全56条と8の附属書から構成
2023年07月28日、欧州委員会は採択した玩具指令の改正案を、「規則案」として意見募集ページで公開し、意見募集を開始しました。期限は10月05日までとなっています。今回提案された規則案は、特に有害な化学物質からの保護をさらに強化するもので、EU域内、特にオンラインで販売されている安全でない玩具の数を減らし、EU域内で製造された玩具と輸入された玩具との間の公平性を高めることも目的に挙げられています。
概要・背景
化学物質規制の強化
■ 本提案には、発がん性、変異原性、生殖毒性(CMR)を有する物質の使用禁止を維持するだけでなく、玩具におけるその他の有害な化学物質の使用も禁止することが含まれる。例えば、内分泌系に影響を与える化学物質(内分泌かく乱物質)、呼吸器系に影響を与える化学物質、特定の臓器に毒性のある化学物質の玩具への使用を禁止している。
デジタル製品パスポート制度
■ すべての玩具に「デジタル製品パスポート」の取得が義務付けられ、このパスポートには規則案への適合に関する情報が含まれる。輸入者は、オンライン販売を含め、EUの国境ですべての玩具のデジタル製品パスポートを提出しなければならなくなる見込み。欧州委員会によれば、新しいITシステムが、域外国境ですべてのデジタル製品パスポートを審査し、税関での詳細な管理が必要な貨物を特定することになるという。
参考情報
■ 玩具規則案 欧州委員会意見募集ページ/欧州委員会
規則案 目次
第1章 一般規定
第1条 主題
第2条 適用範囲
第3条 定義
第4条 自由な移動
第5条 製品要件
第6条 警告
第2章 経済事業者の義務
第7条 製造者の義務
第8条 認定代理人
第9条 輸入者の義務
第10条 流通業者の義務
第11条 製造者の義務が輸入者や流通業者に適用されるケース
第12条 経済事業者の特定
第3章 玩具の適合性
第13条 適合性の推定
第14条 共通仕様
第15条 CEマーキングの一般原則
第16条 CEマーキングの貼付に関する規定と条件
第4章 製品パスポート
第17条 製品パスポート
第18条 製品パスポートの技術設計及び運用
第19条 製品パスポート登録簿
第20条 製品パスポートに関する税関管理
第5章 適合性評価
第21条 安全性評価
第22条 適合性評価手順
第23条 技術文書
第6章 適合性評価機関の届出
第24条 届出
第25条 届出当局
第26条 届出当局に関連する要件
第27条 届出当局の情報提供義務
第28条 届出機関に関連する要件
第29条 届出機関の適合性の推定
第30条 届出機関の子会社及び届出機関による請負
第31条 届出の申請
第32条 届出手続き
第33条 届出機関の識別番号及びリスト
第34条 届出の変更
第35条 届出機関の能力の調査
第36条 届出機関の運用上の義務
第37条 届出機関の決定に対する申し立て
第38条 届出機関の情報提供義務
第39条 知見の交換
第40条 届出機関間の協力
第7章 市場監視
第41条 国家レベルでのリスクを伴う玩具への対応手順
第42条 EUセーフガード手続き
第43条 公的な不遵守
第44条 特定の安全要件に適合しているがリスクを呈する玩具に関する国家措置
第45条 リスクを呈する玩具に関する欧州委員会の措置
第8章 委任権限および専門委員会手続き
第46条 委任権限
第47条 委任の行使
第48条 第46条(6)に基づく評価要請
第49条 ECHAからの意見書
第50条 専門委員会手続き
第9章 機密性及び罰則
第51条 機密性
第52条 罰則
第10章 最終条項
第53条 廃止
第54条 移行規定
第55条 評価及び見直し
第56条 発効及び適用
附属書1 本規則が適用されない製品
附属書2 特定の安全性要件
附属書3 特定のカテゴリーの玩具を使用する際の注意事項の警告と表示
附属書4 適合性評価手順
附属書5 技術文書に含む要素
附属書6 製品パスポート
附属書7 第20条(8)の商品コードと商品説明のリスト
附属書8 相関表
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