解説中国 – レアアース管理条例

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法令の情報時期:2024年06月 公布版 ページ作成時期:2024年08月

目的

目的

目的は、レアアース資源を効果的に保護し、合理的に開発利用し、レアアース産業の質の高い発展を促進し、生態学的安全を維持し、国家資源安全及び産業安全を保障すること。

概要

概要

本条例は、レアアース資源を効果的に保護し、合理的に開発利用し、レアアース産業の質の高い発展を促進し、生態学的安全を維持し、国家資源安全及び産業安全を保障するために、関連法律に基づいて制定されている。

本条例は、中華人民共和国内におけるレアアースの採掘、製錬分離、金属精錬、総合利用、製品流通、輸出入等の活動に適用される。

本条例は計32条で構成され、レアアース資源の保護・開発から産業管理、環境保護、製品の流通および輸出入に至るまでの活動に関する包括的な管理体制を定めている。

本条例に違反した者は、違法な採掘や製錬、販売、輸出入に対して、監督機関が罰金の賦課や違法所得の没収、営業許可の取り消しを含む処罰を行い、状況が深刻な場合は刑事責任が追及される。

注目定義

■ 「レアアース」(稀土)

「レアアース」とは、ランタン、セリウム、プラセオジム、ネオジム、プロメチウム、サマリウム、ユウロピウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ホルミウム、エルビウム、ツリウム、イッテルビウム、ルテチウム、スカンジウム、イットリウムなどの元素の総称をいう。(第30条)

■ 「製錬分離」(冶炼分离)

「製錬分離」とは、レアアース鉱物製品を各単一または混合レアアース酸化物、塩類及びその他の化合物に加工する生産プロセスをいう。(第30条)

■ 「金属精錬」(金属冶炼)

「金属精錬」とは、単一または混合レアアース酸化物、塩類及びその他の化合物を原料とし、レアアース金属または合金を製造する生産プロセスをいう。(第30条)

■ 「レアアース二次資源」(稀土二次资源)

「レアアース二次資源」とは、加工を経てレアアース元素を再使用することができる固体廃棄物をいう。レアアースの永久磁石廃棄物、廃永久磁体及びその他のレアアースが入っている廃棄物を含むが、これに限定されない。(第30条)

■ 「レアアース製品」(稀土产品)

「レアアース製品」とは、レアアース鉱物製品、各レアアース化合物、各レアアース金属及び合金などを含む。(第30条)

適用除外(対象外・猶予・免除等)

文書登録、文書管理、文書作成

本法令には、法令全体からの適用除外や免除を規定する内容はない。レアアース以外のレアメタル管理については、国務院の関連主管部門は本条例の関連規定を参照して実施することができる。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
人の安全

レアアース管理業務は、党と国の路線、方針、政策、決定と取り決めを徹底し、資源保護と開発利用を同等に重視し、全体計画、安全確保、科学技術革新、グリーン開発の原則に従わなければならない。(第3条)

禁止

レアアース資源は国家に帰属し、いかなる組織または個人もレアアース資源を横領また破壊してはならない。(第4条)

資格、認定

レアアース採掘企業は、鉱物資源管理法律、行政法規及び関連国家規定に従って採掘権及び採掘許可証を取得しなければならない。

レアアースの採掘、製錬分離等のプロジェクトへの投資は、投資プロジェクト管理の法律、行政法規及び関連国家規定に従わなければならない。(第9条)

人の安全

レアアース採掘企業及びレアアース製錬分離企業は、国の総量規制管理規定を厳格に遵守しなければならない。(第10条)

文書登録、文書管理、文書作成

レアアース総合利用企業は、レアアース鉱物製品を原料とした生産活動を行ってはならない。(第11条)

機械安全、設備安全

レアアースの採掘、製錬分離、金属精錬、総合利用に従事する企業は、鉱物資源、省エネと環境保護、クリーン生産、安全生産及び消防に関する法律法規を遵守し、環境汚染と生産安全事故を効果的に防止するため、合理的な環境リスク対策、生態保護、汚染予防管理及び安全保護措置を講じなければならない。(第12条)

人の安全

いかなる組織または個人も、違法に採掘または製錬されたレアアース製品を取得、加工、販売、または輸出してはならない。(第13条)

文書登録、文書管理、文書作成

レアアース製品及び関連技術、プロセス、装備の輸出入は、関連する外国貿易、輸出入管理法律及び行政法規の規定を遵守しなければならない。

輸出規制対象品目である場合、輸出規制法律及び行政法規の規定も遵守しなければならない。(第15条)

人の安全

レアアース業界組織は、業界規範を確立及び健全し、業界の自主規律管理を強化し、企業が法律を遵守し、誠実に運営し、公正な競争を促進するように指導しなければならない。(第17条)

目次

第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条

第二十条
第二十一条
第二十二条
第二十三条
第二十四条
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条
第三十一条
第三十二条

基礎情報

法令(現地語)

稀土管理条例

法令(日本語)

レアアース管理条例

公布日

2024年06月22日

所管当局

国務院

作成者

株式会社先読

株式会社先読

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