EU|欧州議会および理事会がEUエネルギー効率指令の改革と強化について暫定的な合意
2030年のEUエネルギー効率目標:11.7%
2023年03月10日、欧州委員会は、欧州議会および理事会がEUエネルギー効率指令の改革と強化について暫定的な合意に達したことを歓迎する内容の報道を明らかにしました。EU諸国は、エネルギー部門およびそれ以外における政策、計画、主要な投資決定において、エネルギー効率を考慮することを明確に要求されることになります。
概要
■ 合意は、2030年のEUのエネルギー効率目標を、欧州委員会の当初の「Fit for 55」提案を上回る11.7%とするもの。
■ また、EU加盟国に対し、2020年のエネルギー消費予測に比べ、最終エネルギー消費量および一次エネルギー消費量のさらなる削減を集団的に確保することを要求。
■ 暫定合意の内容では、継続的な進歩を確保するため、年間のエネルギー節約義務はほぼ2倍になり、EU諸国は、2024年から2030年まで、最終エネルギー消費量の平均1.49%を、現在の0.8%から毎年新たに削減することが義務付けられることになるという。
■ 公共機関は、製品、サービス、建物、工事の公共調達において、エネルギー効率要件を体系的に考慮する必要があり、公共部門には、1.9%の年間エネルギー消費削減目標が新たに導入される。
■ EU諸国は、行政が所有する建物の総床面積の少なくとも3%を毎年改修する義務を負っているが、今後は地域・地方レベルも対象となる見込み。
■ 改正指令の下では、企業はよりエネルギー効率を高めることが奨励され、エネルギー管理システムは、大規模エネルギー消費者の義務となる。年間エネルギー消費量が85TJを超える中小企業を含むすべての企業は、エネルギー管理システムの導入が義務づけられる。そうでない場合は、エネルギー監査の対象となります(年間消費量が10TJを超える場合)。
■ また、大規模データセンターのエネルギー性能に関する報告制度も初めて導入される。
■ EU諸国は、人口45,000人以上の大規模自治体において、地域の冷暖房計画を推進することも義務づけられる。
■ また、効率的な地域冷暖房の定義が見直されたことにより、2050年までに完全に脱炭素化された地域冷暖房の供給を確保するために、最低要件が徐々に変更される予定。
■ 効率的な地域冷暖房システムにおいて、天然ガスを使用し、地域暖房に接続された高効率のコージェネレーションユニットの新設を支援できるのは2030年までとし、それ以外の化石燃料の使用は、このようなシステムの新しい熱生成能力に対して禁止される。
■ 合意には、EU史上初となるエネルギー貧困の定義が含まれている。加盟国は今後、エネルギー貧困の影響を受ける人々、脆弱な顧客、低所得世帯、および該当する場合は社会的住宅に住む人々の間で、優先的にエネルギー効率改善策を実施する必要がある。
■ 改正された規定は、エネルギー貧困の緩和と消費者の権利拡大に重点を置いており、ワンストップショップの設置、技術・資金援助、紛争解決のための裁判外のメカニズムなどが盛り込まれている。
暫定合意の内容は、欧州議会と理事会において、それぞれ正式な採択を必要とします。それぞれについて承認・採択された後、官報にて公布される見込みです。
エネルギー効率指令
エネルギー効率指令(指令2012/27/EU)は、その修正案とともに、2030年のエネルギー効率と気候の目標に沿ってEUエネルギー法を適応させ、以下のようなエネルギー同盟戦略に貢献することを目的としています。
■ EUの輸入エネルギーへの依存を減らすこと
■ 排出量を削減すること
■ 雇用と成長を促進すること
■ 消費者の権利を強化すること
■ エネルギー貧困を緩和すること
エネルギー効率指令は当初、2020年までにエネルギー効率を1990年比で20%向上させることを目標とし、そのためにすべてのEU諸国が国内エネルギー効率目標を設定することを盛り込んだものとして整備されました。発電から流通、最終消費に至るまで、エネルギーチェーンの各段階をカバーする施策の共通枠組みを通じて、EU全体でエネルギー効率を促進するものです。
その後、指令 (EU) 2018/2002によって大きな改正され、改正再生可能エネルギー指令と新しいガバナンス規制とともに、「すべての欧州人のためのクリーンエネルギー」パッケージの一部となっています。
指令 (EU) 2018/2002による改正点
■ 2030年までに32.5%のエネルギー効率目標を達成し、その後のさらなる改善を見込むこと
■ エネルギーの供給と使用の効率化を妨げるエネルギー市場の障壁を取り除くこと
■ EU諸国は、2020年と2030年の国別貢献度を設定すること
■ 2020年以降、EU諸国は電力会社に対し、消費者が毎年0.8%(マルタとキプロスは0.24%)エネルギーを削減できるよう支援することを義務付け、これにより民間投資を呼び込み、市場における新しい競争相手をサポートすること
■ エネルギー計測と請求に関する規則を明確にし、特に集合住宅に住む人々の消費者の権利を強化すること
■ EU諸国は、暖房、冷房、給湯のサービスを共有する集合住宅や多目的ビルにおける費用の配分について、透明で一般に公開された国内規定を設けること
■ エネルギー効率化制度や代替措置の設計において、エネルギー貧困を考慮することにより、エネルギー効率化の社会的側面を強化すること
■ ガスと電気のメータリング、暖房、冷房、家庭用温水のメータリング、暖房、冷房、家庭用温水のサブメーターとコスト配分要件
■ 遠隔検針の要件
■ ガスと電気の請求情報要件
■ 冷暖房および家庭用温水の請求情報および消費情報要件
■ 電気およびガスの計測および請求情報へのアクセスに要する費用要件
■ 冷暖房および家庭用温水に関する計量・請求・消費情報へのアクセス費用要件
■ 電気及びガスの実際の消費量に基づく請求及び請求情報の最低要件(附属書VII)
■ 暖房、冷房、家庭用温水に関する請求および消費情報の最低要件に関する新しい附属書(VIIa)
参考
■ エネルギー効率指令
■ エネルギー効率指令について/欧州委員会
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