国際協力排出削減量の手続や口座簿管理の電子化と透明性向上
2026年01月01日、「地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関、省令」「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に基づく登録確認機関、省令」「国際協力排出削減量の記録等、省令改正」「国際協力排出削減量口座簿、省令改正」が公布されました。
各改正は、認定・登録・確認・口座簿の手続や書類の要件を整理・明確化し、電子化の活用を規定することで、温室効果ガス削減事業の運営の適正化と透明性向上、脱炭素経済への円滑な移行を目的としています。施行日は2026年01月01日です。
参考情報
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令の一部を改正する省令
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