EU|玩具規則を公布

玩具の安全基準を最新化・統一し、より厳しく有害化学物質規制することが目的

2025年12月12日、EU官報に従来の玩具指令2009/48/ECに代わる玩具規則 (EU) 2025/2509が公布されました。

官報掲載の20日後に発効し、2026年1月1日に適用となった一部を除き、主な適用は2030年08月01日からとなります。旧玩具指令は2030年08月01日に廃止されます。

指令から規則になったことで、加盟国での法改正が不要となり、EU全域で直接適用されます。

背景

2009年に公布された玩具の安全基準を定める玩具指令 2009/48/ECは、デジタル化によるオンライン販売や内分泌撹乱物質(ホルモン阻害物質)やPFASなどの新たな有害化学物質リスクに対応するため、最新化が求められていました。

今回の法改正で指令から規則となったことで、EU全体での法解釈と実施の一貫性が高まり、加盟国間のばらつきや法執行の不均衡を減らす狙いがあります。

概要

14歳未満の子供向けの玩具について、安全性に関する包括的なルールを定めものです。

1. 玩具の安全要件の強化

玩具が安全に設計・製造され、市場に出されるための基本的な要件を新たに強化・明確化

基本安全要件

  • 物理的・機械的安全性(破損・突起・紐等により子どもが怪我しないこと)
  • 噛む・飲み込む可能性のある部品の設計規制(窒息・腸閉塞リスクを低減)
  • 騒音を出す玩具に関する音レベル制限(聴力損傷防止)
  • 耐熱・電気・火災・衛生・放射線リスクへの対応など

2. 化学物質規制の強化

  • 発がん性・変異原性・生殖毒性(CMR)物質の禁止範囲の拡大
  • 内分泌撹乱物質(ホルモン異常作用)や呼吸器への毒性物質など、子どもに特に有害な化学物質の禁止・制限
  • PFASやビスフェノール類の禁止
  • 36ヶ月未満用や口に入れる玩具に対して厳しいアレルギー性香料の禁止を規定

3. デジタル製品パスポート(DPP)

玩具にはデジタル製品パスポート(DPP)が必要となり、QRコード等でアクセス可能な形で安全情報・適合情報が提供されます。

4. 経済事業者の義務

  • 製造者は技術文書を作成し、リスク評価を含む安全評価を実施する必要があります。
  • 製品識別情報、連絡先、明確な使用説明・警告ラベルを提供することが義務付けられます。
  • 非適合製品を認識した場合、市場からの回収・是正措置を迅速に行う必要があります。

目次

第1章 一般規定
 第1条 主題
 第2条 適用範囲
 第3条 定義
 第4条 自由な移動
 第5条 基本安全要件
 第6条 警告

第2章 経済事業者の義務
 第7条 製造者の義務
 第8条 権限のある代表者
 第9条 輸入業者の義務
 第10条 販売業者の義務
 第11条 フィルメントサービス業者の義務
 第12条 製造業者の義務が他の者に適用される場合
 第13条 経済事業者の特定

第3章 オンラインマーケットプレイス提供者の義務
 第14条 オンラインマーケットプレイス提供者の玩具安全に関する特定の義務

第4章 玩具の適合性
 第15条 玩具の適合性の仮定
 第16条 共通仕様
 第17条 CEマーク一般原則
 第18条 CEマークを貼付するための規則と条件

第5章 デジタル製品パスポート
 第19条 デジタル製品パスポート
   第20条 デジタル製品パスポートの技術設計と運用 
 第21条 データキャリアと固有識別子
 第22条 デジタル製品パスポートの登録
 第23条 デジタル製品パスポートに関する税関管理
 第24条 中小零細企業への支援

第6章 適合性評価
 第25条 安全性評価
 第26条 適合性評価手順
 第27条 技術文書

第7章 適合性評価機関への通知
 第28条 通知
 第29条 通知当局
 第30条 通知当局に関する要件
 第31条 通知当局の情報義務
 第32条 認証機関に関する要件
 第33条 認証機関の適合性の仮定
 第34条 認証機関の子会社および下請け業者
 第35条 通知申請
 第36条 通知手続き
 第37条 識別番号と認証機関のリスト
 第38条 通知変更
 第39条 認証機関の能力に対する異議申し立て
 第40条 認証機関の業務上の義務
 第41条 認証機関の決定に対する控訴
 第42条 認証機関の情報提供義務
 第43条 経験の交換
 第44条 認証機関の調整 

第8章 市場監視
 第45条 国家レベルでリスクのある玩具に対処する手順
 第46条 EUのセーフガード手続き
   第47条 正式な不遵守
 第48条 危険を伴う玩具に関する委員会の行動

第9章 委任された権限と委員会の手続き
   第49条 委任された権限
 第50条 委任の行使
 第51条 第49条(6)の規定に基づく評価の要請
 第52条 ECHAからの意見
 第53条 委員会手続き

第10章 機密保持と罰則 
 第54条 機密
 第55条 罰則 

第11章 最終規定
 第56条 廃止
 第57条 移行規定 
   第58条 評価とレヴュー
 第59条 発効および適用

附属書1 この規制が適用されない製品
附属書2 特定安全要件
附属書3 特定のカテゴリーの玩具を使用する際に注意すべき警告および注意事項
附属書4  適合性評価手順
附属書5 技術文書に含まれるべき要素(第27条に規定されている)
附属書6 デジタル製品パスポート
附属書7 第23条(6)の目的のための商品コードおよび製品の説明のリスト 
附属書8  相関表

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