2023.08.08
EU|EU理事会、データ法案について欧州議会との間で暫定合意
暫定合意の目次も紹介
2023年06月27日、EU理事会は、データ法案について欧州議会との間で暫定合意に達したことを報じました。暫定合意の内容は理事会及び欧州議会で承認される必要があります。
概要・背景
■ データ法案は、欧州委員会が2020年2月に発表したデータに関する欧州戦略を背景に採択された規則案。
■ データ法案は、スマートオブジェクト、機械、デバイスを通じてデータが生成される場合、強化されたポータビリティの権利、異なるサービス間でのデータのコピーや転送を容易にすることにより、個人と企業の双方が自分のデータをよりコントロールできるようにすることを目的とする。
■ 法案は、コネクテッド製品によって生成されたデータをどう扱うかについて消費者と企業に発言権を与える内容を含む。
注目すべき内容
適用範囲
■ 暫定合意の内容は、スマート家電からスマート産業機械に至るまで、コネクテッドデバイスのユーザーが、製造者やサービスプロバイダーによって独占的に収集されることの多い、その使用によって生成されたデータにアクセスできるようにする規制の範囲を明確化している。
■ 特にインターネット・オブ・シングス(IoT)データに関しては、製品そのものではなく、コネクテッド製品によって収集されるデータの機能性に焦点が移されている。
データ共有と企業秘密
■ 暫定合意には、データ共有契約において、著しく強い交渉力を持つ当事者によって不当な契約条件が課され、契約の不均衡が乱用されることを防止するための措置が盛り込まれている。
■ データを利用可能にするための事業者の合理的な補償や、適切な紛争解決メカニズムに関するガイダンスも追加されている。
■ 企業秘密については、企業秘密および知的財産権の適切な保護レベルを保証し、データ保有者の濫用的な行動に対するセーフガードも規定している。
ほか
■ 暫定合意では、データ法と、データガバナンス法や一般データ保護規則(GDPR)などの既存の水平法および分野別法との相互関係を明確にしている。
参考情報
■ データに関する欧州戦略/欧州委員会
■ 暫定合意文書
データ法案とは?
「データ法(Data Act)」案という通称が設けられている規則案は、次のことに関する調和規定を設けるために2022年02月に採択されたものとなります。
■ 製品または関連サービスの利用によって生成されたデータを、その製品またはサービスの利用者が利用できるようにすること
■ データ保有者がデータ受領者に対してデータを利用できるようにすること
■ データ保有者が公共部門機関、欧州委員会、欧州中央銀行またはその他EU機関に対してデータを利用できるようにすること
目次(暫定合意ver.)
第1章 一般条項
第1条 主題および適用範囲
第2条 定義
第2章 コネクテッド製品および関連サービスのデータを利用する権利
第3条 製品または関連サービスの使用によって生成されたデータにユーザーがアクセスできるようにする義務
第4条 製品または関連サービスの使用によって生成されたデータにアクセスおよび使用するユーザーの権利
第5条 ユーザーが第三者とデータを共有する権利
第6条 ユーザーの要請によりデータを受け取る第三者の義務
第7条 BtoCおよびBtoBのデータ共有義務の範囲
第3章 企業間関係においてデータを利用可能にする法的義務を負うデータ保有者に対する水平的義務
第8条 データ保有者がデータ受領者にデータを提供する条件
第9条 データを利用可能にするための補償
第10条 紛争解決
第11条 技術的保護措置およびデータの不正使用または開示に関する規定
第12条 法的にデータ提供義務を負うデータ保有者の義務の範囲
第4章 データへのアクセスと使用に関連する不公正な契約条項
第13条 零細・中小企業に一方的に押し付けられた不当な契約条件
第5章 例外的な必要性に基づく公的機関、欧州委員会、欧州中央銀行、EU機関へのデータ提供
第14条 例外的な必要性に基づくデータ提供義務
第15条 データ活用の例外的な必要性
第16条 公的機関、欧州委員会、欧州中央銀行、EU機関がデータを利用できるようにするその他の義務との関係
第17条 データ提供の要請
第18条 データ要請への遵守
第19条 公的機関、欧州委員会、欧州中央銀行、EU機関の義務
第20条 例外的に必要な場合の補償
第21条 研究機関や統計機関の貢献により例外的な必要性から得られたデータのさらなる共有
第22条 相互扶助と国境を越えた協力
第6章 情報処理サービス間の切り替え
第23条 データ処理サービスのプロバイダー間の効果的な切り替えの障害除去
第23a条 技術的切り替え義務の範囲
第24条 データ処理サービスのプロバイダー間の切り替えに関する契約条項
第24a条 国際アクセスと移転に関する契約上の透明性義務
第25条 データ消去料金およびスイッチング料金の段階的撤退
第26条 切り替えの技術的側面
第7章 非個人データの違法な国際的政府アクセス及び移転
第27条 政府による国際的なアクセスおよび移転
第8章 相互運用性
第28条 相互運用性に関する必須要件
第28a条 データ処理サービスの並行利用を目的とした相互運用性
第29条 データ処理サービスの相互運用性
第30条 データ共有のためのスマート・コントラクトに関する必須要件
第9章 実施および執行
第31条 所管当局
第32条 所管当局に苦情を申し立てる権利
第33条 罰則
第34条 モデル契約条項および標準契約条項
第34a条 欧州データ革新委員会の役割
第10章 指令96/9/ECに基づくsui generis権利
第35条 特定のデータを含むデータベース
第11章 最終条項
第36条 規則(EU) No 2017/2394の改正
第37条 指令(EU) 2020/1828の改正
第38条 委任の行使
第39条 専門委員会手続
第40条 データへのアクセス及び利用に関する権利及び義務を規定する他の連邦法
第41条 評価および見直し
第42条 発効および適用
注目情報一覧
新着商品情報一覧
調査相談はこちら
概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。
- ●●の詳細調査/定期報告調査
- ●●の他国(複数)における規制状況調査
- 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
- 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など