EU|POPs規則改正案-UV-328

UV-328

2024年07月30日、欧州委員会は、POPs条約(ストックホルム条約)を背景にEU域内で難分解性物質を規制するPOPs規則の改正案について意見募集を開始しました。内容は、POPs条約の会合における、UV-328を附属書A「廃絶」の対象に追加収載する決定に基づき、EU域内でその内容を反映されるものとなっています。意見募集は08月27日までとなっています。

条約締約国会議(COP)は、2023年05月01日から12日まで開催された第11回会合において、条約の附属書Aを改正し、UV-328を附属書に含めることを決定していました。

注目すべき内容

■ 改正案は、次のPOPs規則附属書1に次のエントリーを追加する内容となります。

物質 CAS No. EC No. 中間用途又はその他の仕様に関する特定の免除

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6ditertpentylphenol
(UV-328)

2597355-1 247-3848

1.本エントリーにおいて、第4条(1)(b)項は、物質、混合物又は成形品に含まれるUV-328の濃度が 1 mg/kg(0.0001 重量%)以下の場合に適用される。

2.(後述)

適用除外規定

上記「中間用途又はその他の仕様に関する特定の免除」には、2項に適用除外規定が置かれています。その内容は次の通りです。

2.適用除外により、以下の目的のために、UV-328の上市および使用は認められるものとする。

(a) 陸上の自動車:2030年2月26日まで

(b) 血液回収チューブの機械分別装置:2030年2月26日まで

(c) 偏光板のトリアセチルセルロースフィルム:2030年2月26日まで

(d) 印刷用紙:2030年2月26日まで

(e) 以下のいずれかのスペアパーツ:

 (i) 陸上の自動車
 (ii) 農業、林業、建設業に使用される定置型産業機械
 (iv) 分析、測定、制御、監視、試験、生産、検査用の機器に使用される液晶ディスプレイ(医療用途を除く)
 (v) 分析、測定、制御、監視、試験、生産、検査用の機器に使用される液晶ディスプ レイ(医療用途を除く)

上記の場合で、UV-328 がその製造に最初に使用されたもの

(f) 以下のいずれかのスペアパーツ:

 (i) 規則(EU)2017/745 の範囲内、及び規則(EU)2017/746 の範囲内の機器に含まれる液晶ディスプレイ
 (ii) 分析、測定、制御、試験、製造、検査用の機器に使用される液晶ディスプレイ

上記の場合で、UV-328 がその製造に最初に使用されたもの

なお、UV-328を含む成形品で、上記適用除外規程の適用前に既にEU域内で使用されているものについては、継続して使用できるとして、3項で定めています。

参考情報

■ 意見募集ページ

第4条第1項(b)とは?

免除規定の第1及び2段落で登場する「第4条第1項(b)」とは何でしたでしょうか?
これは、「非意図的な微量汚染物質として存在する物質」に対する適用除外を定める項目のことです。

まず、POPs規則では、第3条「製造、上市及び使用の管理、ならびに物質のリスト化」の条項で、基本となる規制内容が規定されています。それは、附属書Iの物質、それを含む混合物、成形品の製造、上市および使用を禁止することや、附属書IIのの物質、それを含む混合物、成形品の製造、上市および使用を制限することです。

ですが、この厳しい規制内容には、特定の免除規定が設けられており、それが第4条「管理措置からの免除」条項で規定されています。

そのメインとなる免除規定が第1項の(a)と(b)の2つがあり、(a)は、ラボスケール(試験所で使う規模)用途や標準物質としての用途について、そして(b)は、非意図的な微量汚染物質として存在する物質についてのものです。但し、この(b)の免除については、特に混合物や成形品中の物質について、どの濃度以下で「微量」なのかという点が焦点になりがちで、免除規定の中でれが特定される傾向にあります。

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