特定要指導医薬品の新規指定レボノルゲストレル内用剤等
2025年10月20日、厚生労働省は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第三項第四号ロの規定に基づき、特定要指導医薬品を指定しました。
今回の指定は、緊急避妊薬として用いられるレボノルゲストレル(内用剤に限る)およびその水和物・塩類を有効成分とする製剤の安全な使用を確保することを目的としています。
本告示は公布日である2025年10月20日から施行され、医療現場での適正な取り扱いが求められます。
参考情報
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第三項第四号ロの規定に基づき厚生労働大臣が指定する特定要指導医薬品を定める件