中国|「電気通信分野における違法行為通報処理規定」の通達

秩序を維持するため、電気通信分野における違法行為の通報処理を規範化する

2023年3月15日、中国工業情報化部は「電気通信分野における違法行為通報処理規定」の通達を公示しました。本規定は2023年6月1日から実行されます。「中国行政処罰法」および「中国電気通信条例」などの法規に基づき、仕事の実際状況を鑑み、本規定を制定しました。また、電気通信分野における違法行為の通報処理を規範化し、電気通信市場の秩序を維持するとともに、電気通信ユーザーの権益を守ること意図されています。

「電気通信分野における違法行為通報処理規定」の具体的な内容および要点

適用範囲

第二条によれば、本規定は工業情報化部および省、自治区、直轄市通信管理局が、電気通信分野の違法行為の通報業務を処理するときに適用されると規定されています。

定義

第二条および第四章によれば、本規定で使用される専門用語については以下のとおり説明されています。

・通報とは、市民、法人またはその他の組織が、電気通信業務経営者またはその他の関連主体が電気通信監督管理に関する規定に違反した疑いがあることを電気通信主管部門に報告し、法に基づく調査・処分を請求する行為を指します。
・書面による回答および通知とは、紙の形式およびプラットフォームメール、電子メール、ネットワークシステム回答などの電子情報形式を含みます。

「電気通信分野における違法行為通報処理規定」-第二条および第四章

通報受理

第二章では、通報受理については以下のとおり明記されています。

・電気通信主管部門は、通報を受ける経路や範囲などの情報を公開しなければなりません。
・通報者は通報する際には、客観的かつ真実であり、信憑性のある書類を提供しなければなりません。通報者が事実を捏造し、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で嘘の被害で告訴する行為が発見された場合、法に基づいて法的責任を負わなければなりません。
・通報者は通報する際には、被通報者が電気通信監督管理規定に違反した疑いがある具体的な事実とその事実を証明するために必要な関連証拠などの資料を提出しなければなりません。実名で通報する場合は、通報者の実名、有効な連絡先、関連証明書などの資料を提出しなければなりません。
・通報者が提出した資料が以下の条件を満たす場合、管轄の電気通信機関は受理するものとします。
1.通報された行為が電気通信監督管理の関連規定に違反する疑いがある場合
2.当局の法定責任範囲内であること
3.通報材料は本規定の要求を満たしていること
・電信主管部門は、立件標準を満たす通報案件を「中国行政処罰法」の関連規定に基づいて処理した後、作成した関連決定状況を書面にて実名通報者に報告しなければなりません。
・通報者が同じ種類の事項について複数の通報を提出したり、または複数の通報者が同じ種類の事項について複数の通報を提出したりした場合、電信主管部門は合併して処理し、回答することができます。
・当事者が専門的な政府情報公開、電信ユーザーえ、行政再議、行政許可、告発告訴などのルートを通じて通報した場合、電信主管部門は通報ルートを通じて提出することを関係者に通知することができます。
・電信主管部門は通報資料を受け取った日から15日以内に受理するかどうかを審査し、受理しない場合、書面により実名通報者に通知し、理由を説明しなければなりません。15日以内に実名通報者に受理しないことを通知していない場合は、受理したとみなします。

「電気通信分野における違法行為通報処理規定」-第二章

参考

1.「電気通信分野における違法行為通報処理規定」の通達 /中国工業情報化部

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