2024.08.11
EU|再生可能ガス、天然ガス及び水素の域内市場の共通規定に関する指令を公布
再生可能エネルギー、天然ガス、水素の域内市場に関する共通ルールを確立し、水素への移行を促進することが目的
2024年07月15日、欧州官報にて再生可能ガス、天然ガス及び水素の域内市場の共通規定に関する指令(EU)2024/1788が公布されました。掲載の20日後の2024年08月05日に施行され、加盟国は2026年08月05日までに国内法への置き換えを実施します。これにより、指令2009/73/ECは、2024年08月04日に廃止されます。
この指令は、EUの2050年までの気候中立の目標達成を視野に入れ、再生可能エネルギーと低炭素ガスのエネルギーシステムへの浸透を促進し、天然ガスからの転換を可能にすることを目指しています。
この指令は、同じく2024年07年15日に公布された域内ガス市場規則 (EU) 2024/1789 とともに、水素・ガス市場の脱炭素化パッケージを構成しています。「Fit for 55」パッケージの一部で、専用の水素インフラと市場、および統合ネットワーク計画のための規制枠組みの構築を目指しています。
背景
欧州委員会は、2021年12月15日に、EUの気候・エネルギー法を、2030年までに温室効果ガス排出量を少なくとも55%削減し、2050年までに気候中立になるという目標を達成することを目的とした「Fit for 55」パッケージに基づく第2弾の提案の一部として、水素・ガス市場の脱炭素化パッケージを提案しました。
EUはグリーン水素を積極的に推進しており、グリーン水素や低炭素水素などをエネルギーシステムに統合させることで、天然ガスから水素への移行を目指しています。
この指令は、水素の輸送ネットワークに関するEUの中心的な法的枠組みとなります。
概要
指令の主なポイントは以下の通りです。
1. 水素インフラの整備: 水素に関して送電事業者(TSO)と配電事業者(DSO)の分割し、既存のガスインフラを水素用に転用します。
2. 消費者保護の強化: 脆弱なグループを含む消費者の権利と保護を強化します。ガスネットワークの将来の廃止または水素への転用から顧客を保護するために、切断を行う方法について、顧客に事前に通知する必要がなどの取り決めが規定されています。
3. 市場アクセスの改善: 再生可能ガスおよび低炭素ガスへのアクセスを改善し、透明性と柔軟な取引を確保します。
4. エネルギー安全保障の強化: サイバー脅威などの新しいリスクへの適応を含む、安全で回復力のあるエネルギー供給を確保するための対策を強化します。
目次
第1章 主題、範囲および定義
第1条 主題及び範囲
第2条 定義
第2章 市場の組織に関する一般規則
第3条 天然ガスと水素の競争的、顧客中心的、柔軟かつ非差別的な市場
第4条 市場ベースの供給価格
第5条 天然ガス価格危機時の手頃な価格のエネルギーへのアクセス
第6条 公共サービス義務
第7条 地域協力と統合の促進
第8条 承認手続き
第9条 再生可能ガスおよび低炭素燃料の認証
第10条 技術的規則
第3章 消費者の権利拡大と保護および小売市場
第11条 基本的な契約上の権利
第12条 切り替える権利と切り替え関連手数料の規定
第13条 天然ガスの段階的廃止に関する消費者の権利と保護
第14条 天然ガスの比較ツール
第15条 天然ガス市場の活発な顧客
第16条 請求書と請求情報
第17条 天然ガスシステムにおけるスマートメーターシステム
第18条 水素システムにおけるスマートメーターシステム
第19条 天然ガスシステムにおけるスマートメーターシステムの機能
第20条 天然ガス用スマートメーターの権利
第21条 天然ガス用従来型メーター
第22条 データ管理
第23条 天然ガス市場におけるデータへのアクセスに関する相互運用性の要件と手順
第24条 単一の連絡先
第25条 裁判外紛争解決
第26条 脆弱な顧客とエネルギー貧困の影響を受ける顧客の保護
第27条 エネルギー貧困と天然ガス配給網の廃止
第28条 切断からの保護
第29条 最後の手段のサプライヤー
第4章 インフラへの第三者のアクセス
セクション1 天然ガスインフラへのアクセス
第30条 再生可能ガスと低炭素ガスの市場へのアクセス
第31条 天然ガスの配給・輸送およびLNGターミナルへの第三者のアクセス
第32条 上流天然ガスパイプラインネットワークへのアクセス
第33条 天然ガス貯蔵庫へのアクセスム
第34条 天然ガス直通ライン
セクション2 水素インフラへのアクセス
第9章 移行及び最終条項
第35条 水素ネットワークへの第三者のアクセス
第36条 水素ターミナルへの第三者のアクセス正
第37条 水素貯蔵庫へのアクセス
セクション3 アクセスと接続の拒否
第38条 アクセスと接続の拒否
第5章 天然ガスの輸送、貯蔵、LNGシステム事業者に適用される規則
第39条 天然ガスの輸送、貯蔵、LNGシステムオペレーターの業務
第40条 送電システム運用者および送電システム所有者の機密保持
第41条 再生可能ガス及び低炭素ガスの生産施設の送電系統への接続に関する決定権
第42条 送電系統と水素送電網への接続に関する意思決定権
第6章 天然ガス及び水素の配給システム運用
第43条 配電事業者及び水素配電網事業者の指定
第44条 配電事業者の業務
第45条 再生可能ガス及び低炭素ガスの生産設備の配電系統への接続に関する決定権
第46条 配電事業者と水素配電網事業者の分離
第47条 配電事業者の守秘義務
第48条 天然ガスの閉鎖型供給システム
第49条 複合業者
第7章 水素ネットワークに適用される規則
第50条 水素ネットワーク、貯蔵、ターミナル運営者の任務
第51条 既存の水素ネットワーク
第52条 地理的に制限された水素ネットワーク
第53条 第三国との水素相互接続
第54条 水素ネットワーク、水素貯蔵施設、水素ターミナルの運営者に対する機密保持
第8章 統合ネットワーク計画
第55条 天然ガス・水素のネットワーク構築と投資判断権限
第56条 水素供給ネットワーク整備計画
第57条 配電事業者向けネットワーク廃止計画
第58条 バイオメタン生産施設への接続料および費用
第59条 国境を越えた水素インフラへの資金調達
第9章 送電システム事業者と水素送電ネットワーク事業者の分離
セクション1 所有権の分離
第60条 送電システムと送電システム運用者の分離
セクション2 独立システムオペレーター
第61条 独立システムオペレーター
第62条 送電システム所有者、水素送電ネットワーク所有者、天然ガス貯蔵システム運営者、水素貯蔵運営者の分離
セクション3 独立送電事業者
第63条 資産、設備、職員、身元
第64条 送電事業者の独立性
第65条 送電事業者の職員と経営の独立性
第66条 監督機関
第67条 コンプライアンスプログラムとコンプライアンス担当者
セクション4 水素ネットワーク事業者の分離
第68条 水素送信ネットワーク事業者の分離
第69条 水素輸送ネットワーク事業者の水平分離
第70条 水素ネットワーク事業者のアカウント分離
セクション5 送電事業者及び水素送電網事業者の指定・認定
第71条 送電事業者及び水素送電網事業者の指定・認定
第72条 第三国に関する認証
第73条 天然ガス貯蔵施設、水素貯蔵施設、LNG施設及び水素ターミナルの運営者の指定
セクション6 アカウントの分離と透明性
第74条 アカウントへのアクセス権
第75条 アカウントの分離
第10章 規制当局
第76条 規制当局の指定と独立性
第77条 規制当局の一般的な目的
第78条 規制当局の義務と権限
第79条 決定と苦情
第80条 国境を越えた問題に関する規制当局間の地域協力
第81条 ネットワークコードとガイドラインの遵守
第82条 記録の保存
第12章 最終条項
第83条 安全対策
第84条 公平な競争の場
第85条 第三国との天然ガス・水素パイプラインの運用に関する技術協定
第86条 天然ガスシステムの例外
第87条 孤立した地域における水素ネットワーク
第88条 第三国との間の天然ガス輸送ラインに関する特例
第89条 権限付与手続き
第90条 委任行使
第91条 委員会手続き
第92条 レヴュー及び報告
第93条 指令(EU)2023/1791の改正
第94条 国内法化
第95条 廃止
第96条 発効と適用
第97条 宛先
附属書1 天然ガスと水素の請求および請求情報に関する最低要件
附属書2 天然ガスと水素のスマートメーターシステム
附属書3
パートA 廃止された指令とそれに対するその後の改正の一覧(第95条参照)
パートB 国内法への移行期限及び適用日(第95条参照)
附属書4 相関表
参考情報
注目情報一覧
新着商品情報一覧
調査相談はこちら
概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。
- ●●の詳細調査/定期報告調査
- ●●の他国(複数)における規制状況調査
- 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
- 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など