委託基準の新設とプラスチック容器包装・再商品化制度の整備による資源循環の促進
2026年04月01日、資源循環関係省令等が公布されました。
本件は、使用済指定再資源化製品の再資源化に係る委託基準を新たに定め、適正な再資源化の確保を図るとともに、プラスチック製容器包装の範囲の明確化や、分別収集・再商品化制度及び特定容器製造事業者に係る再商品化に関する規定の見直しを行うものです。
これにより資源循環の促進と制度の実効性向上を図るものです。施行は2026年04月01日です。
参考情報
使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定するプラスチック製容器包装に関する省令
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