EU|玩具指令附属書2の改正-コバルト関連

CMR物質のコバルトでも例外的に使用できるケース

2026年01月29日、EU官報にて玩具指令附属書2を改正する指令が公布されました。附属書2「特定の安全要件」のうち、附表A「Part3の4,5,6項に基づくCMR物質およびその許可用途」に、コバルトが追加されます。加盟国は各国国内法に反映することとなります。

物質 分類 許可用途
Cobalt CMR 1B
  • ステンレス鋼製の玩具及びそのコンポーネントにおいて、ステンレス鋼に含まれるニッケルの不純物。
  • 電流を流すことを意図した玩具のコンポーネント。
  • その磁石が飲み込まれたり吸い込まれたりしない場合、玩具に使用されるネオジム系磁石。

注)玩具規則の改正ではありません。

参考情報

■ Commission Directive (EU) 2026/192

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