EU|人工知能法(AI法)の公布

Artificial Intelligence Act

2024年07月12日、欧州連合官報にて、「人工知能に関する調和規程を定める規則(人工知能法、AI法)」が公布されました。

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【EU法令解説資料|人工知能法の和訳解説】

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概要・背景

■ AI法は、EU域内におけるAIシステムの上市、使用開始、使用に関連する各種規程の調和化を図るものです。その規程の中には、特定のAIの禁止、高リスクAIの特定と関連する使用者やプロバイダーに対する義務の設定、各種情報提供に関する透明性の要件、汎用AIモデルの上市に関する規程などが含まれています。

■ 欧州委員会案では充分に扱われていなかった「汎用AIモデル(general-purpose AI models)」に関する各種規程も盛り込まれ、より包括的に、深みを増した法令となっています。

■ AI法は、次の者に適用されます。

- AIシステムを上市する事業者、使用開始する事業者
- AIシステムの使用者
- AIシステムのプロバイダー
- AIシステムの輸入者、流通業者
- AIシステムAIシステムを、その製品と共に、自己の名称又は商標の下で上市または使用開始する当該製品の製造者
- AIシステムのプロバイダーの認定代理人 など

参考情報

■ Regulation (EU) 2024/1689 

目次

第I篇 一般規定
第1条 主題
第2条 適用範囲
第3条 定義
第4条 AIリテラシー

第II篇 禁止される人工知能行為
第5条 禁止される人工知能行為

第III篇 高リスクAIシステム

第1章 高リスクAIシステムの分類
第6条 高リスクAIシステムの分類規程
第7条 附属書IIIの改正

第2章 高リスクAIシステムについての要件
第8条 要件の遵守
第9条 リスク管理システム
第10条 データおよびデータガバナンス
第11条 技術文書
第12条 記録の保存
第13条 透明性および使用者への情報提供
第14条 人間による監視
第15条 精度、堅牢性およびサイバーセキュリティ

第3章 高リスクAIシステムのプロバイダーおよび使用者、ならびにその他の当事者の義務
第16条 高リスクAIシステムのプロバイダーの義務
第17条 品質管理システム
第18条 技術文書の保管
第19条 自動的に生成されるログ
第20条 是正措置および情報提供義務
第21条 所管当局との協力
第22条 高リスクAIシステムプロバイダーの認定代理人
第23条 輸入者の義務
第24条 流通業者の義務
第25条 AIバリューチェーンに沿った責任
第26条 高リスクAIシステムの使用者の義務
第27条 高リスクAIシステムに関する基本的権利の影響評価

第4章 届出当局および届出機関
第28条 届出当局
第29条 適合性評価機関の届出申請
第30条 通知手順
第31条 届出機関に関連する要件
第32条 届出機関に関連する要件への適合性の推定
第33条 届出機関の子会社および請負業務
第34条 届出機関の業務上の義務
第35条届出機関の識別番号およびリスト
第36条 届出の変更
第37条 届出機関の能力への挑戦
第38条 届出機関間の協力
第39条 第三国の適合性評価機関

第5章 規格、適合性評価、証明書、登録
第40条 整合規格および標準化成果物
第41条 共通仕様
第42条 特定の要件への適合性の推定
第43条 適合性評価
第44条 証明書
第45条 届出機関の情報提供義務届
第46条 適合性評価手続からの適用除外
第47条 EU適合宣言
第48条 CEマーキング
第49条 登録

第IV篇 特定のAIシステムのプロバイダーおよび使用者に関する透明性義務
第50条 特定のAIシステムのプロバイダーおよび使用者に関する透明性義務

 

第V篇 汎用AIモデル

第1章 分類規程
第51条 システミック・リスクを有する汎用AIモデルとしての汎用AIモデルの分類
第52条 手順

第2章 汎用AIモデルのプロバイダーの義務
第53条 汎用AIモデルのプロバイダーの義務
第54条 汎用AIモデルのプロバイダーの認定代理人

第3章 システミック・リスクを有する汎用AIモデルのプロバイダーの義務
第55条 システミック・リスクを有する汎用AIモデルのプロバイダーの義務

第4章 システミック・リスクを有する汎用AIモデルのプロバイダーの義務
第56条 実務規範

第VI篇 イノベーションを支援するための措置
第57条 AI規制のサンドボックス
第58条 AI規制サンドボックスのための詳細な取り決め、およびAI規制サンドボックスの機能化
第59条 AI規制サンドボックスにおける公共の利益のために特定のAIシステムを開発するための個人データの追加処理
第60条 AI規制サンドボックスの外側の実世界条件における高リスクAIシステムの試験
第61条 AI規制サンドボックスの外側の実世界条件試験に参加するためのインフォームド・コンセント
第62条 プロバイダーおよび使用者、特に新興企業を含むSMEs、に関する措置
第63条 特定の事業者に関する適用除外

第VII篇 ガバナンス

第1章 EUレベルでのガバナンス
第64条 AIオフィス
第65条 欧州人工知能院下位の設立と構成
第66条 委員会の任務
第67条 アドバイザリー・フォーラム
第68条 独立専門家の科学パネル
第69条 加盟国による専門家プールへのアクセス

第2章 国家所管当局
第70条 国家所管当局と単一連絡先の指定

第VIII篇 高リスクAIシステムに関するEUデータベース
第71条 附属書3収載の高リスクAIシステムに関するEUデータベース

第IX篇 市販後モニタリング、情報共有および市場監視

第1章 市販後モニタリング
第72条 プロバイダーによる市販後モニタリングおよび高リスクAIシステムに関する市販後モニタリング計画

第2章 深刻なインシデントに関する情報の共有
第73条 深刻なインシデントの報告

第3章 執行
第74条 EU市場におけるAIシステムの市場監視および管理
第75条 汎用AIシステムの相互支援、市場監視および管理
第76条 市場監視当局による実世界条件における試験の監督
第77条 基本的権利を保護する当局の権限
第78条 機密性
第79条 リスクを呈するAIシステムに対応するための国家レベルでの手順
第80条 附属書3の適用において、プロバイダーが非高リスクと分類したAIシステムへの対応手順
第81条 EUセーフガード手順
第82条 リスクを呈する適合AIシステム
第83条 形式的な不遵守事項
第84条 EUのAIシステムの支援構造

第4章 救済
第85条 市場監視当局に苦情を申し立てる権利
第86条 個別の意思決定に関する説明を受ける権利
第87条 違反の報告および報告者の保護

第5章 汎用AIモデルのプロバイダーに関する監督、調査、執行およびモニタリング
第88条 汎用AIモデルのプロバイダーの義務に関する執行
第89条 モニタリング行動
第90条 科学パネルによるシステミック・リスクの警告
第91条 文書や情報を要請する権限
第92条 評価を実施する権限
第93条 措置を要請する権限
第94条 汎用AIモデルの経済事業者の手続き上の権利

第X篇 行動規範およびガイドライン
第95条 特定要件の自主的適用に関する行動規範
第96条 本規則の実施に関する欧州委員会からのガイドライン

第XI編 権限の委任と専門委員会手続き
第97条 権限の委任
第98条 専門委員会手続き

第XII篇 罰則

第99条 罰則
第100条 EUの機関、団体、事務所、当局に対する過料
第101条 汎用AIモデルのプロバイダーに関する罰金

第XII篇 最終規程
第102条 規則 (EC) No 300/2008 の改正
第103条 規則 (EU) No 167/2013の改正
第104条 規則(EU) No 168/2013 の改正
第105条 指令2014/90/EUの改正
第106条 指令(EU)2016/797の改正
第107条 規則(EU)2018/858の改正
第108条 規則(EU)2018/1139の改正
第109条 規則(EU)2019/2144の改正
第110条 規則(EU)2020/1828の改正
第110条 既に上市または使用開始されているAIシステム、および使用開始されている汎用AIモデル
第111条 評価および見直し
第112条 発効および適用

(脚注)

附属書

附属書1 EU調和化法令リスト

附属書2 第5条(1)第1副段落(h)(iii)に言及される刑事罰リスト

附属書3 第6条(2)に言及される高リスクAIシステム

附属書4 第11条(1)に言及される技術文書

附属書5 EU適合宣言

附属書6 内部管理に基づく適合性評価手続き

附属書7 品質管理システムの評価と技術文書の評価に基づく適合性

附属書8 第49条に基づく高リスクAIシステムの登録時に提出すべき情報

附属書9 附属書3収載の高リスクAIシステムの登録時に、第60条に従った実世界試験に関連して提出すべき情報

附属書10 自由、安全保障および正義の分野における大規模ITシステムに関するEU法令

附属書11 第53条(1)(a)に言及される技術文書-汎用AIモデルのプロバイダーのための技術文書

附属書12 第53条(1)(b)に言及される透明性情報-汎用AIモデルのプロバイダーが、そのモデルをAIシステムに統合する川下プロバイダーに提供するための技術文書

附属書13 第51条に言及されるシステミック・リスクを有する汎用AIモデルの指定基準

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