えないこと。 4. 製品の容器に亜消塩酸(nitrite)を使用しないこと。 |
| ラベル表示が義務付けられる警告文 | ・日焼け止め化粧品の使用は日光によるダメージのリスクを軽減する手段のひとつです。 ・使用方法をよく読み、厳守の上ご使用ください。 ・使用後、異常を感じた場合は使用を中止し、医師、または薬剤師にご相談ください。 |
タイで使用可能な日焼け止め物質(2022年12月時点)
タイでは現行29種類の日焼け止め物質に関し、化粧品への使用が許可されています。(第20番は登録後、削除)第30番以外の詳細については下記リンクより、確認が可能です。(タイ語)
化粧品委員会告示(ラベルに表記する警告文について規定)
「化粧品委員会告示 日焼け止め成分入り化粧品ラベルの警告文表示について 仏暦2562年」2019年2月7日 (日焼け止め物質リスト+ラベルに表記する警告文についての規定)
「化粧品委員会告示 日焼け止め成分入り化粧品ラベルの警告文表示について(第2号) 仏暦2562年」2019年6月14日 (第20番目の日焼け止め物質を削除)
「化粧品委員会告示 日焼け止め成分入り化粧品ラベルの警告文表示について(第3号) 仏暦2563年」2020年3月9日 (第29番目の日焼け止め物質を追加)
保健省告示(使用条件について規定)
「保健省告示 化粧品製造において混合物として使用可能な日焼け止め物質の規定 仏暦2562年」2019年2月18日 (日焼け止め物質リスト+使用条件についての規定)
「保健省告示 化粧品製造において混合物として使用可能な日焼け止め物質の規定(第2号) 仏暦2562年」2019年6月25日 (第20番目の日焼け止め物質を削除)
「保健省告示 化粧品製造において混合物として使用可能な日焼け止め物質の規定(第3号) 仏暦2563年」2020年3月9日 (第29番目の日焼け止め物質を追加)
各関係事業者はこれら告示にご留意ください。
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