乱用防止・適正管理の強化と用途別管理の明確化
2026年03月18日、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく指定薬物及び医療等用途省令の一部改正が公布されました。
本改正は、指定薬物の追加指定等を行い、乱用防止と適正管理の強化を図るとともに、医療・研究等の正当な用途における取扱いの明確化を目的とするものです。
あわせて、用途に応じた管理方法の整理が行われました。施行は2026年06月01日です。
参考情報
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令
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