医療機器の一部改正家庭用医療機器区分名称見直し
2025年10月14日、厚生労働省は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則別表第四の二の規定により、厚生労働大臣が指定する医療機器の一部を改正しました。
改正の趣旨は、家庭用医療機器の区分や名称を最新の技術や利用状況に合わせて見直すことです。今回の改正では、旧「家庭用脈波情報解析プログラム」が「家庭用心拍数モニタプログラム」と名称変更されました。
この改正は公布日である2025年10月14日から施行されます。
参考情報
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則別表第四の二の規定により厚生労働大臣が指定する医療機器の一部を改正する件