提出情報要件の修正
2022年03月25日、欧州官報にてREACH規則の附属書VIからXを修正する内容の改正規則が公布されました。同改正規則は2022年10月14日から適用されます。附属書VIには第10条「一般登録目的用に提出する情報」で要求されている情報要件の詳細が規定されています。また、附属書VIIからXまでは、1 トン以上、10 トン以上、100 トン以上、1000 トン以上の量を製造または輸入する物質に関する標準的な情報要件がそれぞれ規定されています。
今回の改正では、登録提出情報の明確化、CLP規則附属書Iとの用語の整合などを含め、様々な修正が加えられています。細かな修正や用語の微修正も多いため、詳細をご希望の場合はお問い合わせください。
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