包括的なデューデリジェンス指令案-欧州理事会修正案
2022年12月01日、欧州理事会は、企業の持続可能性に関する包括的なデューデリジェンスを定める指令案について、交渉の姿勢(「一般的アプローチ」)を採択したことを明らかにしました。デューデリジェンス指令の規定は、EUの大企業とEUで活動する非EU企業に適用されます。非EU企業の場合は、EUで発生した純売上高に関連した基準に基づき、指令の適用範囲に含まれるかどうかが決まります。
理事会修正案の概要
■ 指令に定められた規則の適用について、段階的なアプローチを導入
■ 指令の発効から3年後に、従業員1000人以上、全世界の純売上高3億ユーロ、EU域外の企業についてはEU域内の純売上高3億ユーロの超大企業に初めて適用される
■ 指令の規定は企業の「一連の活動(chain of activities)」に適用される:れは、企業の上流および限定的に下流のビジネスパートナーを対象とし、企業の製品の使用またはサービスの提供の段階は除外されている
■ リスクベースのアプローチと、有害な影響の優先順位付けに関する規則も強化
デューデリジェンス指令案(欧州委員会案)の概要
デューデリジェンス指令案は、企業のデューデリジェンスに係る取り組みについて、企業の自主的取り組みにだけ任せるのではなく、法令で自社の事業や子会社、そのバリューチェーンにおける人権や環境への悪影響を特定・防止し、除去・軽減し、説明するための企業のデューデリジェンス義務を定める位置づけとされています。
「指令(Directive)」であるため、制定されれば、各加盟国が対応する国内法を整備し、各国内法がその国内で活動する対象事業者に要件を課す形になります。
指令案における考え方は、OECDの「多国籍企業および責任ある企業行動に関するガイドライン」に基づいているとされ、国際的な潮流とも整合性をとったものとなっています。要件の例として次の項目が取り上げられています。
■ デューデリジェンスを政策に組み入れること
■ 人権や環境に与える実際の、あるいは潜在的な悪影響を特定すること
■ 潜在的な影響を防止または低減すること
■ 実際の影響を終息させるか、最小化すること
■ 苦情処理手続きを確立し、維持すること
■ デューデリジェンスの方針と手段の有効性を監視すること
■ デューデリジェンスについて公表すること
例として、企業は、労働者の適切な食料、衣料、職場での水と衛生へのアクセスに関する国際人権協定に含まれる権利と禁止事項への影響を防止、除去・低減するための適切な措置を講じなければならない、といった内容を紹介しています。
また、指令案では、一定条件を満たす大企業に対して、パリ協定に沿って地球温暖化を1.5℃に抑えることと事業戦略が両立するような計画を採用することを求める内容が含まれています。
主に影響を受ける企業は、従業員500人以上、全世界での純売上高が1億5千万ユーロ以上の企業とされており、いわゆる大企業が対象とのことですが、適用開始から2年後には、農業、繊維、鉱物など、人権侵害や環境破壊のリスクが高いことが確認されている分野において、従業員250人以上、売上高4000万ユーロ超のその他の有限責任会社にも規制則が拡大されることが盛り込まれています。
さらに、中小企業についても、直接的な適用範囲には含まれないものの、大企業の行動がそのバリューチェーン全体に影響を及ぼす結果、中小企業も間接的に新規則の影響を受ける可能性があることに触れられています。
制定される指令に基づき、各加盟国が定める国内法に違反した企業について、加盟国は罰金を科したり、是正措置を求めることを盛り込むことができるともされています。
EUの紛争鉱物規則や新たに検討されている電池規則案などの情報に触れている方にはお馴染みのデューデリジェンス規定ですが、独立した一つの指令として整備されれば、これまで個々の法令で特定の製品や分野に限定されていた規制内容が、一律に課せられることになります。
目次
第1条 主題
第2条 対象範囲
第3条 定義
第4条 デューデリジェンス
第5条 デューデリジェンスの企業方針への統合
第6条 実際の、及び潜在的な悪影響の特定
第7条 潜在的な悪影響の防止
第8条 実際の悪影響を終息させること
第9条 申し立て手続き
第10条 監視
第11条 情報伝達
第12条 モデル契約条項
第13条 ガイドライン
第14条 付随する措置
第15条 気候変動への対応
第16条 認定代理人
第17条 監督当局
第18条 監督当局の権限
第19条 立証された懸念事項
第20条 制裁
第21条 欧州監督当局ネットワーク
第22条 民事責任
第23条 違反の報告および報告者の保護
第24条 公的な支援
第25条 ディレクターの注意義務
第26条 デューデリジェンスの設定と監督
第27条 指令(EU)No 2019/1937の改正
第28条 委任事項の行使
第29条 見直し
第30条 転置
第31条 発効日
第32条 宛先
附属書
パートI
1.国際人権規約に含まれる権利や禁止事項の侵害
2.人権および基本的自由に関する条約
パートII 国際的に認知されている目的および環境条約に含まれる禁止事項
参考
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