「白桃烏龍茶」が実際には桃の成分を含まないとして処罰されたこと、「酸酸乳」が「酸乳」なのか「飲料」なのか不明瞭なこと、「牛肉団子」の主成分が実は「豚肉」であることなど、一連の食品名称に関する問題で、その適法性の重要性が浮上しています。
2025年3月に新たに公布された「GB7718—2025食品安全国家標準 預包装食品ラベル通則」および「食品標識監督管理弁法」では、一般食品の命名に対して、より厳格な規範体系が示されました。
本記事では、新規の要件に基づき、以下の5つの観点から一般食品の命名要件を詳しく解説します。
属性を優先すべき名称
食品ラベルの目立つ位置に、食品の実際の属性を反映する名称を表示します。
国家標準、業界標準、地方標準または規章で公告された名称を選択します。
誤解を招きにくく、混同されない名称を使用します。
新たに作成した名称の使用に注意
食品属性の名称と同じ表示面に、食品の「新名称」「奇抜な名称」「音訳名称」「地域俗語名称」または「商標名称」などを同時に表示できます。
これらの名称に、消費者の誤解や混同を招くおそれのある文字や語彙が含まれている場合は、属性名称と同じ表示面の近くに、属性名称より小さい文字サイズで、同一のフォントおよび色で表示します。
名称で原材料に言及する際の注意
食品中の原材料または成分が名称に言及されている場合は、該当する原材料または成分の添加量または製品中の含有量を表示します。
動物性食品の原料で製造された食品で、名称に畜禽肉または動物性タンパク質(水産物)原料が反映されている場合は、当該原料が主要原料である必要があります。
名称が1種類のみを示している場合、使用する原料はすべてその種類の畜禽肉または動物性タンパク質(水産物)でなければなりません。名称が2種類以上を示している場合、使用原料は添加量の多さという順で名称に表示します。
植物性原料で製造された動物性食品の模倣品は、名称中に「模倣」「素」または「〇〇植物」などの文字を加える必要があります。
香料による風味付けに注意
ある原材料を添加せず、食品用香料のみで当該原材料の風味を調味した食品で、名称に当該原材料の風味が示されている場合は、名称に「〇〇味」「〇〇風味」などの文字を冠します。
食品用香料・フレーバーのみを使用して特定の原材料や食品の風味を再現した場合、当該原材料や食品の実物写真の使用は不可とし、代わりに他の写真を使用する必要があります。さらに、図案の近接する位置に「写真は味のイメージです」などの文言を目立つように表示しなければなりません。
禁止事項
疾病の予防または治療機能に関する内容。
詐欺的、誤導的、誇大な手法による虚偽表示。
科学常識に反し、公序良俗に違反し、封建的迷信を宣伝する内容。
「特供」「専供」「内供」などと称して党政機関または軍隊向けと表示する内容。
法律、法規、規章および食品安全国家標準で禁止されているその他の内容。
保健食品以外のその他の食品は、食品標識において保健機能(効能)を主張します。
法律、法規、規章、食品安全国家標準または業界標準に基づかない場合、食品標識で未成年者向けであると表示したり、消費者を誤導するような表示をしてはいけません。
REACH24Hは企業に対して特に注意を呼びかけます。消費者が製品を認識するための第一情報として、食品名称は製品の核心的な特性および原料構成を正確に伝える必要があり、同時に規範の最低限を厳守しなければなりません。
転載元
REACH24Hコンサルティンググループ
■ 転載元:REACH24Hコンサルティンググループ (URL: https://reach24h.com/jp/)