PFAS規制化進捗レポート
2024年11月20日、欧州化学品庁(ECHA)はREACH規則のもとでPFASを制限対象に追加するための規制化プロセスの進捗情報について公表しました。制限提案を共同提出した5つの規制当局とECHAの専門委員会であるリスク評価委員会(RAC)、社会経済分析委員会(SEAC)の検討状況について報じています。
注目すべき内容
■ ECHAとその専門委員会、5つの規制当局は、意見募集の期間に寄せられた5,600件を超える科学的・技術的コメントを検討中
■ 全面禁止や期限付き免除を伴う禁止以外の制限オプションも検討中
例)禁止ではなく、PFASの製造、上市、使用の継続を認める条件が含まれる可能性
→ この検討は、禁止が社会経済的に不釣り合いな影響をもたらす可能性があることを示す証拠がある用途や分野に特に関連し、現状では以下を含む形での検討がなされている。
● 電池、燃料電池、電解槽
■ 進捗情報の詳細は別途文書にまとめられている
参考情報
■ ECHA
■ 進捗状況レポート
REACH規則の制限とは?
REACH規則の規制の中で最も厳しい規制内容がこの「制限」に係わる内容である。物質の製造、使用または上市から生じるヒト健康または環境に対する許容できないリスクがあり、様々な用途へのリスク評価と社会経済便益の評価に基づいて、EU全体で対処する必要があると判断された物質を規制する制度となっている。この制限対象物質はREACH規則の附属書17に収載され、別途欧州化学品庁(ECHA)がウェブサイト上でも管理している。
制限対象物質の更新
新たに制限対象物質が追加されたり、更新されたりする際には、後の規制化プロセスで見るように、改正規則として欧州官報で公布される。特定され、リストに明記される情報には各物質または物質群ごとに、対象となる物質(群)の範囲詳細と制限条件が含まれる。制限条件は、一般的な規制条件のほか、必要に応じて特定用途または特定状況下での規制条件、猶予期間を設ける項目、適用除外項目、その制限の項目に関係する定義などの情報が含まれる。
| 対象となる物質(群)の詳細 | 制限条件 |
|
(No.) (対象) EC No.~ CAS No.~ |
(主となる制限条件) (特定用途または特定状況下での規制条件) (猶予期間を設ける項目) (適用除外項目) (その制限の項目に関係する定義) |
制限対象物質リストのコンプライアンス対応
制限条件の遵守
附属書XVIIに収載されている物質については、同箇所に記載されている制限条件を遵守しなければならない(第67条)。注意が必要なのは、それが物質単体か、混合物か、それとも成形品も対象なのかはそれぞれの条件で異なるため、一つ一つ個別に確認しなければならないことである。加えて、その制限の対象となる行為も、製造なのか、使用なのか、上市なのか、あるいは情報伝達やラベル表示、訓練・教育が必要なのか、などこれも個別に異なっているため、やはりその物質(群)ごとに個別に制限条件を確認しなければならない。個別の制限条件ごとに、細かく遵守期限が決められていることが多い点にも注意しておきたい。
安全データシート(SDS)の更新と提供
制限が課された場合には、その物質およびその物質を含む混合物の受領者(過去12ヶ月以内)に、更新したSDSを遅滞なく、無償で提供しなければならない(第31条)。
SDSが必要とされない物質・混合物の受領者への情報伝達
SDSが必要とされない物質および混合物の受領者に対しても、制限内容が追加・更新された後、制限の詳細情報を遅滞なく、無償で提供しなければならない。(第32条)。
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