輸出管理業務を規範化することにより、国家の安全および発展利益を保障
2023年2月12日、中国商務部は「デュアルユース物質における輸出管理業務の強化」の通達を公示しました。本法令は、「中国輸出管理法」およびその他の関連法規に基づいて制定されました。業務の現状を鑑み、デュアルユース物質における輸出管理業務をさらに強化することが意図されています。
「デュアルユース物質における輸出管理業務の強化」の具体的な内容および要点
概要
デュアルユース物質における輸出管理業務を強化することを通して、習近平の新たな中国特色社会主義思想を実現し、国家の安全概念を守るとともに、輸出管理を改善し、合法な貿易を推進することが意図されています。また、国家主権、安全と発展利益を保証することを目標としています。
輸出管理範囲
本法令の第二節によれば、輸出管理の関連法規を実行し、輸出管理範囲を正確に把握することが目標として言及されています。
各地方の商務主管部門は、法に基づく行政を推進し、国家の安全と利益を守るための輸出管理業務の重要性を理解するとともに、各種のルートおよび手段を活用し、宣伝研修を推進するものとします。
宣伝研修を通して、デュアルユース物質輸出経営者が、輸出管理に関する法律、行政法規、規則および政策を真剣に学習し、厳格に遵守するとともに、デュアルユース輸出管理の範囲を熟知し、輸出対象の貨物、技術、サービスが両用物項目に属するかどうか、および「中国輸出管理法」第12条第3項に従い、商務部に許可を申請すべきかどうかを正確に判別するように指導することが意図されています。
「デュアルユース物質における輸出管理業務の強化」-第二節
貿易の利便性の促進
本法令の第五節によれば、通用許可等の便利な措置を実行し、合法な貿易の利便性を高めることが目標として言及されています。
各地方の商務主管部門は、デュアルユース物質輸出事業者が、関連政策の便利措置を積極的に活用するように指導しなければなりません。また、電子業務プラットフォームを十分に利用し、デュアルユース物質の許可申請、審査、発行、通関等の全過程の電子化を実現するとともに、政務サービスを最適化し、企業の利便性を最大限に高めなければなりません。
「デュアルユース物質における輸出管理業務の強化」-第五節
輸出管理の法執行
本法令の第六節によれば、輸出管理の監督・法執行を強化し、違法・違反行為を厳粛に調査・処分することが目標として言及されています。
商務部は単独で或いは関連部門と連携した法執行検査を行い、適時に特別法執行行動を展開しなければなりません。また、各地方の商務主管部門は積極的に協力しなければなりません。違法行為の疑いがあると判断された場合、商務部は関連組織と個人に対して監督管理談話を行い、警告状を発行ことになります。
確実に違法行為があると判断された場合、法に基づいて厳粛に処罰されることになります。その場合、輸出経営者が積極的に調査に協力し、自主的に救済措置を取った場合、商務部は法に基づいて情状酌量して処罰を減軽することができます。
デュアルユースの輸出管理リストに記載されている管理物質および臨時管理物質以外の貨物、技術およびサービスについて、輸出事業者は商務部から、当該輸出品が国家の安全および利益に危害を及ぼす恐れがあるという通知が受けた場合、直ちに輸出を中止し、適切な措置を講じなければなりません。輸出が必要な場合は、法に基づいて商務部に許可を申請しなければなりません。
「デュアルユース物質における輸出管理業務の強化」-第六節
参考
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