中国|「国家知識産権局行政裁決事件のオンライン口頭審理弁法」の通達

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中国|「国家知識産権局行政裁決事件のオンライン口頭審理弁法」の通達

市場秩序を維持し、オンライン口頭審理に関わる事項を規範化する

2023年2月24日、中国国家知識産権局は「国家知識産権局行政裁決事件のオンライン口頭審理弁法」の通達を公示しました。本弁法は、党中央、国務院の政策決定を実行し、確実に市場秩序を維持し、知的財産権権利者および社会公衆の合法的権益を保障し、行政効率を向上させるため、「中国特許法」および関連法規、規則に基づいて制定されました。また、本弁法は公示された日から実行されます。

「国家知識産権局行政裁決事件のオンライン口頭審理弁法」の具体的な内容および要点

概要

本弁法は、事件当事者が行政裁決に参加し、行政効率を向上させるとともに、国家知的財産権局の行政裁決に関する規定と業務の実況とつながるために、制定されました。

定義

第二条では、本弁法で使用される専門用語については以下のとおり説明されています。

オンライン口頭審理とは、国家知的財産権局が行政裁決事件の口頭審理手続きをオンラインにで完了することを指します。また、オンライン口頭審理案件は、対面口頭審理と同じ法的効果を有するものとします。

「国家知識産権局行政裁決事件のオンライン口頭審理弁法」-第二条

審理原則

第三、四条では、オンライン口頭審理における審理原則については以下のとおり明記されています。

・下記の案件に該当する場合、オンライン口頭審理を実施することができます。

1.重大特許侵害紛争行政裁決事件

2.医薬特許紛争における早期解決に関する行政審判事件

3.集積回路のレイアウト設計専有権紛争行政裁決事件

4.その他のオンライン口頭審理に適した行政裁決事件

・下記の案件に該当する場合、オンライン口頭審理は適用されません。

1. 当事者は正当な理由があってオンライン口頭審理に参加できない、またはオンライン口頭審理に参加する技術条件および能力を備えていないが、書面申請を通して国家知的財産権局の同意を得た場合

2. 事件は難解かつ複雑で、証拠が多く、オンライン方式では事実の究明および法律の適用に不利である場合

3.事件が国家安全保障、国家機密または企業秘密に関わる場合

4. その他の事情により、国家知識産権局が、オンライン口頭審理を適用することが不適切であると判断した場合、国家知識産権局は、口頭審理の少なくとも5営業日前にオンライン口頭審理を当事者に通知し、オンライン口頭審理の具体的な時間、手続き、権利義務、法的結果および操作方法を告知しなければなりません。

・国家知識産権局がオンライン口頭審理を通知したが、当事者が正当な理由なく欠席した場合、請求人は請求を取り下げたものとし、被請求人は欠席したものとして取り扱います。

・国家知的財産権局がオンラインで口頭審理を行う場合、当事者の身分を確認しなければなりません。

・国家知的財産権局は、事件の状況に応じて、当事者を組織してオンライン証拠交換を行い、同期または非同期方式を通じて立証、質証等の手続きを完成することができます。また、審理中に、対面形式で原本を確認・検査する必要があることが判明した場合、オンライン審理後に対面形式で確認・検査することができます。

・オンライン口頭審理を適用する事件は、法律に基づいて当事者が回避、立証、質証、陳述、弁論等を申請する権利を保障しなければなりません。国家知識産権局は、オンライン口頭審理を行った案件について、口頭審理の過程でオンライン口頭審理の状況に当てはまらないことが判明した場合、速やかに対面口頭審理に移行させなければならず、オンライン口頭審理の完了した部分は、法的効力を有するものとします。

「国家知識産権局行政裁決事件のオンライン口頭審理弁法」-第三、四条

参考

1.「国家知識産権局行政裁決事件のオンライン口頭審理弁法」の通達 /中国国家知識産権局

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