再生資源計画や報告手続の明確化で脱炭素・循環型社会を促進
2026年03月19日、「資源の有効な利用の促進に関する法律第23条第1項及び第24条に関する省令」と「施行令第四条第二項第二号チの特殊用途自動車を定める省令」が公布されました。
本省令は、再生資源の利用計画や定期報告の様式・手続を定め、特殊用途自動車の範囲を明確化することで、脱炭素化と循環型社会の構築を促進する趣旨で制定されました。施行は2026年04月01日です。
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