EU|POPs規則改正案-dechlorane plus

dechlorane plus

2024年06月26日、欧州委員会は、POPs条約(ストックホルム条約)を背景にEU域内で難分解性物質を規制するPOPs規則の改正案について意見募集を開始しました。内容は、POPs条約の会合における、dechlorane plusを附属書A「廃絶」の対象に追加収載する決定に基づき、EU域内でその内容を反映されるものとなっています。意見募集は07月24日までとなっています。

注目すべき内容

■ 改正案は、次のPOPs規則附属書1に次のエントリーを追加する内容となります。

物質 CAS No. EC No. 中間用途又はその他の仕様に関する特定の免除

Dechlorane plus ’

Dechlorane plus’ には、そのシノ異性体と反異性体が含まれる。

1356089-9
13582103-3
13582174-8
236-9489

1.本エントリーにおいて、第4条(1)(b)項は、物質、混合物又は成形品に含まれるDechlorane plusの濃度が 1 mg/kg(0.0001 重量%)以下の場合に適用される。

2.(後述)

適用除外規定

上記「中間用途又はその他の仕様に関する特定の免除」には、2項に適用除外規定が置かれています。その内容は次の通りです。

2.適用除外により、以下の目的のために、Dechlorane plusの上市および使用は認められるものとする。

(a) 航空宇宙、宇宙および防衛用途:2030年2月26日まで

(b) 医療用画像処理用途:2030年2月26日まで

(c) 放射線治療装置および設備:2030年2月26日まで

(d) 以下のいずれかのスペアパーツ:

(i) 陸上自動車
(ii) 船舶、園芸、林業機械
(iv) 航空宇宙、宇宙および防衛用途;
(v) 医療用画像アプリケーション
(vi) 放射線治療装置および設備。

 Dechlorane plusがその製造に最初に使用された場合、耐用年数の終了まで、または2043年12月31日までのいずれか早い方まで。

(e) 欧州委員会は、遅くとも2028年4月1日までに、(a)、(b)、(c)および(d)の特定適用除外の延長の必要性を評価するものとする。

(f) 第2項(a)から(d)に規定された適用除外の期限が切れる前またはその日に、すでにEU内で使用されているDechlorane plusを含む成形品は、引き続き使用することができるものとする。

(g) (d)(iv)で言及されたDechlorane plusを含有し、2043年12月31日以前にEU内で生産された、または輸入されたスペアパーツの上市および使用は許可されるものとする。

参考情報

■ 意見募集ページ

第4条第1項(b)とは?

免除規定の第1及び2段落で登場する「第4条第1項(b)」とは何でしたでしょうか?
これは、「非意図的な微量汚染物質として存在する物質」に対する適用除外を定める項目のことです。

まず、POPs規則では、第3条「製造、上市及び使用の管理、ならびに物質のリスト化」の条項で、基本となる規制内容が規定されています。それは、附属書Iの物質、それを含む混合物、成形品の製造、上市および使用を禁止することや、附属書IIのの物質、それを含む混合物、成形品の製造、上市および使用を制限することです。

ですが、この厳しい規制内容には、特定の免除規定が設けられており、それが第4条「管理措置からの免除」条項で規定されています。

そのメインとなる免除規定が第1項の(a)と(b)の2つがあり、(a)は、ラボスケール(試験所で使う規模)用途や標準物質としての用途について、そして(b)は、非意図的な微量汚染物質として存在する物質についてのものです。但し、この(b)の免除については、特に混合物や成形品中の物質について、どの濃度以下で「微量」なのかという点が焦点になりがちで、免除規定の中でれが特定される傾向にあります。

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