中国|「中国既存化学物質目録」への物質追加に関する公告と、「中国既存化学物質目録」に登記済みの新化学物質を掲載することに関する公告
「中国既存化学物質目録」への物質追加に関する公告(2024年第2回、総第12回)
2024年11月25日、中国生態環境部は「新化学物質環境管理登記弁法」(生態環境部令第12号公告)の規定に基づき、「「新化学物質環境管理登記ガイドライン」及び関連フォームと記入方法に関する公告」(生態環境部2020年第51号公告)の要求に従い、関連化学物質の生産、輸入、使用企業、関連業界協会より提出された申請資料を審議し、6種類の化学物質を「中国既存化学物質目録」に組み入れました(添付1をご参照)。
依拠となる条目
- 「新化学物質環境管理登記弁法」
第三条「中国既存化学物質目録」は中国国務院生態環境主管部門より制定、調整、公布され、2003年10月15日までに中華人民共和国国国内で生産、販売、加工使用または輸入された化学物質と、2003年10月15日以降に新化学物質環境管理関連規定に基づいて組み入れられた化学物質を含む。
- 「新化学物質環境管理登記ガイドライン」
七、新化学物質登記後の追跡管理要求
(八)化学物質を「中国既存化学物質目録」に組み入れる
1.新化学物質環境管理登記制度が実施される前の化学物質を「中国既存化学物質目録」に組み入れる:
2003年10月15日までに中華人民共和国国内で生産、販売、加工使用または輸入された化学物質の場合、関連化学物質の生産、輸入、加工使用企業、関連業界協会は環境主管部門に証明資料を提出することを通して、「中国既存化学物質目録」に関連化学物質の追加を申請することができる。
「中国既存化学物質目録」に登記済みの新化学物質を掲載することに関する公告(2024年第2回、総第14回)
2024年11月25日、中国生態環境部は「新化学物質環境管理登記弁法」(生態環境部令第12号公告)、「「新化学物質環境管理登記ガイドライン」及び関連フォームと記入方法に関する公告」(生態環境部2020年第51号公告)及び「新化学物質の環境管理登記に関する接続事項に関する公告」(生態環境部2020年第46号公告)の要求に従い、登記済みの30種類化学物質を「中国既存化学物質目録」に組み入れました(添付2をご参照)。それに、中国生態環境部は新規用途環境管理範囲が表示された化学物質に対して、新規用途環境管理を行うこととなります。
依拠となる条目
- 「新化学物質環境管理登記弁法」
第44条 通常登記証を取得済みの新化学物質に対して、登記日から5年が経過した場合、国務院生態環境主管部門は該当物質を「中国現有化学物質目録」に記載し、公告すべきである。
第45条「新化学物質環境管理弁法」(環境保護部令第7号)の規定に基づいて通常申告登記証を取得した新化学物質は、「中国既存化学物質目録」にまだ収載されていない場合、初回生産または輸入されてから5年が経過した場合、または「新化学物質環境管理弁法」の実施日から5年が経過した場合、「中国既存化学物質リスト」に組み入れられるべきです。
「新化学物質環境管理弁法」(国家環境保全総局令第17号)の規定に基づき、環境管理登記を取得済みの新化学物質は、「中国既存化学物質目録」にまだ収載されていない場合に、中国環境主管部門は「新化学物質環境管理弁法」の施行日から6カ月以内に、該当物質を「中国既存化学物質目録」に組み入れるべきである。
- 「新化学物質の環境管理登記に関する接続事項に関する公告」(生態環境部2020年第46号公告)
(四)新規用途登記規定
第7号令第三条に記載された重点環境管理の危険新化学物質に対して、中国環境当局は引き続き新規用途環境管理登記を実施し、関連物質を「中国既存化学物質目録」に組み入れる際に許可される用途を記載する。
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