乱用防止を目的とした指定薬物の追加と規制内容の明確化
2026年01月31日、指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正が公布されました。本改正は、医薬品医療機器等法第2条第15項及び第76条の4に基づき、乱用のおそれがある物質を迅速かつ適切に規制することを目的としています。
具体的には、新たに複数の化学物質を指定薬物として追加するとともに、既存の指定内容を整理し、規制対象を明確化しました。これにより、国民の健康被害の未然防止と医薬品の適正な管理の確保が図られます。施行日は2026年01月31日です。
参考情報
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令
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