EU|人工知能法(AI法)の公布

Artificial Intelligence Act

2024年07月12日、欧州連合官報にて、「人工知能に関する調和規程を定める規則(人工知能法、AI法)」が公布されました。
当社では、このAI法の和訳解説を販売しています。

【EU法令解説資料|人工知能法の和訳解説】

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概要・背景

■ AI法は、EU域内におけるAIシステムの上市、使用開始、使用に関連する各種規程の調和化を図るものです。その規程の中には、特定のAIの禁止、高リスクAIの特定と関連する使用者やプロバイダーに対する義務の設定、各種情報提供に関する透明性の要件、汎用AIモデルの上市に関する規程などが含まれています。

■ 欧州委員会案では充分に扱われていなかった「汎用AIモデル(general-purpose AI models)」に関する各種規程も盛り込まれ、より包括的に、深みを増した法令となっています。

■ AI法は、次の者に適用されます。

- AIシステムを上市する事業者、使用開始する事業者
- AIシステムの使用者
- AIシステムのプロバイダー
- AIシステムの輸入者、流通業者
- AIシステムAIシステムを、その製品と共に、自己の名称又は商標の下で上市または使用開始する当該製品の製造者
- AIシステムのプロバイダーの認定代理人 など

参考情報

■ Regulation (EU) 2024/1689 

目次

※和訳解説発売に伴い、2024年09月更新

欧州議会及び理事会規則(EU) 2024/1689

(前文)

第1章 一般規程
 第1条 主題
 第2条 適用範囲
 第3条 定義
 第4条 AIリテラシー

第2章 禁止されるAI慣行
 第5条 禁止されるAI慣行

第3章 高リスクAIシステム

第1節 高リスクAIシステムの分類
 第6条 高リスクAIシステムの分類規程
 第7条 附属書3の改正

第2節 高リスクAIシステムに関する要件
 第8条 要件の遵守
 第9条 リスク管理システム
 第10条 データおよびデータガバナンス
 第11条 技術文書
 第12条 記録保持
 第13条 透明性および使用者への情報提供
 第14条 人間による監視
 第15条 正確性、堅牢性およびサイバーセキュリティ

第3節  高リスクAIシステムのプロバイダーおよび使用者、ならびにその他の当事者の義務
 第16条  高リスクAIシステムのプロバイダーの義務
 第17条  品質管理システム
 第18条  文書の保持
 第19条  自動的に生成されるログ
 第20条  是正措置および情報提供義務
 第21条  所管当局との協力
 第22条  高リスクAIシステムプロバイダーの認定代理人
 第23条  輸入者の義務
 第24条  流通業者の義務
 第25条  AIバリューチェーンに沿った責任
 第26条  高リスクAIシステムの使用者の義務
 第27条  高リスクAIシステムに関する基本的な権利の影響評価

第4節  届出当局および届出機関
 第28条  届出当局
 第29条  適合性評価機関の届出申請
 第30条  届出の手順
 第31条  届出機関に関連する要件
 第32条  届出機関に関連する要件への適合性の推定
 第33条  届出機関の子会社および請負業務
 第34条  届出機関の業務上の義務
 第35条  届出機関の識別番号およびリスト
 第36条  届出の変更
 第37条  届出機関の能力の確認
 第38条  届出機関の調整
 第39条  第三国の適合性評価機関

第5節  規格、適合性評価、証明書、登録
 第40条  整合規格および標準化成果物
 第41条  共通仕様
 第42条 特定の要件への適合性の推定
 第43条 適合性評価
 第44条 証明書
 第45条 届出機関の情報提供義務
 第46条 適合性評価手順からの適用除外
 第47条 EU適合宣言
 第48条 CEマーキング
 第49条 登録

第4章 特定のAIシステムのプロバイダーおよび使用者に関する透明性義務
 第50条 特定のAIシステムのプロバイダーおよび使用者に関する透明性義務

第5章 汎用AIモデル

第1節 分類規程
 第51条 システミック・リスクを有する汎用AIモデルとしての汎用AIモデルの分類
 第52条 手順

第2節 汎用AIモデルのプロバイダーの義務
 第53条 汎用AIモデルのプロバイダーの義務
 第54条 汎用AIモデルのプロバイダーの認定代理人

第3節 システミック・リスクを有する汎用AIモデルのプロバイダーの義務
 第55条 システミック・リスクを有する汎用AIモデルのプロバイダーの義務

第4節 実務規範
 第56条 実務規範

第6章 イノベーションを支援するための措置
 第57条 AI規制サンドボックス
 第58条 AI規制サンドボックスのための詳細な取り決め、およびAI規制サンドボックスの機能化
 第59条 AI規制サンドボックスにおける公共の利益のために特定のAIシステムを開発するための個人データの追加処理
 第60条 AI規制サンドボックスの外側の実世界条件における高リスクAIシステムのテスト
 第61条 AI規制サンドボックス外の実環境条件下のテストに参加するためのインフォームド・コンセント
 第62条 プロバイダーおよび使用者、特に新興企業を含むSMEs、に関する措置
 第63条 特定の事業者に関する適用除外

第7章 ガバナンス

第1節 EUレベルでのガバナンス
 第64条 AI室
 第65条 欧州人工知能委員会の設立と構成
 第66条 委員会の任務
 第67条 アドバイザリー・フォーラム
 第68条 独立専門家の科学パネル
 第69条 加盟国による専門家プールへのアクセス

第2節 国家所管当局
 第70条 国家所管当局と単一連絡先の指定

第8章 高リスクAIシステムに関するEUデータベース
 第71条 附属書3収載の高リスクAIシステムに関するEUデータベース

第9章 市販後モニタリング、情報共有および市場監視

第1節 市販後モニタリング
 第72条 プロバイダーによる市販後モニタリングおよび高リスクAIシステムに関する市販後モニタリング計画
 第2節 深刻な事象に関する情報の共有
 第73条 深刻な事象の報告

第3節 執行
 第74条 EU市場におけるAIシステムの市場監視および管理
 第75条 汎用AIシステムの相互支援、市場監視および管理
 第76条 市場監視当局による実環境条件下のテストの監督
 第77条 基本的な権利を保護する当局の権限
 第78条 機密性
 第79条 リスクを呈するAIシステムに対応するための国家レベルでの手順
 第80条 附属書3の適用において、プロバイダーが非高リスクと分類したAIシステムへの対応手順
 第81条 EUセーフガード手続き
 第82条 リスクを呈する適合AIシステム
 第83条 形式的な不遵守事項
 第84条 EUのAIシステムの支援構造

第4節 救済措置
 第85条 市場監視当局に苦情を申し立てる権利
 第86条 個別の意思決定に関する説明を受ける権利
 第87条 違反の報告および報告者の保護

第5節 汎用AIモデルのプロバイダーに関する監督、調査、執行およびモニタリング
 第88条 汎用AIモデルのプロバイダーの義務に関する執行
 第89条 監視行動
 第90条 科学パネルによるシステミック・リスクの警告
 第91条 文書や情報を要請する権限
 第92条 評価を実施する権限
 第93条 措置を要請する権限
 第94条 汎用AIモデルの経済事業者の手続き上の権利

第10章 行動規範およびガイドライン
 第95条 特定要件の自主的適用に関する行動規範
 第96条 本規則の実施に関する欧州委員会からのガイドライン

第11章 権限の委任と専門委員会手続き
 第97条 委任の行使
 第98条 専門委員会手続き

第12章 罰則
 第99条 罰則
 第100条 EUの機関、団体、事務所および当局に対する行政制裁金
 第101条 汎用AIモデルのプロバイダーに関する罰金

第13章 最終規程
 第102条 規則(EC) No 300/2008 の改正
 第103条 規則(EU) No 167/2013 の改正
 第104条 規則(EU) No 168/2013 の改正
 第105条 指令2014/90/EUの改正
 第106条 指令(EU) 2016/797の改正
 第107条 規則(EU) 2018/858の改正
 第108条 規則(EU) 2018/1139の改正
 第109条 規則(EU) 2019/2144の改正
 第110条 指令(EU) 2020/1828の改正
 第111条 既に上市または使用開始されているAIシステム、および使用開始されている汎用AIモデル
 第112条 評価および見直し
 第113条 発効および適用

(注釈)

附属書1  EU調和化法令のリスト
 セクションA. 新しい法的枠組みに基づくEU調和化法令のリスト
 セクションB. その他のEU調和化法令のリスト
附属書2 第5条(1)第1副段落(h)(iii)で言及される犯罪行為のリスト
附属書3 第6条(2)に言及される高リスクAIシステム
附属書4 第11条(1)で言及される技術文書
附属書5 EU適合宣言
附属書6 内部管理に基づく適合性評価手順
附属書7 品質管理システムの評価および技術文書の評価に基づく適合性
附属書8 第49条に従って高リスクAIシステムを登録する際に提出すべき情報
 セクションA – 第49条(1)に従って高リスクAIシステムのプロバイダーが提出すべき情報
 セクションB – 第49条(2)に従い、高リスクAIシステムのプロバイダーが提出すべき情報
 セクションC – 第49条(3)に従い、高リスクAIシステムの使用者が提出すべき情報
附属書9 第60条に従い、実環境条件下のテストに関連して、 附属書3に列挙された高リスクAIシステムの登録時に提出すべき情報
附属書10 自由、安全、および司法の分野における大規模ITシステムに関するEU法
附属書11 第53条(1)(a)で言及される技術文書 – 汎用AIモデルのプロバイダーに関する技術文書
 セクション 1 汎用AIモデルのすべてのプロバイダーが提供すべき情報
 セクション 2 システミック・リスクを有する汎用AIモデルのプロバイダーが提供すべき追加情報
附属書12 第53条(1)(b)で言及される透明性情報 – 汎用AIモデルのプロバイダーが、 そのモデルをAIシステムに統合する川下プロバイダーに提供する技術文書
附属書13 第51条で言及されるシステミック・リスクを有する汎用AIモデルの指定基準

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