ホップ等の販売基準、認証手続きについて
2024年02月16日、欧州委員会はホップの販売基準に関する委任規則(EU)2024/602及び認証手続き等に関する実施規則(EU)2024/601を公布しました。EUの農産物市場における共通組織形成について定めた規則(EU)1308/2013に記載されている、ホップ等の販売に関する基準や認証について規定したものです。
背景
規則(EU)1308/2013は農作物の市場における販売基準に関する規則を定め、ホップ及びホップ製品の認証に関する委任行為の採択権限を欧州委員会に与えています。また、同規則において、EU域内で収穫または調製されたホップ等は、最低限の品質要件を満たしていることを保証するための認証手続きの対象となると規定されています。
そのうえで、
■ 全ての加盟国に対する認証手続きの均一な適用の保証を目的とした、認証対象となるホップ製品の明確化
■ 市場基準との合致やホップ等の円滑な認証実施を目的とした、実施規則の制定に基づく仕組みづくり
について、欧州委員会は必要性を感じています。
概要
EU内で収穫または調製されたホップ等はEU実施規則(EU)2024/601第2条の認証手続きを経たうえで、規則(EU)1308/2013第77条第2項で言及される証明書を添付しているケースに限り販売できます。
ただし、
なお、ホップ類が認証を受けるための認証手続きは農場または公式監視下の認証センターで行われます。
認証後にホップまたはホップ製品の包装が変更された場合、原則として、新たに認証手続きが必要になります。ただし、製品の包装が監視の下で行われ、なおかつ製品の加工を伴わない場合、認証手続きは新しい包装の表示と「包装の変更change of packaging」の記載を元の認証書に記載することのみで構成されます。
目次
■ 委任規則(EU)2024/602
第1条 主題
第2条 適用範囲
第3条 定義
第4条 ホップおよびホップ製品の販売
第5条 認証義務の免除
第6条 醸造所に関する特別規定
第7条 ホップ荷の分割
第8条 ホップおよびホップ製品の荷送品の混合
第9条 廃止
第10条 発効
附属書1 第8条(2)のホップコーンに関する最低販売要件
付属書2 相関表
■ 実施規則(EU)2024/601
第1条 定義
第2条 認証手続き
第3条 マーキング及び封印
第4条 認証書
第5条 ホップ及びホップ製品の共通認証要件
第6条 認証のために提示された未調製ホップ
第7条 未調製ホップの最低品質基準の検証
第8条 ホップ製品製造時の保護措置
第9条 加工工場による情報と記録の保持
第10条 管轄認証機関
第11条 認証センターの承認及び管理
第12条 承認の撤回
第13条 管轄認証機関への通知
第14条 欧州委員会への通知
第15条 リストの公表
第16条 発効
附属書1 第3条の包装の表示
附属書2 第4条にいう固有の証明書参照番号の構成
附属書3 第4条第2項第1号のポイント(h)及び第 4 条第 3 項のポイント(i)で言及される項目
付属書4 第7条で言及されている方法
関連法令概要:規則(EU)1308/2013
規則(EU)1308/2013は、EUの農産物市場における共通組織の形成について定めたものです。
■ 農産物市場の安定化と市場危機の拡大を防ぐこと
■ 農産物市場におけるセーフティネットの提供
■ 農業生産者が生産及び投資の決定を行うための必要な市場透明性の確保
■ 生産者組織と業界間組織の協力促進
■ 品質基準の設定
などが、主に規定されています。
参考情報
ホップ部門の販売基準に関する規則(EU)1308/2013号を補足し、欧州委員会規則(EC)1850/2006号を廃止する委任規則(EU)2024/602
ホップおよびホップ製品の認証および関連管理に関する規則(EU)1308/2013の適用規則を定めた実施規則(EU)2024/601
農産物市場の共通組織を確立し、理事会規則(EEC)922/72、(EEC)234/79、(EC)1037/2001、(EC)1234/2007を廃止する規則(EU)1308/2013
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